自筆証書遺言保管制度は、2020年7月にスタートした新しい制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるものです。この制度の導入により、従来の自筆証書遺言のデメリットを軽減し、より安心して遺言を残すことが可能となります。今回は、この自筆証書遺言保管制度の詳細について、メリットとデメリットを中心に解説します。
自筆証書遺言保管制度の概要
自筆証書遺言保管制度は、法務局に自筆証書遺言を保管してもらうことで、遺言者の死亡後に遺言書が発見される確率を高め、また自筆証書遺言の形式要件の確認が受けられる便利な制度です。従来は、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要でしたが、この制度を利用することで検認が不要となります。
自筆証書遺言保管制度のメリット
1. 自筆証書遺言の形式をチェックしてもらえる
自筆証書遺言保管制度を利用する際には、法務局の職員が遺言の形式について確認を行います。もし形式に不備があれば、その場で指摘されるため、遺言作成後に形式的な問題で無効になるリスクを減らせます。このサービスにより、より確実に法的要件を満たした遺言書を作成することが可能です。
2. 法務局で保管されるので改ざん等を防げる
遺言書を自宅や他の場所で保管する場合、改ざんや偽造のリスクがありますが、法務局での保管によってその心配がなくなります。法務局での保管はセキュリティが高く、遺言書が無断で改ざんされるリスクを大幅に減少させることができます。
3. 死亡時に遺言の存在が通知される
遺言者の死亡後、法務局から指定した者に遺言が保管されている旨の通知が届きます。これにより、遺言書が発見されずに相続人に遺言者の意思が伝わらないという問題を防ぐことができます。この通知機能により、遺言書が確実に相続人に届けられることが保証されます。
4. 検認が不要
自筆証書遺言保管制度を利用している場合、家庭裁判所での検認が不要になります。検認は遺言書を効力を持たせるために必要な手続きですが、この制度を利用することでこの手続きを省略でき、スムーズに遺言の執行が可能となります。
自筆証書遺言保管制度のデメリット
1. 遺言内容についてはチェックしてもらえない
自筆証書遺言保管制度では、遺言の形式については確認してもらえますが、遺言内容そのものの法的な適法性や内容のチェックは行われません。したがって、遺言内容が法的に有効であるかどうかについては、別途法律専門家のアドバイスを受ける必要があります。
2. 本人が法務局まで行く必要がある
自筆証書遺言保管制度を利用するには、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。これは、法務局での保管申請手続きが対面で行われるためです。郵送やオンラインでの申請ができないため、本人が時間を確保して法務局に訪問する必要があります。
3. 保管制度を利用するための様式が定められている
自筆証書遺言を保管制度で利用するには、一定の様式に従って作成する必要があります。具体的には、A4サイズの紙に片面のみ記載し、ページ番号を付けること、またホッチキスで綴じないことなどが求められます。これらの規定に従わないと、保管が受け付けられない場合があります。
4. 保管手数料が必要
自筆証書遺言保管制度を利用する際には、保管手数料として収入印紙3,900円分が必要です。この費用は、法務局での保管手続きに際して支払う必要があります。
自筆証書遺言保管制度の利用方法
自筆証書遺言保管制度を利用するには、以下の手順で手続きを行います:
- 遺言書の作成:法務省の指定する様式に従って自筆証書遺言を作成します。
- 法務局への申請:遺言者本人が法務局に出向き、遺言書の保管申請を行います。この際、保管手数料として収入印紙3,900円分を支払います。
- 保管の通知:申請が受理されると、遺言書が法務局に保管されます。遺言者の死亡後、指定した者に遺言が保管されている旨の通知が届きます。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言を安全に保管し、遺言内容の形式的な不備を事前に防ぐための便利な制度です。検認が不要で、遺言者の死亡後に通知が届くことで、遺言書の発見漏れを防ぐことができます。一方で、遺言内容の法的なチェックが行われない点や、保管手数料が必要な点には注意が必要です。
自筆証書遺言保管制度の利用にあたって疑問点や不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。幣事務所では、自筆証書遺言の作成や保管制度の利用についてのご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。