公証人は県を跨いで出張してくれるのか、公証人の「職務の管轄」について

公証人は原則として、開設した事務所内で職務を行ないますが(公証18②)、遺言者が入信している病院や療養をしている自宅にて公正証書遺言の作成を希望する場合には、公証役場以外で執務を行なうことができるとされています(公証18②ただし書)。

ただし、公証人は自己が所属する法務局・地方法務局の管轄区域外で職務を行なうことはできません(公証17)。

一方で、管轄区域外に居住する嘱託人(=遺言者)が、自分が居住している以外の管轄地にある公証役場で公正証書を作成することはできます。

例えば、沖縄県に居住している者が福岡県内の公証役場に出向いて公正証書遺言を作成することはできますが、福岡県内の公証役場の公証人が沖縄県にある遺言者の自宅に出張して公正証書遺言を作成することはできません。

このように公証役場の選定には、公証人の「職務の管轄」について念頭に入れておく必要があります。

公証役場および公証人は公正証書遺言作成時には必須です、「職務の管轄」については気を付けておきましょう。

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