就労ビザで働く外国人が本国にいる家族を家族滞在ビザで呼び寄せる場合の年齢制限について

日本で就労ビザを持って働く外国人が、本国にいる家族を家族滞在ビザで呼び寄せる際、子供の年齢によってビザの取得難易度が異なります。この記事では、各年齢層ごとのビザ取得の可能性について詳しく説明します。

14歳までの子供

14歳までの子供に関しては、家族滞在ビザの取得は比較的容易です。14歳の子供は日本において中学3年生に相当し、学業に専念している年齢です。このため、家族滞在ビザの取得が認められる可能性が高いです。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 親の就労ビザの条件: 家族滞在ビザを取得するには、主申請者(外国人労働者)が適法に就労ビザを保有していることが基本条件です。主申請者のビザが有効であり、またその職業が安定していることが求められます。
  2. 生活の安定性: 家族が日本での生活を安定させるための十分な生活費を確保していることも必要です。これには、親の収入証明や住居の証明が含まれます。

14歳以下の子供に対しては、学校に通っているかどうかも重要ですが、家族滞在ビザの取得に大きな障害となることは少ないでしょう。

15歳から17歳の子供

15歳から17歳の子供を家族滞在ビザで呼び寄せる場合、14歳以下の子供と比べて難易度が上がります。この年齢層の子供が家族滞在ビザを取得する際のポイントは、主に以下の点です。

  1. 学校に通っているか: 15歳から17歳の子供が日本で家族滞在ビザを取得するためには、日本の高等学校に通う必要があります。これは、子供が日本での教育機関に適切に在籍していることを証明するためです。
  2. ビザ取得の要件: 高等学校に通っていない場合、子供が日本で就労するのではないかという懸念が生じます。これにより、家族滞在ビザの取得が難しくなる可能性があります。つまり、15歳から17歳の子供が家族滞在ビザを取得するためには、日本の高等学校に在籍することが重要です。

18歳以上の子供

18歳以上の子供に関しては、家族滞在ビザを取得するのはほぼ不可能です。18歳以上になると、主に次のビザが考えられます。

  1. 留学ビザ: 18歳以上の子供が日本で勉学を続ける場合は、留学ビザが適切です。留学ビザは、学業に専念するためのビザであり、家族滞在ビザとは異なります。
  2. 就労ビザ: 18歳以上の子供が働くことを希望する場合、就労ビザが必要です。家族滞在ビザは、就労目的には適していないため、この年齢層には適用されません。

また、18歳以上の子供が家族滞在ビザを取得できる可能性があるとすれば、持病や先天性の病気が重篤であるなど、非常に特殊なケースが考えられます。しかし、これも極めて稀なケースです。

家族滞在ビザの取得に関する注意点

家族滞在ビザの取得に際しては、以下の点にも注意が必要です。

  • 書類の整備: 家族滞在ビザを申請する際は、主申請者の就労ビザのコピー、収入証明書、住居の証明、子供の学校の証明など、必要な書類をすべて整えておくことが重要です。
  • ビザの有効性: 主申請者の就労ビザが有効であり、また日本での生活が安定していることが前提となります。ビザの有効性や生活の安定性が確認できないと、家族滞在ビザの取得が難しくなることがあります。
  • 相談とサポート: ビザ申請に関する具体的なアドバイスやサポートが必要な場合は、専門の行政書士に相談することをお勧めします。特に複雑なケースや不明点がある場合には、専門家のアドバイスが役立ちます。

家族滞在ビザについての詳しい情報やご相談は、ぜひ幣事務所までお気軽にお問い合わせください。適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

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