
1 はじめに
相続の現場では、「残された配偶者の生活を守りたい」「不動産を巡る争いを避けたい」という希望が非常に多く聞かれます。特に江東区のように高額な不動産を所有するご家庭や、那覇市のように先祖代々の土地を持つご家庭では、不動産の扱いが相続の最大の課題となることが少なくありません。
そこで注目されるのが、配偶者居住権と家族信託を組み合わせた相続対策です。
- 配偶者居住権:配偶者の住まいを法的に保障する制度
- 家族信託:不動産の管理・承継を柔軟に設計できる仕組み
この二つを活用することで、配偶者の生活を守りつつ、子や孫への承継もスムーズに進められるようになります。
2 配偶者居住権とは
2020年4月施行の民法改正で新設された制度です。
- 配偶者は自宅に無償で住み続けられる
- 自宅の「所有権」と「居住権」に分けて相続できる
- 遺言や遺産分割協議で設定可能
従来の「所有権丸ごと相続」では、配偶者が自宅を相続すると他の財産がほとんど残らず、生活資金が不足することがありました。配偶者居住権を使えば、住まいを守りつつ、他の相続人に財産を公平に分けることができます。
3 家族信託とは
家族信託とは、財産の管理や承継を家族に託す契約のことです。
- 委託者(財産を持つ人)が
- 受託者(信頼できる家族など)に財産を託し
- 受益者(利益を受ける人)がその恩恵を受ける
遺言や成年後見制度では対応しきれない「柔軟な資産承継設計」が可能であり、不動産の管理・承継に強みがあります。
例えば、
「夫が亡くなったら妻に住んでもらい、その後は子に承継する」
といった二段階以上の承継もスムーズに実現できます。
4 配偶者居住権と家族信託を組み合わせるメリット
(1)配偶者の居住権を長期的に保障できる
遺言で配偶者居住権を設定するだけでは、将来の不動産管理に不安が残ります。
例えば建物の修繕や固定資産税の支払いなど、配偶者が高齢で担えない場合もあります。
家族信託を組み合わせることで、受託者(子など)が管理を担い、配偶者は安心して居住できます。
(2)複数世代への承継を明確にできる
配偶者居住権は「配偶者が亡くなった後の承継先」まで直接指定することはできません。
しかし家族信託を利用すれば、
「夫死亡後 → 妻が居住 → 妻死亡後 → 子に承継 → 孫へ」
といった多段階の承継を一契約で設計できます。
(3)認知症リスクに対応できる
配偶者が認知症になると、居住権の維持や不動産の管理が難しくなる場合があります。
家族信託では受託者が代わりに管理を続けるため、認知症リスクに強い仕組みとなります。
(4)相続トラブルの予防
「配偶者が住む権利」と「子が将来所有する権利」を明確に分けて設計できるため、不動産を巡る対立を防ぎやすくなります。
5 江東区・那覇市のケーススタディ
ケース1:江東区のマンション所有
夫(70歳)、妻(65歳)、子2人。
遺産の大半は7,000万円のマンション。預貯金はわずか。
【課題】
妻がマンションを相続すると、子は取り分が少なく不満を持つ可能性。
【対策】
- 遺言で妻に配偶者居住権を設定
- マンションの負担付き所有権を子に承継
- 家族信託で子を受託者とし、マンション管理を任せる
これにより妻は住まいを確保し、子は将来確実に不動産を承継できる。
ケース2:那覇市の土地と自宅
父(75歳)、母(70歳)、子3人。
土地と建物の評価額3,500万円、預貯金は少額。
【課題】
母が住み続けたいが、子の一人は土地を将来活用したいと考えている。
【対策】
- 母に配偶者居住権を設定
- 子を受託者とする家族信託を組み、土地建物の管理を委任
- 母の死亡後は、長男に所有権を承継、その後孫に引き継ぐよう信託設計
これにより母は安心して住み続けられ、子は将来の利用計画を尊重できる。
6 実務上の注意点
- 登記の手続き
配偶者居住権は登記をしなければ第三者に対抗できません。必ず法務局で登記を行う必要があります。 - 家族信託契約の専門性
信託契約は内容が複雑で、曖昧に作ると将来トラブルにつながります。必ず専門家のサポートが必要です。 - 税務への影響
配偶者居住権は相続税評価額を圧縮する効果がありますが、信託財産との関係で税務処理が難しくなることもあります。事前に税理士と連携することが大切です。 - 遺言との組み合わせ
家族信託で多段階承継を設計しても、最初の段階(夫死亡時)の遺産分割や居住権設定は遺言と組み合わせるのが安心です。
7 まとめ
配偶者居住権と家族信託を組み合わせることで、
- 配偶者の生活基盤を守れる
- 複数世代にわたる承継を柔軟に設計できる
- 認知症やトラブルのリスクに備えられる
という大きなメリットが得られます。
江東区のように高額不動産が中心となる地域でも、那覇市のように先祖代々の土地を守る地域でも、配偶者居住権と家族信託は非常に有効な選択肢です。
将来の相続を安心・円満にするためには、遺言・配偶者居住権・家族信託を組み合わせた包括的な設計が不可欠です。早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
行政書士見山事務所は終活相談・相続手続き・遺言作成に精通しています、お気軽にご相談下さい。