観光ビザで来日したら配偶者ビザに変更できない?知っておくべき入管ルールと例外とは

1. 外国人配偶者を日本に呼ぶ方法は?

国際結婚をした場合、外国人配偶者が海外に住んでいると、日本で一緒に暮らすには正式な手続きが必要です。
通常、この手続きは「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可を得てから入国する流れになります。

手続きの基本的な流れ

国際結婚手続き完了
入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請
外国の現地日本大使館でビザ申請・発給
ビザを取得し、日本に入国

ただし、この手続きには 1~3か月 かかるため、すぐに日本で生活を始めることはできません。
そのため、短期滞在ビザ(観光ビザ)を利用して一時的に日本に滞在しながら申請を進めるケースもあります。
しかし、短期滞在から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更をするのは 原則不可 です。
今回は、その例外や注意点について詳しく解説します。

2. 短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更は原則不可

短期滞在ビザはあくまで「観光」や「親族訪問」など一時的な滞在のためのものであり、「日本人の配偶者等」への在留資格変更は 基本的に認められていません

短期滞在は「ビザ」であり、「在留資格」ではない
在留資格変更は「在留資格を持つ人」が対象
そのため、短期滞在からの変更は申請すら受け付けられないケースが多い

では、どのような場合に変更が認められるのでしょうか?

3. 例外:短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更が認められるケース

「やむを得ない特別な事情」がある場合に限り、短期滞在から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更が認められることがあります。

出産が間近に迫っている場合
配偶者が重病にかかり、看病や介助が必要な場合
その他、正当な理由があると認められるケース

このような状況であれば、事前に入国管理局の「永住審査部門」へ相談し、書類を確認してもらったうえで申請を進めることが可能です。
ただし、ケースバイケースのため、必ず認められるわけではない点に注意が必要です。

4. 例外的な方法:短期滞在→在留資格認定証明書→在留資格変更

もう一つの方法として、以下の流れで手続きを進めることができます。

短期滞在(90日)で来日
滞在中に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
90日以内に在留資格認定証明書が交付された場合、それを添付して「在留資格変更許可申請」を提出
許可が下りれば、そのまま日本に滞在可能

この方法を使えば、一度帰国せずに手続きを進めることができます。
ただし、短期滞在の残り日数が少ない場合は申請が間に合わない可能性もあるため、事前に準備をしっかり整えておくことが重要です。

5. 短期滞在で入国した場合の注意点

短期滞在で日本に入国してから「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合、特に 「入国目的」 に注意が必要です。

観光目的で入国したのに、結婚手続きを行うと不審に思われる
恋人に会うために短期滞在ビザを申請すると、不許可リスクが発生する
フィリピンのように結婚手続きが難しい国もあるため、事前確認が必要

たとえば、「観光目的」で入国し、結婚手続きを行った場合、入管は「なぜ観光で来たのに結婚したのか?」と疑問を抱きます。
そのため、結婚の信憑性を証明する書類をしっかり準備しないと、不許可になるリスクが高まります。

6. 短期滞在からの変更申請を成功させるためのポイント

短期滞在から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を希望する場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。

変更申請をする前に、必ず入管へ事前相談を行う
結婚の経緯や証明書類(写真、婚姻届受理証明書など)をしっかり準備する
やむを得ない事情がある場合は、医療証明書などを提出する
短期滞在の滞在期間が十分残っているか確認する(90日に近いほど良い)

特に、入管のカウンターで相談しながら進めることが重要です。
また、事前に行政書士に相談することで、手続きの流れをスムーズに進めることができます。

7. まとめ どの方法がベスト?

外国人配偶者を日本に呼ぶ方法は、大きく分けて3つあります。

方法メリットデメリット
在留資格認定証明書交付申請(通常ルート)確実に許可を得られる申請から入国まで1~3か月かかる
短期滞在から在留資格変更(特別な事情あり)帰国せずに手続き可能特別な事情が必要、審査が厳しい
短期滞在中に在留資格認定証明書を取得し、変更申請比較的スムーズに手続き可能短期滞在の残り日数次第では間に合わない可能性

基本的には 「在留資格認定証明書交付申請」 を経て、正式に配偶者ビザを取得するのが確実です。
しかし、状況によっては短期滞在から変更申請を試みることもできます。

手続きをスムーズに進めるためには、入管のルールをしっかり理解し、適切な方法を選択することが重要です。
行政書士に相談することで、個々のケースに応じた最適な方法を提案してもらえます。

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