遺留分侵害額請求の具体的な進め方とトラブル回避のコツ、遺産相続の実務ポイントを解説

目次

1. 遺留分とは何か

遺産相続においては、被相続人の「遺言の自由」が強く認められています。つまり、誰にどれだけ財産を渡すかは、原則として本人の自由です。しかし、それによって相続人の生活が脅かされるようでは本末転倒です。そこで、民法は一定の相続人に対し「最低限の取り分(遺留分)」を保証する制度を設けています。

この遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使することで、自分の取り分を回復できます。本記事では、その具体的な進め方と、トラブルを避けるためのポイントを解説します。

2. 遺留分侵害額請求の基本知識

2-1. 遺留分が認められる相続人

遺留分権があるのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続人)
  • 直系尊属(親など)

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

2-2. 遺留分の割合

  • 子や配偶者が相続人の場合:法定相続分の2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1

例えば、配偶者と子1人が相続人であれば、それぞれの法定相続分は1/2ずつで、遺留分はその1/2、すなわち1/4ずつとなります。

3. 請求の進め方 手順と注意点

3-1. 対象となる財産を把握する

まずは、遺留分の算定に必要な「相続財産の全体像」を把握する必要があります。これは、相続人であることを前提に、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、「遺産の内容を開示するよう請求」することができます。

被相続人が生前に行った贈与も一定条件のもと「遺留分計算に加算」されるため、通帳や不動産の名義変更履歴等の調査も重要です。

3-2. 内容証明郵便での請求が原則

遺留分侵害額請求は、まずは「侵害している相手(受遺者・受贈者)」に対し、内容証明郵便で行うのが一般的です。

内容証明には、以下のような記載が必要です。

  • 被相続人の氏名と死亡日
  • 自分が有する遺留分の割合と金額
  • 相手が取得した財産の内容
  • 請求する金額
  • 支払期限(通常2週間~1ヶ月程度)

※書き方や文面の作成は、専門家に依頼するのが確実です。

3-3. 請求できる金銭の範囲

遺留分侵害額請求は、現物返還ではなく、あくまで「金銭での請求」となります(2019年の民法改正により)。例えば、「不動産Aが侵害財産」であっても、不動産の共有持分を主張するのではなく、それに相当する金銭を請求する形です。

相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所での調停、または地方裁判所への訴訟提起となります。

4. 請求の時効に要注意

遺留分侵害額請求には、厳しい時効があります。

  • 【主観的期間】遺留分侵害を知ってから「1年以内」
  • 【客観的期間】相続開始から「10年以内」

つまり、「遺言書を見て自分の取り分がないと気づいた日」から1年以内に請求しなければ、原則として請求権は消滅してしまいます。

また、時効が成立するか否かは、調停・訴訟でも争点になることが多いため、気づいたらすぐに行動を起こす必要があります。

5. トラブルを避けるためのコツ

5-1. 感情的な対立を避けるために

遺留分請求は相手にとって「財産を取り戻される」行為ですから、感情的な対立を招きがちです。特に親族間で争いが深刻化するケースも多く見られます。

そのためにも、感情を込めた文面ではなく、法律的・客観的に整理された内容で請求を行うべきです。

必要に応じて専門家に仲介・代理を依頼することで、当事者間のトラブルを最小限に抑えることができます。

5-2. 請求の金額は冷静に見極める

被相続人が生前に多額の贈与をしていた場合、それも遺留分の算定に加算されるケースがあります。逆に、受遺者側から「贈与の有無や内容」を争点にされることもあるため、請求金額を冷静に見積もる必要があります。

この点もまた、財産評価や相続財産目録の作成などを専門家に任せることで、正確な主張が可能になります。

6. 実務における対応例

例えば、那覇市のあるケースでは、長男にすべての不動産が遺贈されていたことに対し、次男が遺留分侵害額請求を行った事例がありました。

このとき、長男側が応じなかったため、内容証明郵便を送付した後に調停に進み、家庭裁判所での協議の結果、金銭での和解が成立しました。専門家が早期に関与したことで、調停が円滑に進んだことがポイントでした。

7. まとめ 遺留分請求は冷静かつ慎重に

遺留分侵害額請求は、相続人の権利を守るための大切な制度です。しかし、その手続きは複雑で、感情的な対立を招くリスクもあります。

江東区や那覇市で相続に関してお困りの方は、まずは信頼できる専門家に相談し、遺留分請求を冷静かつ法的に進めることをお勧めします。

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