
建設業を営んでいると、経営環境の変化や事業内容の見直しにより、
「この業種はもう請けない」「事業の規模を縮小したい」といった判断をされる場面が出てきます。
そのような場合に関係してくるのが、建設業許可の「一部廃業」「全部廃業」という手続きです。
この「廃業」という言葉から、「会社を畳むのか」「建設業自体をやめるのか」と誤解される方も多いのですが、
実際には建設業許可の一部または全部を終了する手続きを意味しており、事業そのものをやめることとは異なります。
今回は、東京都江東区および沖縄県那覇市で建設業を営む方に向けて、
廃業の種類、手続きの流れ、提出書類、そして再取得との関係をわかりやすく整理します。
1. 一部廃業と全部廃業の違い
まずは、それぞれの意味を正確に理解しておきましょう。
(1) 許可の一部廃業とは
複数の建設業種で許可を受けている事業者が、
そのうちの一部の業種について「もう許可を持っている必要がない」と判断した場合に行う手続きです。
たとえば次のようなケースです。
- 建築一式工事業・内装仕上工事業・塗装工事業の3業種で許可を受けているが、塗装工事業をやめる
- 土木一式工事業と舗装工事業の2業種を持っていたが、舗装工事を請けないことにした
このような場合は「許可の一部廃業届」を提出します。
他の業種の許可は引き続き有効であり、営業活動もそのまま継続可能です。
(2) 許可の全部廃業とは
一方で、「建設業許可をすべてやめる」場合が全部廃業です。
事業自体を続けるかどうかは別として、建設業法上の許可そのものを返上する形になります。
代表的なケースとしては、
- 建設業を廃業し、他の事業に専念する
- 法人代表者が高齢や健康上の理由で許可を維持できない
- 個人事業主が亡くなり、相続人が事業を継続しない
などが挙げられます。
この場合、「許可の全部廃業届」を提出し、許可証は返納します。
2. 廃業届の提出時期と提出先
建設業許可の一部・全部廃業を行う場合、
廃業日から30日以内に廃業届を提出する必要があります。
提出先は、許可の種類によって異なります。
- 東京都江東区の事業者:東京都都市整備局 建設業課
- 沖縄県那覇市の事業者:沖縄県土木建築部 技術・建設業課
(※大臣許可の場合は、国土交通省へ提出)
窓口に直接持参するのが原則ですが、遠隔地や離島などの場合には、
郵送での提出が認められることもあります。
提出前に必ず、各庁舎の担当課へ確認しておくことが大切です。
3. 廃業届に添付する主な書類
廃業届自体はそれほど複雑ではありませんが、添付書類の準備を怠ると受理されません。
主に次のような資料を提出します。
(1) 廃業届(様式第十九号)
都道府県または国土交通省が定める書式で作成します。
廃業年月日、廃業の理由、廃業する業種などを正確に記入します。
(2) 許可証の原本
許可証を返納する必要があります。
もし紛失している場合は「紛失届」を添付し、事情を説明します。
(3) 履歴事項全部証明書(法人の場合)
会社の商号や所在地などが廃業時点で変わっていないか確認するために必要です。
発行から3か月以内のものを添付します。
(4) 代表者や個人事業主の身分証明関連書類
個人の場合は、印鑑証明書や本人確認書類の提出を求められることがあります。
4. 「廃業」という言葉の誤解と再取得の可能性
「廃業」と聞くと、「もう建設業をやめる」「二度と許可は取れない」と思われがちですが、実際はそうではありません。
建設業許可の廃業=許可の終了を意味しており、
数年後に再び必要になったときには、新規許可申請として再取得することが可能です。
つまり、事業自体を継続しながら、
「現在は建設業法の許可が不要になったため一時的に廃業する」という選択もできます。
ただし、次に許可を再取得する際には、再びすべての要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財務基準など)を満たす必要があります。
特に経営業務の管理責任者や専任技術者が退職してしまうと、
再取得のハードルが上がるケースが多い点には注意が必要です。
5. 廃業に関連するその他の変更手続き
廃業と似ていますが、実務上は「許可の種類変更」に該当するケースもあります。
単なる廃業届ではなく、新たな許可申請が必要になるため注意が必要です。
代表的な例を挙げます。
(1) 知事許可から大臣許可への変更
営業所が複数の都道府県にまたがるようになった場合、
知事許可から大臣許可に変更する必要があります。
これは「新しい種類の許可申請」となります。
(2) 一般建設業から特定建設業への変更
下請契約の金額が大きくなり、特定建設業が必要になった場合も、
単なる変更届ではなく「特定建設業の新規許可申請」が必要です。
(3) 業種の追加
既存の業種に加えて別の業種で許可を受ける場合も、「業種追加申請」として改めて審査を受けます。
これらはいずれも新規許可よりは簡略化されていますが、
決算書類・技術者証明・財務基準などが再度審査されるため、
「決算変更届よりは何倍も大変」と言われるのが実情です。
6. 廃業届を提出しないまま放置した場合のリスク
許可を使っていない事業者の中には、「どうせ工事を請けないから放置している」という方もいます。
しかし、廃業届を出さないままにしておくと、次のようなリスクが生じます。
(1) 更新時に不利益が発生
廃業している業種を残したまま更新申請を行うと、書類不備とみなされ、
全体の更新申請が受理されないことがあります。
(2) 行政庁からの調査・照会
建設業許可の有効期間が過ぎているにもかかわらず、届出を出していない場合、
行政庁(東京都なら都市整備局、沖縄県なら土木建築部 技術・建設業課)から確認の連絡が入ることもあります。
(3) 経営事項審査(経審)や公共工事の登録に影響
経審データ上で不整合が生じると、公共工事の入札資格が一時的に停止される場合もあります。
7. 法人代表者や個人事業主が亡くなった場合の扱い
法人であっても、実質的に社長1人で経営している会社や、個人事業主が中心の事業では、
代表者が亡くなった時点で事業継続が困難になることがあります。
この場合も、建設業許可の上では廃業届を提出する必要があります。
代表者の相続人が事業を引き継ぐ場合は、
いったん廃業届を提出したうえで、新しい代表者名義で新規許可申請を行うことになります。
(※相続による自動引継ぎは認められていません)
8. 東京都・沖縄県での廃業届提出の実務的ポイント
東京都江東区の事業者
東京都では、建設業許可の廃業届は東京都都市整備局 建設業課(新宿庁舎)で取り扱われています。
提出時に許可証の返納が求められるほか、会社代表者印を押印する必要があります。
窓口混雑を避けるため、事前予約や郵送対応の可否を確認しておくと良いでしょう。
沖縄県那覇市の事業者
沖縄県の建設業許可は、土木建築部 技術・建設業課が所管しています。
那覇市にある本庁舎で受け付けており、離島・遠隔地域の事業者は郵送提出も相談可能です。
ただし、許可証の原本確認が必要な場合は、別途来庁が求められることもあります。
9. まとめ ― 廃業は「終わり」ではなく「再スタート」の準備
建設業許可における廃業は、事業そのものの終了ではなく、
経営環境の変化に応じて許可の範囲を整理するための法的手続きです。
- 一部廃業:必要なくなった業種の許可を返上する
- 全部廃業:許可をすべてやめる(事業は任意で継続可能)
- 廃業後も再取得可能
このように、廃業は「将来に備えるための整理」とも言えます。
無用な許可を維持するよりも、必要な範囲を明確にして管理することが、
結果として事業運営の効率化につながります。
東京都江東区・沖縄県那覇市の事業者においても、
建設業許可の変更・廃業・再取得は日常的に行われる手続きです。
迷ったときは、行政書士など専門家に相談し、確実に手続きを進めていくことをおすすめします。
建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

