建設業許可申請における「経営業務を補助した経験」の証明方法とは

建設業許可を取得するためには、必ず「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれる人材を配置しなければなりません。経管は、建設業を経営していく上で重要なポジションであり、過去に一定期間以上の建設業の経営経験を有していることが求められます。

しかし、代表取締役や取締役といった「登記簿に明記される役職者」であれば比較的わかりやすいのですが、実際の現場では「経営業務を補助した経験」をもとに経管になりたいというケースも多く見られます。

この「補助経験」は、執行役員と同様に履歴事項全部証明書には記載されず、また外部の契約書など公式な文書に残ることも少ないため、証明が難しいとされます。本記事では、この「経営業務を補助した経験」をどのように証明していくのか、実務上の工夫や必要書類について詳しく解説します。沖縄県那覇市や東京都江東区で建設業許可を目指している方の参考になれば幸いです。

目次

1. 「経営業務を補助した経験」とは何か

まず、「経営業務を補助した経験」という概念を整理しましょう。

経営業務の管理責任者は「建設業の経営全般を統括し、実質的に経営判断に関与した経験」が求められます。しかし、必ずしも代表取締役や役員でなければならないわけではありません。

例えば、会社の幹部社員として以下のような職務を担った人も、経営業務の補助経験者として評価される可能性があります。

  • 資金繰りや銀行との折衝を担当した
  • 下請業者との契約交渉や契約締結に関与した
  • 人事や労務管理を実質的に担当した
  • 経営会議に参加し、意思決定に関与していた

つまり「登記上の経営者ではないが、経営に密接に関わるポジションにいた」という人が対象になるのです。

2. 証明が難しい理由

補助経験が証明しにくい理由は、大きく次の2点にあります。

  1. 登記に残らない
    代表取締役や取締役であれば登記簿に記録が残りますが、補助ポジションは外部から客観的に確認できません。
  2. 契約書や公式文書に名前が出ないことが多い
    契約書には会社名と代表取締役名が記載されます。補助者は裏方的に実務を担当するため、氏名が記録として残りにくいのです。

そのため、経営業務補助の経験を証明するには、多面的に資料を集め、総合的に「経営に関与していた」ことを示す必要があります。

3. 用意すべき資料一覧

では、どのような資料を準備すればよいのでしょうか。以下に代表的なものを挙げます。

  1. 補助経験のある会社の履歴事項全部証明書
    在籍していた会社が建設業を営んでいたことを証明するために必須です。
  2. 辞令書・人事発令書
    部長や課長など、経営補助の役職に任命されたことが確認できる資料。権限が記載されていれば、より有効です。
  3. 会社の組織図
    補助していた役職が経営補助ポジションであることを示す資料。例えば「建設部長」「営業本部長」など。
  4. 職務分掌規程
    その役職の業務範囲が経営に関わる内容であることを示す規程。
  5. 見積書・契約書類の写し
    補助者の名前が記載されたものがあれば極めて有力です。例えば見積作成者や契約担当者として記載がある資料です。
  6. 資金調達や下請業者契約に関わった証拠資料
    銀行との折衝記録や、下請契約書のやり取りなど。実際の経営業務に携わったことを示せます。

4. 資料収集の難しさと工夫

実務では、こうした資料を集めることが最大の難関となります。

例えば、辞令書や人事発令書は会社に残っていない場合もありますし、組織図も改訂版が保存されていないことが少なくありません。

そこで、次のような工夫が必要です。

  • 過去に在籍した会社に依頼し、可能な範囲で資料を発行してもらう
  • 社内規程や議事録が残っていればコピーをもらう
  • 取引先とのやり取りで自分の名前が出ているメールや資料を補足的に提出する

「一点だけで証明する」のではなく、「複数の資料を組み合わせる」ことが大切です。

5. 窓口相談の重要性

建設業許可申請は都道府県ごとに審査基準や運用に差があるのが実情です。東京都江東区と沖縄県那覇市でも、提出資料に求められるレベルが異なることがあります。

そのため、書類を揃えたら必ず事前に所轄の窓口へ相談しましょう。担当者に資料を見せ、「これで補助経験を証明できるか」を確認しておくと、後のトラブルを避けられます。

6. 実務でよくある相談事例

  • 事例1:営業部長として下請契約を担当
    営業部長として見積作成や契約交渉を行っていたが、契約書には代表取締役しか記載されていない。そこで見積書や社内稟議書を併せて提出し、補助経験を証明できた。
  • 事例2:資金繰りを担当した総務部長
    銀行との折衝を担当し、融資契約に深く関与していたが、契約書には社長名のみ。銀行とのやり取りメールや会議録を補助資料として提出し、認められた。

7. まとめ

「経営業務を補助した経験」を証明するのは簡単ではありません。しかし、

  • 辞令書や組織図、職務分掌規程
  • 見積書や契約関連資料
  • 複数の補助資料を組み合わせる
    ことで、経営補助の実態を立証することが可能です。

沖縄県那覇市や東京都江東区で建設業許可を取得したい方は、必ず事前に所轄窓口で相談しながら準備を進めましょう。

経験の証明は個々の事情によって異なり、標準化できない部分も多いからこそ、専門家である行政書士のサポートを受けることが、許可取得への最短ルートとなります。

幣事務所は建設業許可に特化した行政書士事務所です、お気軽にご相談下さい。

目次