自筆証書遺言が大きく変わった!民法改正で知っておきたい新ルールと実務ポイント

相続の準備において「遺言書を残す」ことは、相続人間のトラブルを防ぎ、大切な財産を希望通りに承継するための重要な手段です。その中でももっとも身近なのが「自筆証書遺言」です。

かつては「全文を自筆で書かなければならない」という厳しいルールがあり、書き直しや内容追加のたびに苦労される方が多くいました。しかし、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の作成方式が大きく緩和され、利便性が向上しました。

今回は、この自筆証書遺言の改正内容を中心に、メリットや注意点、実務で活用する際の流れを整理してお伝えします。東京都江東区や沖縄県那覇市で遺言を検討される方にも役立つ内容となっています。

目次

1 自筆証書遺言とは何か

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名押印をして作成する遺言のことです。
公正証書遺言のように公証役場に行かず、自宅で紙とペンさえあれば作れるため、費用がかからず手軽であることが最大の特徴です。

しかし従来は、遺言書の本文から財産目録まで、すべて自筆で書く必要がありました。
たとえば不動産の表示(地番・家屋番号)や銀行口座番号など、正確に記載しなければならない項目が多く、誤記や記載漏れが原因で無効となるケースも少なくありませんでした。

2 民法改正による方式緩和(2019年1月13日施行)

こうした問題を解消するため、平成30年の民法改正で「自筆証書遺言の方式」が見直されました。

改正後は、財産目録部分については自筆ではなくパソコン作成や通帳コピーの添付が認められるようになりました。

具体例

  • 本文:相続人への分配方法など、主要な部分は自筆で書く必要あり。
  • 財産目録:
     ・ワードやエクセルで一覧表を作成して添付できる。
     ・不動産の登記事項証明書をそのまま添付できる。
     ・銀行通帳のコピーを添付してもよい。

ただし、財産目録を別紙で作成する場合には、各ページに署名・押印が必要です。

この緩和により、財産が多い方でも負担が軽減され、正確な情報を残しやすくなりました。

3 さらに安心!自筆証書遺言保管制度の創設(2020年7月10日施行)

方式緩和に続いて注目されるのが「自筆証書遺言保管制度」です。
法務局に自筆証書遺言を預ける仕組みで、以下のメリットがあります。

  • 家庭裁判所の「検認」が不要
  • 紛失や改ざんのリスクを防げる
  • 相続開始後、相続人がスムーズに遺言を確認できる

江東区の方は東京法務局墨田出張所、那覇市の方は那覇地方法務局が利用可能です。

4 自筆証書遺言のメリットと注意点

メリット

  1. 費用がかからず手軽に作成できる
  2. 思い立ったときにすぐ書ける
  3. 財産目録の作成が容易になった

注意点

  1. 本文は必ず自筆であること
  2. 財産目録には署名押印が必要
  3. 遺言内容が不明確だと無効になる可能性がある
  4. 定期的な見直しが不可欠

特に那覇市や江東区のように不動産が多様な地域では、物件の表示を正しく記載することが重要です。誤った表示は相続人間のトラブルにつながります。

5 実務の流れと作成のポイント

  1. 遺言内容の整理
     誰に何を相続させるのか、財産の全体像をリスト化します。
  2. 本文の作成
     「長男に自宅不動産を相続させる」など、主要部分は自筆で記載。
  3. 財産目録の作成
     エクセルやワードで一覧表を作成し、通帳コピーや登記事項証明書を添付。
  4. 署名・押印
     本文と目録の各ページに署名押印を忘れずに。
  5. 保管方法の選択
     自宅で保管する場合は厳重に。確実を期すなら法務局での保管がおすすめ。

6 江東区・那覇市における実務上の留意点

  • 江東区の場合
     不動産をお持ちの方はマンションや区分所有建物が多いため、登記事項証明書を正確に添付することが有効です。
  • 那覇市の場合
     土地の筆数が多いケースがあり、目録の正確な整理が重要です。また、地籍調査が未了の土地では登記簿の表示が古い場合もあるため、専門家の確認を受けると安心です。

7 まとめ

自筆証書遺言は民法改正により、これまでより格段に作成しやすくなりました。財産目録をパソコンで作れるようになり、さらに法務局で保管できる制度も整いました。

ただし、依然として本文は自筆が必要であり、法的に有効な内容で書かなければなりません。特に江東区や那覇市のように不動産事情が複雑な地域では、誤記や記載漏れが大きなトラブルにつながります。

自筆証書遺言を検討される方は、まずご自身で作成し、そのうえで行政書士など専門家に内容を確認してもらうと安心です。将来の相続人のためにも、早めに準備しておくことをおすすめします。

行政書士見山事務所は、遺言作成に精通しております。ぜひお気軽にご相談下さい。

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