
建設業許可を取得して営業していると、経営状況の変化や事業内容の見直しにより、ある業種だけをやめたい、またはすべての建設業をやめたいという場面が出てくることがあります。
そのような場合に必要となるのが、「一部廃業届」や「全部廃業届」です。
ただし、「廃業」という言葉に抵抗を感じる方も多く、「会社をたたむのか?」「事業の継続はできないのか?」と誤解されがちです。実際には、あくまで建設業許可を一部または全部返上する手続きであり、事業そのものをすぐに終える必要はありません。
今回は、東京都江東区および沖縄県那覇市の事業者様向けに、建設業許可の「一部廃業」「全部廃業」について、必要な手続きや書類、注意点などを詳しく解説します。
1. 「一部廃業」と「全部廃業」とは?
建設業の許可は、業種ごとに取得する仕組みになっています。たとえば、
- とび・土工工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 内装仕上工事業
など、複数業種で許可を受けている場合に、その一部の業種だけをやめたいというときは、「一部廃業届」を提出します。
一方、すべての建設業許可をやめてしまいたい場合(たとえば建設業自体から撤退する場合など)は、「全部廃業届」の提出となります。
一部廃業の例:
- 内装仕上工事業は継続するが、電気工事業の仕事を今後受ける予定がなくなったため、電気工事業の許可だけを返上する。
→ このようなケースでは「一部廃業届」の提出が必要です。
全部廃業の例:
- 事業内容の見直しにより、建設業をすべてやめることにした。
- 法人代表者が高齢や健康上の理由で建設業を廃業する。
- 個人事業主が亡くなり、事業そのものが終了する。
→ このようなケースでは「全部廃業届」の提出が必要です。
2. 「廃業」といっても事業を完全に辞めるわけではない?
「廃業」という言葉は、どうしても「会社や事業そのものをたたむ」という強い印象を与えがちですが、建設業許可における廃業届は、あくまで「許可をやめる」という意味です。
一部廃業の場合:
他の業種の許可を継続していれば、建設業を引き続き営むことが可能です。
全部廃業の場合:
建設業許可をすべて返上しても、会社そのものは残りますので、別の業種や事業を続けることもできます。
また、必要になった際には、新たに許可を取得することも可能です(ただし、再申請には改めて要件を満たす必要があります)。
3. 提出期限と提出先
廃業届は、「事実が生じた日から30日以内」に提出する必要があります。
提出先:
- 東京都江東区の事業者 → 東京都庁
- 沖縄県那覇市の事業者 → 沖縄県庁
都道府県知事許可か、国土交通大臣許可かによって提出先は異なります。複数都道府県に営業所を持っている場合などは、大臣許可の扱いとなりますので、国土交通省への提出になります。
4. 必要な書類と記載内容
共通で必要な書類:
- 廃業届出書(様式第九号の四)
- 建設業許可証の返納(写し提出が求められる場合もあります)
- 廃業理由書(任意様式)
- 委任状(行政書士が代理で提出する場合)
法人の場合:
- 履歴事項全部証明書(全部廃業の場合に添付が求められることあり)
個人事業主の死亡による廃業の場合:
- 死亡の事実がわかる戸籍謄本または住民票の除票など
5. こんなときも廃業届が必要です
ケース1:代表者が1人で運営していた法人の解散
実質的に1人で運営していた法人が活動をやめた場合でも、法人として建設業許可を受けている限り、廃業届を提出する必要があります。
会社法上の「解散登記」をしたとしても、それとは別に建設業法上の「廃業届」が必要です。
ケース2:個人事業主が亡くなった
個人名義で許可を受けていた事業者が亡くなった場合も、建設業許可は自動的に消滅するため、相続人などが代わりに廃業届を提出する必要があります。
ケース3:建設業はやめるが会社は続ける
建設業から撤退して別の業種に事業転換する場合にも、全部廃業届を出しておかないと、許可が形式上残ってしまいます。これは、不正利用や行政指導の対象となるリスクにもつながるため、注意が必要です。
6. 届出をしないとどうなる?
「もう使わないから」と届出をせずに放置しておくと、次のようなリスクがあります。
- 更新時期を過ぎて無許可業者扱いとなる
- 行政処分(指導、改善命令、最悪の場合は指名停止)を受ける
- 信用失墜や契約のトラブルに発展する
建設業許可は、許可があること自体が取引上の信頼に直結する大切な資格です。不要になった場合には、適切な形で終了手続きを行うことが、会社の信用維持にもつながります。
7. 廃業後の再取得は可能
「一度やめたら、もう許可を取れないのでは?」と不安になる方もいらっしゃいますが、廃業後であっても、再度許可を取得することは可能です。
ただし、以下のような点には注意が必要です
- 経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を再度満たす必要がある
- 決算書や営業実績などの証明書類が新たに必要になる
8. まとめ 事業の変化に合わせて、正しく手続きしましょう
建設業の事業環境は、時代とともに変化していきます。経営戦略の見直しやライフステージの変化などによって、一部業種をやめたり、すべての建設業許可を終了したいということもあるでしょう。
その際には、「一部廃業届」「全部廃業届」という制度を上手に活用することが重要です。
東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営んでおられる方々においても、地域ごとの提出先や様式に注意しながら、速やかに手続きを行うことをおすすめします。
もし迷うことがあれば、建設業許可の専門家である行政書士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きが進められます。