特定建設業許可申請書の自己チェックリスト 江東区・那覇市の事業者様向けに徹底解説

特定建設業の許可を取得する際には、専門的な申請書の作成と多数の添付書類の準備が必要になります。初めての方はもちろん、一般建設業からの切替を検討している方でも、記載方法に不安を感じる方は多いでしょう。

今回は、提出前の自己チェックリストをまとめ、スムーズな申請につなげるためのガイドとしてご紹介します。

目次

1. 申請書の構成とポイント

特定建設業許可申請書は、以下のような構成で提出します。

【主要な申請書類の構成】

  1. 様式第1号「建設業許可申請書(表紙)」
  2. 様式第2号「工事種類ごとの業種欄」
  3. 様式第3号「役員等の一覧表」
  4. 様式第4号「専任技術者一覧表」
  5. 様式第6号「営業所一覧表」
  6. 様式第7号「財務諸表」
  7. 様式第8号「使用人数」
  8. 誓約書
  9. 主要取引金融機関等の情報

これらの書類には、正確な記載と裏付け資料の添付が求められます。

2. 添付書類の一覧と具体的内容

書類名内容補足
履歴事項全部証明書法人登記の内容発行後3ヶ月以内
納税証明書(法人税)国税(様式その3の3)管轄税務署発行
財務諸表(直前期)貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書等決算書と一致させること
専任技術者証明書資格証コピー or 実務経験証明(工事経歴書等)業種ごとに必要
住民票、身分証明書役員全員分市区町村で取得
登記されていないことの証明書成年後見制度非該当の証明法務局発行
営業所の使用権限を示す書類賃貸契約書など自社所有であれば登記事項証明書

3. 自己チェックリスト【申請前に確認すべき20項目】

以下のリストを使えば、提出直前に「不備ゼロ」を目指せます。

【書類編】

☐ 申請書類一式は、各様式が最新のものを使用しているか
☐ 商号・代表者氏名・所在地は登記簿と一致しているか
☐ 財務諸表は直前期の決算に基づき、税務署提出内容と整合しているか
☐ 納税証明書は有効期限内かつ「その3の3」であるか
☐ 専任技術者の資格証コピーは鮮明かつ両面添付されているか
☐ 実務経験の場合、証明工事一覧や契約書類は業種に合っているか
☐ 役員全員分の住民票と身分証明書がそろっているか
☐ 営業所の写真(外観・内観)を添付したか(自治体による)
☐ 使用権限証明(賃貸契約書など)に代表者の記名押印があるか
☐ すべての書類で日付・押印漏れがないか(法人印も注意)

【財務要件編】

☐ 資本金2,000万円以上を登記しているか
☐ 自己資本額が4,000万円以上あるか
☐ 欠損金が直前3期で累積していないか
☐ 減価償却計算の方法と記載が正確か
☐ 金融機関からの借入状況が過剰ではないか

【技術者・体制編】

☐ 専任技術者の常勤体制が確保できているか
☐ 他社との兼務がないことを確認したか
☐ 建設業法に基づく欠格要件(刑罰歴など)に該当しないか
☐ 代表者が他の許可業者の代表を兼務していないか(許可要件に影響あり)
☐ 提出前に、都道府県の担当課に相談・予約確認をしたか

4. 提出先と相談のポイント

  • 東京都江東区の方:東京都庁 都市整備局 建設業課
  • 沖縄県那覇市の方:沖縄県庁 土木建築部 技術・建設業課

特定建設業の申請は地域によって「独自の様式・添付物」が求められる場合があります。提出前には、必ず事前相談を行い、最新の記載要領を確認することが大切です。

5. まとめ

特定建設業の許可申請には、正確な書類作成と多岐にわたる添付資料が必要です。とくに「財務状況」や「専任技術者の資格・経験」は審査の大きなポイントであり、確認不足のまま申請してしまうと、補正や再提出に時間がかかることになります。

今回ご紹介した自己チェックリストを活用し、丁寧かつ効率的に準備を進めてください。特定建設業の許可を取得すれば、より大きな工事を元請として受注できるようになり、企業としての信用力・発展性も高まります。

東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む皆様が、確実に特定建設業へステップアップできるよう、行政書士として全力でサポートいたします。

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