特定活動ビザとは、たくさんあるその種類の詳細と代表的な特定活動ビザについて

特定活動ビザとは、列挙されているビザに当てはまらない活動をするために設けられたビザで、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことをいいます。

特定活動ビザは、以下の2つに分けられます。

➀ 告示特定活動(告示特活)

② 告示外特定活動(告示外特活)

それぞれについて見ていきます。

目次

➀ 告示特活について

告示特活とは、法務大臣が告示した活動で2024年2月現在で52号まであり、そのいくつかはすでに削除されており、それは時代により不必要となれば削除され、また新たなものが追加されてきた経緯があります。

特定活動の種類

1号外交官家事使用人27号EPAベトナム看護師候補者
2号高度専門職、経営管理家事使用人28号EPAベトナム介護福祉士候補者
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員及び家族29号ベトナム人介護福祉士技能研修
4号中日パレスチナ総代表部の職員及び家族30号27号のベトナム人の家族
5号ワーキングホリデー31号28号のベトナム人の家族
6号アマチュアスポーツ選手32号外国人建設就労者(受付終了)
7号アマチュアスポーツ選手の家族33号高度専門職就労配偶者
8号外国人弁護士34号凍土専門職父母
9号インターンシップ35号外国人造船就労者(国交省認定のみ)
10号イギリス人によるボランティア活動36号高度の専門的知識を必要とする研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は関連する事業を経営する活動
11号(削除)37号自然科学又は人文知識分野に属する技術又は知識を要する情報処理
12号サマージョブ38号36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
13号(削除)39号36号、37号の活動で在留する者あるいはその配偶者の親
14号(削除)40号富裕層短期間滞在
15号国際文化交流41号富裕層短期間滞在配偶者
16号EPAインドネシア看護師候補者42号製造業外国従業員
17号EPAインドネシア介護福祉士候補者43号日系4世
18号16号のインドネシア人の家族44号外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた外国人起業家で1年を超えない範囲
19号17号のインドネシア人の家族45号44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
20号EPAフィリピン看護師候補者46号本邦大学卒業者
21号EPAフィリピン介護福祉士候補者47号本邦大学卒業者の配偶者・子
22号フィリピン介護福祉士技能研修48号東京五輪関係者
23号20号のフィリピン人の家族49号東京五輪関係者の配偶者・子
24号21号のフィリピン人の家族50号スキーインストラクター
25号医療滞在51号未来創造人材外国人
26号医療滞在同伴者52号未来創造人材外国人の配偶者・子

この中でいくつか代表的なものを見ていきましょう。

5号 ワーキングホリデー

18歳以上30歳以下の青少年のみに認められている特定活動ビザです。二国間・地域間の取り決めに基づき日本の文化や生活様式について理解を深めるために日本で一定期間の休暇を過ごす活動と、その活動をするために必要な旅行資金を補うために必要の範囲内で報酬を受ける活動をすることが可能です。

このビザは、在留資格認定証明書(COE)交付申請で来日するものではなく、本国の在外公館でワーキングホリデーVISA=査証の発給申請をして、発給を受けてから日本入国という流れとなります。

外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)を取得する流れ – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

ワーキングホリデービザの発給要件は、国や地域に差異はありますが主には以下の通りです。

・主として休暇を過ごす意図であること

・年齢が18歳以上30歳以下であること

・子または扶養者を同伴しないこと

・生計を維持するための必要な資金を有していること

・帰国するための航空券または資金を有していること

・健康であること

46号 本邦大学卒業者

技術・人文知識・国際業務ビザ以外での新たな就職先への就労を可能とした、比較的に新しいビザです。

これは以前の記事でご紹介しましたので、参考にされてください。

特定活動(46号)ビザについて – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

② 告示外特活

告示外特活とは、法務大臣が特別な事情により人道上在留を認める活動です。

例えば大学卒業後での就職活動をする「就活特活」や、内定の待機、出国準備期間などがあります。

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