遺言の信頼性と相続の円滑化のために 遺言書の検認手続きとその意義

目次

1.遺言書の「検認」とは何か?

検認(けんにん)」とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、形状・加除訂正の状態・日付や署名などを記録に残す手続きのことです。

重要なポイントは、検認は「遺言の有効性を判断するものではない」ということです。
つまり、検認を経たからといって、遺言の内容が確実に法的に有効になるわけではありません。あくまで「その遺言書が確かに存在し、改ざんされていない状態であることを確認」するものです。

2.検認が必要な遺言書と、不要な遺言書

検認が【必要】な遺言書:

  • 自筆証書遺言(本人が手書きで作成した遺言)
  • 秘密証書遺言(内容を秘匿したまま公証人に提出する遺言)

これらは家庭裁判所での検認を経ないと、遺言の執行(財産の移転など)ができません。

検認が【不要】な遺言書:

  • 公正証書遺言

公証役場で公証人が作成したものは、その信頼性が高いため、検認手続きは不要です。すぐに遺言の執行(登記など)に進めます。

3.なぜ検認手続きが必要なのか?

検認の目的は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、相続人間の争いを予防することです。

自筆証書遺言は個人的に保管されることが多いため、亡くなった後に「本物かどうか」や「誰かが勝手に内容を書き換えたのでは?」といった疑念が生じやすいのです。

検認を通じて、

  • 誰が保管していたか
  • 開封の状況
  • 本人の署名・日付の有無
  • 加除訂正の有無

などを公式に記録し、相続人全員にその存在を通知することで、トラブルの未然防止を図っています。

4.検認手続きの流れ

検認の申立ては、遺言書を発見した人(通常は相続人)が行います。

検認申立の流れ:

  1. 家庭裁判所への申立て(必要書類の準備)
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
    • 相続人全員の戸籍
    • 遺言書の原本
    • 検認申立書(家庭裁判所書式)
  2. 家庭裁判所が相続人に通知
    • 全相続人に対して、検認期日を通知
  3. 検認期日の実施
    • 裁判官が遺言書の状態や内容を確認・記録
    • 必要に応じて相続人が立ち会う
  4. 検認済証明書の発行
    • 遺言書に検認済の証明が付される
    • これを使って相続登記などの手続きが可能になる

5.検認の申立て先と期限

  • 申立て先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
    (例:江東区なら「東京家庭裁判所本庁」、那覇市なら「那覇家庭裁判所」)
  • 申立ての期限法的な期限はありません
    ただし、遺言の執行(不動産登記、預金払戻し等)には検認済証明が必要となるため、速やかに手続きすべきです。

6.実務上の注意点

開封前に家庭裁判所へ!

自筆証書遺言を勝手に開封するのは厳禁です。
開封は原則、家庭裁判所での検認手続きの中で行います。
勝手に開封すると、**過料(5万円以下)**に処される可能性があります(民法1005条)。

相続登記などは検認後でないと不可

法務局での不動産相続登記には、検認済証明書が必須です。検認を経ていない遺言書では、実務的に相続手続きが進みません。

遺言内容に疑問がある場合

検認では遺言書の有効性までは判断しません
内容に疑問がある場合は、別途「遺言無効確認訴訟」などの法的手段を検討することになります。

7.遺言検認を通してスムーズな相続へ

検認は一見煩雑に思えるかもしれませんが、遺言に対する信頼性を公的に担保し、相続人間の納得を得るための重要な手続きです。

自筆証書遺言の内容を相続に反映させるためには避けて通れないステップであり、トラブル防止の観点からも非常に有意義です。

まとめ

  • 自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が必須
  • 検認は「有効・無効の判断」ではなく、「改ざん防止と存在確認」のための手続き
  • 申立ては速やかに行い、勝手な開封は厳禁
  • 公正証書遺言であれば検認不要、すぐに執行可能
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