親の財産を守るための方法とは 任意後見・法定後見・家族信託の違いを解説

高齢の親が資産を守り続けるためには、家族が一歩踏み込んだ管理の準備をしておく必要があります。年齢を重ねると、認知症などによって判断力が衰え、親自身が自由に資産を動かすことが難しくなる場合があります。那覇市や江東区にお住まいの方も、このような事態に備え、さまざまな財産管理の方法について理解を深めましょう。

1. 親のお金を守る対策を考える

高齢者の資産管理を怠ると、不測の事態が生じたときに大きな問題を引き起こしかねません。認知症などで親が判断力を失った場合、銀行口座や不動産などの資産が実質的に「凍結」されることもあります。親が健在で判断力があるうちに、以下の対策を検討することが重要です。

1-1.認知症になると資産が実質的に凍結

親が認知症を発症すると、金融機関の口座は家庭裁判所の許可なしには動かせなくなるため、生活費や介護費用のためであっても現金の引き出しが困難になる可能性があります。例えば、老人ホームへの入所が必要になった場合でも、親が認知症により契約を結べないと、保有する不動産の売却なども進めることができません。

1-2.詐欺や無計画な使い方へのリスクも

判断能力が低下すると、架空請求や押し売りに引っかかる危険が高まります。計画性のない支出を防ぎ、生活資金の安定を図るためにも、親の資産管理に目を向ける必要があります。

2.「任意後見制度」を利用する

任意後見制度は、親がまだ健康で判断力が十分にあるうちに利用できる選択肢です。この制度は、親が自分で信頼できる後見人を選び、将来の資産管理を託すという仕組みです。任意後見制度の特徴や注意点について説明します。

2-1.親が信頼する後見人を選ぶことが可能

任意後見制度では、親自身が後見人を指定できるため、親が信頼できる家族や専門家を後見人として選ぶことができます。法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも親の希望通りになるとは限りません。自分の意志を反映させたい場合には任意後見制度が適しています。

2-2.取消権がない点には注意

任意後見制度には法的な代理権が認められているものの、取消権がない点には注意が必要です。例えば、親が何らかの契約を単独で結んだ場合でも、任意後見人がその契約を取り消すことはできません。このため、任意後見制度の利用時には、契約を巡る問題への対策が別途求められます。

3.銀行で代理人の手続きを行う

親が銀行口座の代理人を登録しておけば、親が急な体調不良で銀行取引が困難になった場合にも、代理人が代わりに資金管理を行えます。銀行口座の代理人手続きは、親が元気なうちに行うとスムーズです。

3-1.代理人カードでスムーズに取引

代理人カードを発行しておけば、親のキャッシュカードを紛失した場合でも代理人が代わりに現金を引き出せます。手続きは銀行窓口で、通帳や印鑑、本人確認書類を揃えて行います。カードの発行後、代理人が口座管理をスムーズに行えるようになります。

3-2.代理人指名手続を活用する

「代理人指名手続」を銀行で行えば、代理人が必要に応じて親の資産を引き出したり、定期預金の解約を行ったりできます。この手続きも親が元気なうちに完了しておくことで、予期せぬ事態に備えられます。

4.「家族信託」や「民事信託」で柔軟な財産管理を行う

家族信託や民事信託は、親の資産をより積極的に運用し、将来のリスクに備えたい場合に有用です。これらの信託制度は、成年後見制度ではカバーできない柔軟な管理が可能で、家族間で信頼関係のもとで財産を管理できる点が魅力です。

4-1.信頼できる家族に管理を委任

家族信託を利用することで、親は自分の財産を信頼できる家族に管理を託せます。家族間で契約内容を自由に決められるため、親の意向を反映させた運用が可能です。たとえば、相続税対策として不動産の買い替えや賃貸物件の建設なども行えます。

4-2.第二受託者を指名して安心感を高める

家族信託では「第二受託者」を指名できるため、信託受託者に何かあった場合にも管理が継続されます。第二受託者を指名しておけば、受託者が何らかの理由で資産の運用を継続できなくなった場合にも、安心して財産を管理できる体制が整います。

4-3.柔軟な管理と犯罪防止の両立

家族信託は、財産の名義を子ども名義に変更できるため、詐欺などの犯罪被害のリスクも低減できます。さらに、日々の支出を子どもが管理できることで、無計画な支出を防ぐことも可能です。

4-4.任意後見制度との併用も視野に入れる

家族信託には「身上監護権」がありません。たとえば、介護施設への入所契約など、親の生活や医療、介護に関わる契約には任意後見制度を併用することが一般的です。このような併用によって、日常生活の支援と財産管理の両面で万全の体制が整えられます。

5.認知症になった場合に検討する「法定後見制度」

既に親が認知症になっている場合には、家庭裁判所が選任する「法定後見制度」の利用が必要です。法定後見制度は、認知症や精神障害で判断力が低下している親に後見人を付け、親の生活や財産を守る制度です。

5-1.法定後見制度の種類

法定後見制度は、親の判断力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類があります。親の判断力が低下している場合、家庭裁判所が適切な後見人を選任し、親の財産管理を支援します。家族信託や任意後見制度と異なり、親自身が後見人を選ぶことはできませんが、家庭裁判所に後見人の推薦を行うことは可能です。

5-2.資産の使い道に制限がある

法定後見制度を利用すると、後見人の裁量で親の資産を自由に運用することはできません。利用できる資金は、親本人の生活費、医療費、債務の返済など限られた範囲に限られます。不適切な支出があれば解任や刑事告発の可能性もあるため、厳密な資産管理が求められます。

5-3.専門家に依頼した場合の費用

法定後見制度を利用する際、専門家に後見人を依頼する場合は費用がかかります。特に、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、毎月数万円の費用が発生することが一般的です。これらの費用を事前に理解しておくことも大切です。

まとめ 親の財産管理には早めの対応が鍵

親の財産管理においては、認知症などの判断能力低下を見越し、早めの対応が重要です。任意後見制度や家族信託は、親が判断力を保っているうちに始められる対策であり、将来のトラブル回避に効果的です。法定後見制度は、既に判断力が低下している場合の選択肢として役立ちます。親の財産を守り、安心した老後を送るためには、これらの制度の特徴と利点をしっかりと理解し、家族で話し合いながら最適な方法を選びましょう。

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