相続手続きは煩雑で、時には家族間のトラブルにつながることがあります。しかし、財産を贈与する側が生前に名義変更を行うことで、相続に伴う手間やトラブルを大幅に減らせます。本記事では、生前贈与のメリットや注意点、亡くなる前に名義変更しておくべき財産5つを詳しく解説します。特に、沖縄県那覇市や東京都江東区で財産整理を考えている方の参考になる情報をお届けします。
1. 生前に名義変更を行うメリットとは?
親や配偶者が亡くなる前に名義変更を行うことには、以下の2つの大きなメリットがあります。ただし、手続きの進め方や税金面での注意が必要です。
1-1. 本人の意思を尊重した財産分配が可能
生前に名義変更を行うことで、財産を誰に引き継ぐかを本人の意思に基づいて決定できます。これにより、相続後に発生しがちな相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
しかし、注意点として、他の相続人への配慮を欠くと後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。そのため、可能であれば以下の対策を講じておきましょう。
- 贈与契約書を作成する:本人の署名・実印押印がある書類を用意します。
- 他の相続人と事前に話し合う:相続人全員の理解を得られるのが理想的です。
1-2. 手続きが簡素化される
本人が存命中であれば、財産は本人のものであり、相続人全員の合意を必要としません。手続きは贈与者と受贈者間で完結します。一方、本人が亡くなった後は、遺産分割協議書の作成が必要になり、以下の手間がかかります。
- 相続人全員の実印と印鑑証明書の用意
- 遺産分割協議書の作成
これらの手続きは時間と労力を要するため、事前の名義変更が推奨されます。
2. 名義変更を検討すべき財産5つ
亡くなる前に名義変更を検討することで、相続手続きがスムーズに進む財産を以下に挙げます。
2-1. 銀行口座
ポイント:口座凍結により引き出しや定期引き落としができなくなるリスクを回避できます。
名義変更を行わない場合、死亡後に口座が凍結され、相続手続きが完了するまで現金を引き出せなくなります。生前に名義変更を行うことで、生活費や葬儀費用に充てる資金を確保しやすくなります。
手続き方法:贈与者の口座から受贈者の口座に資金を移し、元の口座を解約する。
2-2. 有価証券と証券口座
ポイント:株価変動による相続税の増加を避けるため。
株式や投資信託は値動きが激しく、相続発生時に高騰した場合、高額な相続税が発生します。生前贈与を活用すれば、低価格時に移転が可能です。
手続き方法:贈与者と同じ証券会社に受贈者が証券口座を開設し、名義変更を申請。
2-3. 自動車
ポイント:1台の車に複数の相続人がいるとトラブルの原因に。
自動車の名義変更を行わず放置すると、相続人全員で所有権を共有することになり、売却や処分が困難になります。また、自動車保険の名義変更も忘れずに行う必要があります。
手続き方法:新所有者が管轄地域の陸運局または軽自動車検査協会で名義変更を実施。
2-4. 不動産
ポイント:誰が相続するかを明確にし、相続トラブルを防ぐ。
不動産は相続時にトラブルになりやすい財産の一つです。亡くなる前に名義変更を行えば、トラブルを回避しやすくなります。ただし、不動産取得税や登録免許税などの費用負担が発生します。
手続き方法:法務局で手続き。複雑な場合は司法書士に依頼。
2-5. 生命保険
ポイント:受取人間で分け合う際の贈与税を回避する。
生命保険金は相続財産として扱われますが、遺産分割協議の対象ではありません。そのため、保険金を受け取った相続人が他の相続人に分配すると、贈与税が発生します。事前に受取人を全員に指定しておくことで、税負担を軽減できます。
手続き方法:保険会社へ連絡し、受取人の変更を申請。
3. 名義変更を行う際の注意点
生前贈与には以下の注意点があります。
3-1. 税金が高くなる場合がある
贈与税は相続税に比べて税率が高く、基礎控除額も小さいため、場合によっては生前贈与が不利になることがあります。
- 贈与税基礎控除:110万円
- 相続税基礎控除:3,600万円+600万円×法定相続人数
3-2. 贈与のタイミングに注意
相続発生前3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。また、2024年以降、この期間が7年に延長されます。計画的な贈与を心がけましょう。
4. 名義変更を確実に進めるためのポイント
名義変更は税務面や法律面で複雑なケースが多いため、行政書士や司法書士、税理士といった専門家への相談をお勧めします。沖縄県や東京都内にも多くの専門家がいますので、ぜひ地元のプロにご相談ください。
亡くなる前の名義変更は、相続を円滑に進めるための重要な手段です。ぜひ今回の記事を参考に、ご家族との話し合いを進めてみてください。