公共事業に入札するために必要な経営規模等評価申請(経審)の受審方法について

建設業を営む企業にとって、経営規模等評価申請(経審)は公共工事の入札に参加するために必要な重要な手続きです。経審は、企業の経営状況や社会的な信頼度を数値化し、公平に評価するための制度であり、この評価によって企業が公共工事に参加する資格が決まります。本記事では、経営規模等評価申請の受審方法や必要な書類、手続きのポイントについて詳しく解説していきます。

経営規模等評価とは?

まず、経営規模等評価申請について理解を深めましょう。経審は、建設業許可を持つ企業が毎年受けることが求められる審査であり、経営規模、技術力、その他の社会的な評価項目を数値化して企業の総合的な評価を行います。これにより、公共工事に関する入札において企業の実力が客観的に示されるため、入札の公平性が保たれます。

経審を受けることで、企業には業種ごとの「P点」と呼ばれる評価点が付与されます。このP点は、公共工事における「格付け」や「ランク」の基準となるもので、企業が受注できる工事の規模や範囲がこの評価によって決まることが多いです。ランクが高ければ大規模な工事を受注できる可能性が高まるため、企業にとって非常に重要な手続きです。

経審の受審方法

経審の申請方法は、申請を行う都道府県や地方整備局によって若干異なるため、申請を進める前に必ず申請先の窓口で確認することが重要です。ただし、基本的な流れは全国的に共通しており、次のような資料を用意して申請を行います。

1. 全ての事業者が作成・提示する書類

経営規模等評価申請を行う全ての事業者が必要とする書類は以下の通りです。

・経営規模等評価申請書および総合評定値請求書
これが申請のメイン書類となります。経営規模や技術力など、企業の経営状況を数値化するために必要な情報を申告します。

・経営状況分析結果通知書
これは、外部の経営状況分析機関から発行される通知書です。企業の経営状況を財務データに基づいて分析し、その結果を通知書としてまとめたものです。この通知書は経審の申請に必ず添付しなければなりません。

・確定申告書一式
申請する企業の最新の決算内容を確認するため、確定申告書一式の提出が求められます。通常、法人税の申告書など、企業の財務状況を正確に示す書類が必要です。

・納税証明書(消費税及び地方消費税の「その1」)
これは、消費税や地方消費税の納税状況を証明するための書類です。企業がしっかりと税金を納めていることを確認するために提出が求められます。

・建設業許可の直近の決算変更届
建設業許可を持つ企業は、毎年決算後に決算変更届を提出する義務があります。この届出書類を経審申請時にも提出します。

2. 該当する事業者が作成・提示する書類

次に、特定の条件に該当する事業者のみが追加で提出する必要がある書類です。

・雇用保険概算・確定保険調申告書
企業が雇用保険に加入している場合、労働保険に関する申告書類の提出が必要です。

・健康保険被保険者標準報酬決定通知書
社員が健康保険に加入している場合、保険の標準報酬月額に関する通知書を提出します。

・建退共共済事業加入・履行証明書(経審申請用)
建設業退職金共済制度(建退共)に加入している企業は、その証明書を提出する必要があります。この制度は、建設労働者の退職金を積み立てるためのもので、加入していることで社会的評価が高まります。

・就業規則及び退職金規定
就業規則や退職金制度を定めている場合、その書類も提出する必要があります。これにより、企業の労務管理体制や従業員の福利厚生が確認されます。

・中小企業退職金共済の加入証明書
中小企業退職金共済制度に加入している場合、その証明書も提出する必要があります。退職金制度が整備されていることは企業の社会的責任の一環として評価されます。

・法定外労災補償の保険証券等
法定外の労災補償制度に加入している場合、その保険証券を提出します。労働者への安全対策がしっかりしている企業は、評価が高まります。

・防災協定書
地域の防災活動に参加している企業の場合、その協定書を提出することで、社会的信頼を示すことができます。

・建設機械のリースまたは売買契約書と特定自主検査検査証
建設機械をリースまたは購入している場合、その契約書や特定自主検査の検査証を提出する必要があります。これにより、企業が使用する機械の管理状況や安全性が評価されます。

・ISO9001またはISO14001の認証登録証明書
企業がISOの品質管理または環境管理の認証を取得している場合、その証明書を提出することで、企業の品質や環境への取り組みが評価されます。

申請の流れ

経営規模等評価申請の手続きは、事前の準備が非常に重要です。まず、必要書類を揃えるために、企業の内部データや財務状況をしっかりと確認し、必要に応じて外部機関から取得する書類を用意する必要があります。申請の手順は以下の通りです。

1. 事前相談

申請を行う前に、管轄の都道府県や地方整備局にて事前相談を行うことが推奨されます。経審の基準や手続きは各自治体によって微妙に異なるため、自社がどのような書類を用意すべきか、提出方法や期限について確認しておくことが大切です。

2. 書類の作成・収集

必要書類を揃えたら、経営規模等評価申請書および総合評定値請求書を作成します。これには、企業の経営状況や技術力、過去の実績などを細かく記載する必要があり、内容が正確であることが求められます。また、経営状況分析結果通知書など、外部機関からの書類もこの段階で収集しておきます。

3. 提出と審査

全ての書類が揃ったら、管轄の都道府県や地方整備局の窓口に申請書を提出します。提出後、申請内容の審査が行われ、評価点が決定されます。この審査には通常数週間から1ヶ月程度の時間がかかるため、余裕を持って申請を行うことが重要です。

4. 結果の通知

審査が完了すると、経審の結果通知書が手元に届きます。この結果通知には、各業種ごとのP点が記載されており、企業の総合的な評価が示されています。この評価を基に、公共工事の入札に参加する際の格付けやランクが決まります。

まとめ

経営規模等評価申請は、建設業者が公共工事の入札に参加するために欠かせない手続きです。審査基準は企業の経営規模や社会的信頼度に基づいて行われ、その結果が企業の評価に直結します。

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