在留外国人の不法就労とはどのようなことを言うのか、また気を付ける点について

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。在留カードを確認することで、その外国人が就労できるかどうかを容易に判別できます。外国人を雇用する際には、在留カードに記載されている内容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意が必要です。

また、不法就労者を発見した場合や、雇用しようとしている外国人が不法滞在者であることが判明した場合には、地方出入国在留管理署へ通報したり出頭を促すようにしましょう。

不法就労となるのは、次の3つのケースです。

➀ 不法滞在者や被退去強制者が働くケース 

例):密入国した者や在留期限が切れた者が働いている、既に強制退去されることが決まっている者が働く

② 入管庁から働く許可を得ずに働くケース

例):観光ビザ等の短期滞在目的で入国した者が働く、留学生や難民認定申請中の者が許可を得ずに働く

③ 入管庁から認められた範囲を超えて働くケース

例):留学生が許可された時間数を超えて働く

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外国人を雇用した時には

外国人を雇用する事業主は、外国人雇用状況の届出が義務付けられています。外国人を雇用した、離職をした場合にはハローワークへ届出てください。

事業主も処罰の対象となる

事業主も処罰の対象となり、以下のような者です。

➀ 不法就労をさせたり、あっせんした者 ⇒ 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

② 不法就労をさせたり、あっせんした外国人雇用主 ⇒ 退去強制の対象となる

③ 外国人の雇用または離職の届出をおこなった、虚偽の届出をした者 ⇒ 30万円以下の罰金

在留カードを確認しましょう

在留カードを確認することで、その外国人が就労できるかどうかを容易に判別できます。外国人を雇用する際には、在留カードに記載されている内容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意が必要です。

特別永住者をのぞき、在留カードを所持していない者は、原則として就労できません。

※ 以下に該当する場合は在留カードを所持していなくても就労できる場合があります。

・旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある

・「外交」、「公用」等の在留資格が付与されている

「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」の在留資格については、資格外活動許可を受けていない限り就労できないので注意が必要です。

在留資格を取得する時に気を付けるべき犯罪について

以下の犯罪に関与することがないよう、気を付けましょう。

➀ 在留資格等不正取得罪(入管法第7条)

「偽りその他不正の手段」により、在留資格の認定や許可を受ける行為に関する犯罪です。

偽りその他不正の手段とは、

・故意である

・虚偽の申し立てをする

・自分に取り不利なことを隠していた

・虚偽文章の提出

を指します。

② 営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)

金銭等を得る等の営利目的で「偽りその他不正な手段で在留資格を取得又は更新しようとする外国人」の手助けをした者を処罰対象とするものです。

このような犯罪にはぜったいに協力しないようにしましょう。

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