遺留分とは

遺産を残す時に遺言書があれば、法定相続人以外の人にも遺産を残すことができます。しかし、家族以外の人にすべての財産を相続されるという遺言書があれば、残された家族は住む家も、生活するための基盤も急にすべて失うことになってしまいます。

このようなあまりにも理不尽な状態になることを考慮し、そうならないようにするために遺留分という制度があります。遺留分により、遺産の一定割合を相続人に残すことを保証しています。

全ての財産を家族以外に相続させるという遺言書があっても、これが直ちに無効となるわけではありません。相続人に当然に遺留分が配分されるわけではなく、相続人が遺留分という権利を行使するかしないかを選択できることになります。遺留分を請求するまでは遺言書の効力は有効です。

遺留分の請求権は、遺留分の権利を持つ者が、相続が開始した、そして遺留分請求ができる財産があることを知った時から1年で消滅します。また相続の開始から10年が除斥期間となっています。

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