
東京都や沖縄県にお住まいの方で、農地転用(農転)を検討している方の中には、登記上は「宅地」でも、固定資産税の課税区分では「農地」となっている土地をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
このようなケースでは、「登記簿上は宅地だから農転許可は不要では?」と考える方が多いですが、実は課税上「農地」であれば、転用するために農地転用許可が必要です。
この記事では、登記上宅地でも農転許可が必要なケース、注意点、申請の流れについて詳しく解説します。
農地転用とは?基本の仕組みをおさらい
農地転用(農転)とは、農地を農地以外の用途(住宅、駐車場、事業用地など)に転用することを指します。日本では農地を守るために、「農地法」に基づいて厳しく規制されています。
農地転用には、以下の2種類があります。
- 許可が必要な農地転用(農地法第4条・第5条)
- 農地を所有者が自ら転用する場合(農地法第4条)
- 農地を売買・賃貸し、買主が転用する場合(農地法第5条)
- 届出だけで済む農地転用(都市計画法の「市街化区域内」)
- 市街化区域にある農地は、届出をすれば転用可能(農地法第4条・第5条の届出)
農地転用許可が必要かどうかの判断基準
- 登記上の地目が「農地」なら、農転許可が必須。
- 登記上「宅地」でも、課税上「農地」なら、農転許可が必要。
- 市街化区域なら、原則として農転許可不要(届出でOK)。
- 市街化調整区域なら、原則として農転許可が必要。
このように、「登記簿」と「課税区分」の両方を確認しなければ、農転許可の要否を正しく判断できません。
登記簿上は宅地なのに、なぜ農転許可が必要なのか?
1. 課税上「農地」であれば農転規制の対象になる
固定資産税を抑える目的で、登記上の地目を「宅地」のままにしつつ、課税上は「農地」として扱っている土地があります。この場合、農地として利用されている実態があるため、農地法の規制を受け、農転許可なしで勝手に宅地にすることはできません。
2. 課税上の地目は一般には公開されていない
- 登記簿の地目(宅地・農地など)は誰でも確認可能ですが、固定資産税の課税上の地目は、所有者本人または代理人でないと確認できません。
- そのため、「登記上宅地だから農転許可不要」と思い込んでいると、後から問題になることがあります。
3. 宅地に戻したつもりでも、実態が農地なら農転許可が必要
逆に、「もともと宅地だった土地を畑として利用していた」場合でも、登記の地目変更を行わなければ登記簿上は宅地のままです。しかし、実際に農地として利用していたなら、課税区分が農地になっている可能性があり、転用時に許可が必要になることがあります。
農地転用許可が必要なケース・不要なケースの具体例
ケース | 登記簿上の地目 | 課税区分(固定資産税) | 農転許可の要否 |
元々農地だった土地を宅地にしたい | 農地 | 農地 | 必要 |
登記上宅地だが、畑として利用し、課税区分が農地 | 宅地 | 農地 | 必要 |
宅地と一体の庭で家庭菜園をしている | 宅地 | 宅地 | 不要 |
市街化区域の農地を宅地にする | 農地 | 農地 | 届出のみ |
宅地として利用しているが、登記地目が農地のまま | 農地 | 宅地 | 必要(地目変更登記) |
農地転用許可申請の流れ
農転許可が必要な場合、以下の手順で申請を行います。
1. 土地の現状確認
- 登記簿謄本の地目を確認(法務局で取得可能)
- 固定資産税の課税地目を確認(市町村の資産税課で確認)
2. 農業委員会への事前相談
- 転用が可能かどうか、農業委員会と事前に相談
- 必要書類や申請の流れを確認
3. 申請書類の準備
- 農地転用許可申請書
- 土地の位置図・公図
- 土地利用計画図(転用後の用途が分かる図面)
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 申請者の身分証明書 など
4. 申請の提出(都道府県または市町村の農業委員会)
- 申請内容をもとに、農業委員会や都道府県知事が審査を行う
- 許可が下りるまで1~3か月程度
5. 許可取得後に地目変更登記
- 転用許可が下りたら、土地の地目変更登記を行う
農地転用申請をスムーズに進めるために
・土地の登記簿と固定資産税の課税区分を必ず確認する
・事前に農業委員会に相談しておく
・必要書類を揃えてミスなく申請する
・手続きが複雑な場合は専門家に相談する
まとめ 農転許可が必要かどうかをしっかり確認しよう!
登記上は「宅地」でも、課税区分が「農地」なら農地転用許可が必要となる場合があります。固定資産税の課税情報は一般には公開されておらず、所有者本人や代理人でなければ確認できません。
農地転用をスムーズに進めるために、早めに土地の状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。