外部の資格者を専任技術者に雇う場合の注意点について

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置することが求められます。専任技術者は、建設工事の技術的責任を担う存在であり、許可の審査では最も重視される要件のひとつです。

しかし、自社に資格や経験を持つ人材がいない場合、外部から資格者を雇用し、専任技術者として配置するケースも少なくありません。特に東京都江東区や沖縄県那覇市のように、中小規模の建設業者が多い地域では、外部資格者の採用を検討する事業者も多いでしょう。

ただし、外部の資格者を専任技術者にする場合には、いくつかの特有のリスクや注意点が存在します。本記事では、その具体的なポイントを詳しく解説していきます。

目次

1. 専任技術者の基本的要件

まず、専任技術者の要件を確認しておきましょう。

  1. 資格または実務経験の要件
    • 国家資格(建築士、施工管理技士など)を持っている
    • あるいは、申請する業種に応じた実務経験年数を満たしている
  2. 常勤性の要件
    • 営業所に常勤し、他社との兼任は認められない
  3. 技術責任の要件
    • 工事の技術管理に実質的に関わっていること

外部資格者を雇う場合でも、これらの要件をクリアしなければ許可は下りません。特に「常勤性」の証明が難しいケースが多いため、注意が必要です。

2. 外部資格者を専任技術者にするメリット

  1. 即戦力の確保
    国家資格者を採用すれば、申請業種に必要な技術要件をすぐに満たせます。
  2. 許可取得までの時間短縮
    自社で人材を育てて資格取得を待つより、外部資格者を雇う方が早く許可取得が可能です。
  3. 技術力の強化
    専任技術者を中心に、工事の品質管理や安全対策を強化できる点は大きなメリットです。

3. 外部資格者を専任技術者にする際の注意点

(1) 「常勤性」を証明できるか

外部から採用した場合、行政は「本当に毎日勤務しているのか」「掛け持ちではないか」を厳しく確認します。

必要な資料例

  • 健康保険・厚生年金の加入記録
  • 住民税の特別徴収票
  • 出勤簿や給与明細
  • 雇用契約書

特に、以前の勤務先に籍が残っている場合は「兼任」と判断され、専任技術者とは認められません。

(2) 「名義貸し」と疑われやすい

建設業界では、資格だけを貸し出して実際には勤務しない「名義貸し」が問題視されています。外部資格者を専任技術者にする場合、名義貸しではないか厳しく見られるため、実際に業務に従事していることを証明する必要があります。

対策

  • 専任技術者が現場に関与した記録(工事日報、現場写真など)を残す
  • 営業所に常勤していることを客観的に示す資料を整備する

(3) 報酬設定の妥当性

外部資格者を雇う場合、その給与水準が極端に低いと「実際には勤務していないのでは」と疑われます。

目安

  • 業界水準に見合った給与を設定する
  • 給与明細や源泉徴収票で証明できるようにする

(4) 契約形態に注意

専任技術者は「常勤」である必要があるため、業務委託契約や非常勤契約では不可です。必ず正社員または役員として雇用する必要があります。

(5) 突発的な退職リスク

外部資格者が突然退職すると、専任技術者が不在となり、許可の維持が困難になります。許可要件を欠いた場合、営業停止や許可取り消しのリスクも生じます。

対策

  • 契約時に退職時の引継ぎルールを明確化する
  • 代替となる人材を育成しておく

4. 東京都江東区での傾向

東京都は全国的にも審査が厳しく、江東区の申請でも外部資格者の常勤性は細かくチェックされます。

  • 健康保険証や源泉徴収票の提出を求められることが多い
  • 給与水準が低すぎる場合、補正を指示されることもある
  • 「実際に勤務している証拠」を複数用意しておく必要あり

5. 沖縄県那覇市での傾向

那覇市でも名義貸し防止の観点から、外部資格者の配置には注意が払われます。ただし、中小企業が多い事情から、柔軟な運用がされることもあります。

  • 雇用契約書や給与の支払い証拠をしっかり整えておけば比較的スムーズ
  • 常勤性を証明できないと補正指示が出されやすい

6. 実際のトラブル事例

事例1:業務委託契約で不許可

江東区で、外部資格者を「業務委託契約」で専任技術者にしようとしたが、常勤性が認められず不許可に。

事例2:給与が低額すぎて補正

那覇市で外部資格者を雇ったが、給与が極端に低く「実際には勤務していないのでは」と疑われ、補正資料を求められた。

事例3:退職で許可要件を喪失

外部資格者が突然退職し、専任技術者が不在となったため、許可更新ができず事業に大きな影響が出た。

7. まとめ

外部の資格者を専任技術者に雇う場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. 常勤性を健康保険や給与資料で証明できるようにする
  2. 名義貸しと疑われないよう、実際の勤務記録を残す
  3. 給与水準は業界相場に見合ったものを設定する
  4. 契約形態は正社員または役員に限られる
  5. 突然の退職リスクに備え、代替人材の育成や契約上の工夫を行う

外部資格者を専任技術者とすることは、許可取得の有効な手段ですが、運用を誤ると不許可や許可取消しにつながるリスクもあります。東京都江東区や沖縄県那覇市で申請をお考えの方は、事前の資料整備とリスク対策が欠かせません。

行政書士見山事務所は建設業許可に精通しております。お気軽にご相談下さい。

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