1. 日本人の配偶者ビザとは?
日本人の配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)は、外国人が日本人と結婚し、日本での長期滞在を希望する際に必要となる在留資格です。このビザを取得することで、配偶者は就労の制限なく日本で生活することが可能になります。ただし、偽装結婚を防ぐため、入国管理局(入管)は審査を厳格に行っており、単に婚姻届を提出しただけでは許可は得られません。
2. 交際の経緯を詳しく説明する必要がある理由
配偶者ビザの申請では、「日本人と外国人がどのように出会い、どのように関係を築き、結婚に至ったのか」を詳細に説明する必要があります。これは、偽装結婚を防ぐための重要な審査項目だからです。
配偶者ビザを申請する際には「質問書」と呼ばれる書類を提出しなければなりません。この質問書には、以下のような項目が含まれています。
- 初めて知り合った時期・場所
- 交際が始まった経緯
- 結婚を決めた理由
- 家族や知人の紹介の有無、その経緯
- 過去の婚姻歴(離婚歴や子供の有無)
- 交際中のエピソード
これらの情報を時系列で整理し、詳細に記入する必要があります。書類の不備や内容の不足があると、追加質問が入る可能性が高く、審査が長引く原因にもなります。
3. 交際証明のために必要な書類とは?
質問書の記載内容に加えて、二人の交際が本物であることを証明するために、以下のような書類を提出することが求められます。
① 写真(交際期間中・結婚式・家族との交流)
単なるスナップ写真ではなく、交際の過程を示すようなものが望ましいです。例えば、
- 初めて会ったときの写真
- 旅行先やデートの写真(できれば日付付き)
- 結婚式の写真(親族が写っているとより効果的)
- 配偶者の家族との集合写真
② 交際の証拠(LINE・メール・通話履歴)
日常のコミュニケーションを証明するために、LINEやメールのやり取りのスクリーンショットを提出することもあります。
③ 送金記録(必要に応じて)
遠距離恋愛の場合、送金履歴があると経済的なつながりを示す証拠になります。
④ 住民票・婚姻届受理証明書
すでに結婚している場合、日本の役所で婚姻届を提出し、受理されていることを示す証明書も必要です。
4. 簡単な説明では不許可になる可能性がある
入管は書類の不備がある場合や説明が不十分な場合、追加質問をしてきます。しかし、最初から詳細な書類を提出しておけば、余計な審査の手間を省くことができます。
例えば、「どこで知り合いましたか?」という質問に対して、単に「仕事で知り合った」とだけ書くと、入管は詳細を求めるでしょう。
「2020年4月、私が勤務していた○○会社に、彼が取引先の担当者として訪れたのが最初の出会いです。その後、業務上のやり取りを通じて親しくなり、2021年1月から交際が始まりました。」
と具体的に書くことで、審査官に納得してもらいやすくなります。
5. 配偶者ビザ申請時に注意すべきポイント
① 婚姻の信ぴょう性を証明することが重要
単に結婚しただけではなく、結婚が真実であることを示すために、写真や交際履歴の証拠が重要になります。
② 申請者の経済状況も審査対象
日本人配偶者に安定した収入がないと、審査に通らないことがあります。会社員であれば給与明細や納税証明書、自営業者であれば確定申告書を提出する必要があります。
③ 偽装結婚の疑いを持たれないようにする
申請書類の内容が曖昧だったり、交際の証拠が少なかったりすると、偽装結婚の疑いをかけられる可能性があります。
④ 必要書類を事前にしっかり揃える
入管は書類が不足していると、追加提出を求めたり、不許可にしたりすることがあります。事前に必要な書類をしっかり準備することが重要です。
6. 申請が不許可になるケースとは?
配偶者ビザが不許可になる主な理由は以下の通りです。
- 婚姻の実態が不透明(交際経緯の説明不足)
- 日本人配偶者の収入が不安定
- 過去にビザの不法滞在歴や違反歴がある
- 提出書類に矛盾がある(夫婦で異なる説明をしている)
- 短期間での結婚(特に知り合ってすぐの結婚は疑われやすい)
これらの問題を避けるためには、書類の準備を入念に行い、行政書士に相談するのが最善策です。
7. まとめ 行政書士のサポートを活用しよう
日本人の配偶者ビザの申請では、交際の経緯を詳細に説明し、証拠を揃えることが重要です。入管は慎重に審査を行うため、単なる結婚届の提出だけでは許可は得られません。
また、申請者によって必要な書類が異なるため、事前に専門家に相談し、確実に許可を得るための準備をすることをおすすめします。行政書士に依頼すれば、書類作成や申請手続きをスムーズに進めることができ、不許可リスクを軽減できます。
配偶者ビザの申請を検討している方は、ぜひ早めに専門家に相談し、万全の準備を整えましょう!