
相続や遺言に関するルールは、主に「民法」によって規定されています。そして、平成30年(2018年)7月にこの民法が大きく改正され、段階的に施行されています。改正の目的は、相続手続きをより円滑に進めることや、遺産分割時の公平性を確保することにあります。
相続や遺言は、誰にとっても避けられないテーマです。しかし、制度が複雑で理解しづらいため、「何から手をつければいいのかわからない」「遺言を作成したいが、どのようにすればいいのか不安」といった声が多く聞かれます。
本記事では、改正民法の重要ポイントを解説し、相続や遺言の基礎知識を整理していきます。特に東京都江東区や沖縄県那覇市の方々に役立つ内容を盛り込んでいますので、ぜひ最後までお読みください。
1. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
これまで、自筆証書遺言(手書きの遺言書)は、すべての内容を自筆で書かなければならないとされていました。例えば、財産を誰にどれだけ相続させるのかといった内容もすべて手書きで記載する必要があり、財産が多い場合には大変な手間がかかりました。
しかし、2019年の改正によって、次のように方式が緩和されました。
(1)パソコンやコピーでも作成可能に
遺言の本文(主要な箇所)は従来どおり自筆で書く必要がありますが、財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳のコピー・登記簿謄本を添付することが可能になりました。これにより、財産の詳細を整理する負担が大きく軽減されました。
(2)財産目録には署名・押印が必要
ただし、パソコンで作成した財産目録やコピーを添付する場合でも、遺言者の署名と押印が必要となるため注意が必要です。署名・押印がない場合、遺言書の効力が無効になる可能性があります。
(3)遺言書の保管制度の創設
また、2020年からは「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が開始されました。これは、法務局が遺言書を保管し、相続時に確実に利用できるようにする制度です。従来、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や偽造・改ざんのリスクがありましたが、この制度によって安全性が向上しました。
2. 配偶者の居住権保護(2020年4月1日施行)
相続が発生すると、遺産分割の際に配偶者の住居が売却されてしまうケースがありました。特に、配偶者が自宅を相続できなかった場合、住む場所を失うリスクがありました。
この問題を解決するために、改正民法では「配偶者居住権」という新たな権利が創設されました。
(1)配偶者居住権とは?
配偶者が被相続人(亡くなった人)の所有する家に住んでいた場合、一定の要件を満たせば、遺産分割後も無償で住み続けることができるという制度です。
(2)対象となる条件
- 被相続人の所有する家に相続開始時点で住んでいた配偶者であること
- 遺言書や遺産分割協議で配偶者居住権を取得することが認められた場合
(3)配偶者居住権のメリット
- 配偶者の生活基盤を確保できる
- 自宅を相続せずとも他の財産(預貯金など)を相続できるため、経済的に安定する
3. 婚姻期間20年以上の夫婦に対する生前贈与の優遇(2019年7月1日施行)
婚姻期間が長い夫婦にとって、自宅の所有権を配偶者に確実に渡したいというニーズがあります。しかし、従来の民法では、生前贈与された財産も相続財産とみなされ、遺産分割の対象となる可能性がありました。
改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与や遺贈については、相続財産に含めず、配偶者がそのまま所有できるようになりました。
(1)改正のポイント
- 婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用不動産の贈与や遺贈を受けた配偶者は、その財産を遺産分割の対象外とできる
- これにより、配偶者は住み慣れた自宅を確実に確保できる
(2)活用方法
- 早めに贈与契約書を作成することで、確実に配偶者に住居を引き継ぐことが可能
- 遺言書と組み合わせて、相続手続きをよりスムーズに
まとめ 改正民法を理解して相続対策を万全に!
相続や遺言に関する法律は、時代とともに変化しています。特に、今回の改正では配偶者の権利を保護し、遺言の負担を軽減することが目的とされています。
自筆証書遺言の方式緩和 → 財産目録をパソコン作成OK、法務局での保管が可能
配偶者居住権の創設 → 配偶者が住み続けられる権利を確保
婚姻期間20年以上の生前贈与の優遇 → 配偶者が自宅を確実に所有できる
相続の準備をしっかり行うことで、家族が安心して暮らせる環境を作ることができます。東京都江東区・沖縄県那覇市で相続や遺言に関するご相談があれば、ぜひ行政書士にご相談ください。