【沖縄・東京エリア向け】相続発生後に必要な手続きとは?申告時に揃えたい6種類の書類を解説

大切な家族を見送ると、しばらくは悲しみの中で日常生活を送るのもつらいものです。しかし、葬儀、四十九日の法要が終わった後、現実として向き合わなければならないのが「相続手続き」です。中でも相続税の申告には、いくつかの書類を準備し、法的に必要な手続きを進める必要があります。

手続きが複雑に感じる方も少なくないかと思いますが、今回は相続税申告のために最低限必要な6種類の書類について、その取得方法や目的も含めて分かりやすくご案内します。どこから手をつけるべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

相続税申告のために必要な6種類の書類

相続税の申告に必要な書類は、以下の6種類に分類されます。

  1. 身分関係を証明する書類
  2. 不動産関係の書類
  3. 預貯金・証券口座関係の書類
  4. 生命保険関係の書類
  5. 債務・葬式費用に関する書類
  6. その他の必要書類

それぞれについて、具体的な目的と取得方法を順に説明していきます。

1.身分関係を証明する書類

まず重要なのが、相続人の身分関係を証明するための書類です。この書類は相続人を確定するために必ず必要であり、相続税申告が不要な場合でも遺産分割手続きを進めるうえで必須です。

具体的に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と附票
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本と附票、住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付)

取得方法
戸籍謄本や附票、住民票は市役所や区役所で申請することができますが、郵送でも申請可能です。必要な書類がそろったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらうことをおすすめします。この一覧図があれば、相続税申告以外の手続きでも被相続人の戸籍謄本を再度提出する必要がなくなり、手続きを簡略化できます。

2.不動産関係の書類

次に、不動産の相続には、不動産関連の情報を証明する書類が必要です。相続税の申告では、不動産の評価額が重要なポイントとなるため、登記簿や評価証明書などの正確な書類を準備します。

具体的に必要な書類

  • 登記簿謄本
  • 公図および地積測量図
  • 固定資産税評価証明書
  • 名寄帳(不動産の所在地の市区町村役場で取得)

取得方法
登記簿謄本や公図は法務局で取得可能です。また、相続登記を司法書士に依頼すれば、書類を揃えてもらうこともできます。なお、固定資産税評価証明書に記載されている評価額が相続税申告の際の基準となるため、最新の証明書を役場で発行してもらうと安心です。もし賃貸アパートや商業用の建物を所有している場合は、居住者との賃貸借契約書も忘れずに準備しましょう。

3.預貯金・証券口座関係の書類

預貯金や証券口座の情報は、相続税申告時に欠かせません。ここでは、相続開始時点での残高を証明するための書類が必要です。

具体的に必要な書類

  • 預貯金残高証明書
  • 証券口座残高証明書
  • 配当金通知書(未収配当金の確認用)
  • 7年分の預金通帳(相続財産に加算すべき取引の確認用)

取得方法
銀行や証券会社に対して「相続開始日(死亡日)」の残高証明を依頼します。依頼時に残高証明を発行してもらう際は、必ず相続開始時点の残高を基にした証明書であることを確認しましょう。また、亡くなった直前に引き出した現金や、過去7年分の贈与金額は相続財産に加算する必要があります。過去7年間の取引明細が確認できる通帳や取引記録も必要です。

4.生命保険関係の書類

生命保険に関しても、相続財産として取り扱われるケースがあります。保険金額や支払い通知書などが確認できる書類を準備しましょう。

具体的に必要な書類

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払通知書
  • 入院給付金の支払通知書(医療保険がある場合)

取得方法
保険証書はご家庭に保管していることが多いですが、支払通知書は保険会社に問い合わせる必要がある場合があります。もし手元に見当たらない場合は、加入している保険会社に連絡し、証書の再発行や支払通知書の送付を依頼してください。死亡保険金が支払われた場合には、その受け取り金額を申告に含めます。

5.債務・葬式費用に関する書類

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれます。葬儀費用や未払いの医療費なども必要に応じて申告することで、相続税の控除を受けることができます。

具体的に必要な書類

  • 借入金の残高証明書
  • 税金や保険料の未払い分の請求書や領収書
  • 水道光熱費の請求書や領収書
  • 葬儀費用(葬式、火葬、お布施、納骨費用)の領収書

取得方法
債務に関しては、金融機関から残高証明書を発行してもらいます。医療費や介護費用が発生していた場合には、相続開始後に受け取った請求書や領収書を保管しておくことが重要です。葬儀費用に関しては、お布施などの領収書が発行されないケースもありますが、その場合は税理士に口頭で金額を伝えれば申告可能です。

6.その他の必要書類

相続税申告においては、上記の書類以外にも必要となるケースがあります。たとえば、贈与財産や非上場株式の評価が必要な場合や、個人事業主であれば確定申告のための書類も準備が必要です。

具体的に必要な書類

  • 贈与契約書や贈与税申告書(生前贈与があった場合)
  • 非上場株式の評価資料(会社経営者の場合)
  • 自動車や骨董品などの評価書
  • 相続税の特例や控除に必要な書類(障害者手帳、賃貸物件の契約書など)

取得方法
これらの書類は、過去の贈与契約に関する資料や、特定の評価が必要な資産については、専門家に依頼して評価額を算出することが一般的です。自動車や貴金属などの評価は、専門の鑑定業者に依頼して査定してもらうとよいでしょう。

まとめ

相続発生後に必要な書類は多岐にわたりますが、上記の6つのカテゴリに分類することで、全体の流れがわかりやすくなります。沖縄や東京エリアの皆様も、複雑な手続きを少しでもスムーズに進めるために、あらかじめ必要書類を把握しておくことをおすすめします。

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