日本人と国際結婚をした外国人配偶者が、観光目的ではなく日本で生活するためには「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。その際、最初に必要となるのが「在留資格認定証明書」です。
本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市の方々向けに、海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せるための手続きを詳しく解説します。
1. 在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE) とは、日本の入国管理局(出入国在留管理庁)が発行する証明書で、申請者が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する条件を満たしているかどうかを事前に審査し、適合している場合に交付されます。
この証明書があることで、海外の日本大使館や領事館でのビザ申請がスムーズになり、日本への入国手続きが簡略化されます。
2. 在留資格認定証明書を取得するための手続きの流れ
(1) 国際結婚の手続き完了
外国人配偶者と結婚するためには、まず日本または相手国で正式な婚姻手続きを完了させる必要があります。
婚姻手続きのポイント
- どの国で先に婚姻届を提出するかは、相手国の法律によって異なる。
- 日本で婚姻届を提出する場合、相手国の婚姻要件具備証明書が必要な場合がある。
- 婚姻手続き完了後、戸籍謄本や結婚証明書を取得し、在留資格認定証明書の申請に備える。
(2) 日本の入国管理局で在留資格認定証明書を申請
申請先
- 日本国内の出入国在留管理庁(管轄の地方入国管理局)
申請人(手続きを行う人)
- 日本に住む日本人配偶者が代理で申請
主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(法務省HPからダウンロード可)
- 申請人(外国人配偶者)のパスポートのコピー
- 日本人配偶者の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
- 婚姻届受理証明書または結婚証明書(外国で結婚した場合は翻訳付き)
- 住民票(日本人配偶者のもの)
- 質問書(結婚の経緯を詳細に説明)
- スナップ写真(交際中や結婚式のものなど)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人になる)
- 収入証明書(課税証明書や源泉徴収票)
- その他、必要に応じて追加書類
審査期間
通常、1~3ヶ月程度。ただし、提出書類の不足や審査内容によっては、追加資料を求められたり、審査が長引いたりすることもあります。
(3) 外国の現地日本大使館でビザ申請
入管で在留資格認定証明書が交付された後の流れ
- 認定証明書を受け取る(日本人配偶者が海外の配偶者に郵送)
- 外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ申請
- ビザ発給(通常は数日~1週間程度)
提出書類例
- パスポート
- 在留資格認定証明書(原本)
- 査証(ビザ)申請書
- 写真
大使館での審査は、すでに日本の入国管理局で完了しているため、通常は問題なくビザが発給されます。ただし、一部の国籍や地域では追加審査が行われることがあり、面談や電話確認が実施されることもあります。
(4) ビザ発給後、日本に入国
入国時のポイント
- 在留資格認定証明書の有効期限は90日 なので、その期間内に日本に入国する必要がある。
- 入国審査時に「在留カード」が発行される(空港で即時発行されるケースが多い)。
- 日本に到着後、14日以内に住民登録を行い、在留カードの住所を登録する必要がある。
3. 在留資格認定証明書が交付されても注意すべき点
在留資格認定証明書を取得したからといって、100%ビザが発給されるわけではありません。
(1) 現地大使館での追加審査がある場合がある
- 偽装結婚を防ぐため、過去に問題があった国籍・地域では面談や追加調査が行われることがある。
- 配偶者への電話確認が入ることもあるので、申請内容と食い違わないようにする。
(2) 提出書類に不備があると再審査が必要になる
- 申請時に十分な証拠を提出していない場合、入国管理局の審査で遅延が発生する。
- 特に結婚の信憑性を証明する「質問書」や「スナップ写真」は重要なポイント。
4. まとめ スムーズに在留資格認定証明書を取得するために
在留資格認定証明書の申請は、書類の不備や不明確な説明があると審査が長引き、不許可になるリスクもあります。
スムーズに取得するためには、以下の点に注意しましょう。
婚姻手続きを確実に完了し、必要書類を揃える
結婚の経緯を詳細に説明する質問書をしっかり作成する
十分な証拠(写真や収入証明書)を提出する
在留資格認定証明書の有効期限(90日)を守って入国する
追加審査がある場合も想定し、現地大使館の指示に従う
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方で、在留資格認定証明書の取得に不安がある方は、行政書士に相談するのも一つの方法です。
手続きをスムーズに進め、大切な配偶者と安心して日本での生活をスタートできるようにしましょう!