
建設業許可を取得するための要件のひとつに、「経営業務の管理責任者等としての経験があること」という条件があります。これは、単に建設業の知識があるだけでは足りず、実際に経営の中枢を担ってきたという実績が必要であるという趣旨です。
今回は、特にその「経営経験」の認定に関わる実績の種類や、よくある誤解、注意点について詳しく解説いたします。東京都江東区や沖縄県那覇市で許可申請を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 「経営経験」とは何を意味するのか?
建設業法において、「経営業務の管理責任者等」としての経験があると認められるには、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
- 法人の役員としての経営経験
- 個人事業主としての経営経験
- 上記の者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験
いずれの場合も「建設業に関する経営経験」が求められ、単に会社に所属していたというだけでは不十分です。
2. 法人の役員としての経験
(1)対象となる役職
法人の役員とは、「代表取締役」「取締役」「業務執行社員」「理事」など、会社の経営に直接関わる役職を指します。したがって、顧問や名義だけの取締役など、経営判断に関与していない者は原則対象外です。
また、建設業の法人であることが基本であり、他業種の法人役員としての経験だけでは原則として認められません。ただし、後述する補完制度や例外が認められるケースもあります。
(2)必要な在任期間
原則として、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 建設業の法人の常勤役員として5年以上の経験があること
- 許可を受けていない場合でも、建設業を営む法人で5年以上の経営経験があること(実態の立証が必要)
在任期間を証明するには、「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」のほか、決算書や工事契約書など、経営に関わっていたことを示す実績資料が求められます。
3. 個人事業主としての経験
(1)対象となる立場
建設業を営んでいた個人事業主であれば、その期間が経営経験としてカウントされます。たとえば「○○建設」として屋号で工事を請け負っていた方が該当します。
この場合も5年以上の継続した実績が必要であり、口頭の説明だけでは認められません。
(2)証明資料
次のような資料を組み合わせて提出します。
- 確定申告書(青色申告決算書や収支内訳書など)
- 工事契約書・請求書・見積書等
- 領収書、銀行の入出金記録
- 顧客とのやりとりの記録、発注書
これらを時系列で整理し、連続性と実態を立証することがポイントです。
4. 経営に準ずる地位にあった者の経験
役員や個人事業主ではなくても、次のような立場にいた場合は、一定の条件を満たせば「経営業務管理責任者に準ずる者」として認められる可能性があります。
- 建設業の会社で執行役員や営業部長などの立場にあり、経営に関与していた者
- 経営業務の実務を補佐していた者(補完制度の対象)
ただし、こちらのケースは審査が厳しく、単に肩書があるだけでは認められません。「経営判断に関与していたこと」「社内における意思決定権限があったこと」などを証明する客観資料が不可欠です。
5. 建設業以外の業種での経営経験は使えるか?
原則として、建設業許可における経営経験とは「建設業」に関するものに限られます。したがって、他業種(飲食業・運送業など)の経営経験はそのままでは使えません。
ただし、近年の制度改正により、例外的に他業種の経験も一部認められる補完制度(④⑤)があります。これは次回以降の記事で詳しく解説いたしますが、「他業種での経営経験をもとに、建設業の経営補佐をしていた人が申請できる」といった柔軟な制度です。
6. よくある誤解と注意点
(1)「役員になっていたから大丈夫」は危険
実際には、登記だけされているだけで、実務に関与していなかった役員は認められない可能性があります。経営判断や業務執行に関わっていたことが客観資料で示せるかが鍵です。
(2)在籍期間の証明が不十分なことが多い
たとえば、個人事業主として10年活動していたとしても、その間の確定申告書が5年分しか残っていない場合は、要件を満たさないと判断されることがあります。
書類の整合性や証明期間の連続性に注意しましょう。
(3)法人を設立して間もない場合は実績の確認が難しい
設立から日が浅い法人では、役員就任期間が5年に満たないことがあります。その場合は、個人事業主時代の実績との通算や、補完制度の利用を検討することになります。
7. 審査をスムーズに進めるための実務ポイント
- 経営経験を証明する書類を可能な限り早めに準備しましょう。
- 登記簿謄本や確定申告書だけでなく、補助資料(請求書、工事契約書など)を時系列で整理することが有効です。
- 補完制度や例外的な取り扱いを活用する場合は、申請先行政庁の窓口で事前相談を行うと安心です。
- 前職の協力が必要な場合、円満な関係を保っておくことが鍵となります。
まとめ
建設業許可を取得するうえで、「経営業務の管理責任者」の経験をどのように証明するかは、非常に重要なポイントです。法人役員、個人事業主、それぞれに必要な書類や条件があり、不備があると許可が下りない原因になります。
東京都江東区・沖縄県那覇市の皆さまの中で、ご自身の経営経験が建設業許可に使えるかどうか迷われている方は、ぜひ専門家に早めにご相談いただくことをおすすめします。