
建設業許可を取得するために必ず確認される要件の一つが「経営業務の管理責任者」です。これは単なる肩書きではなく、建設業を健全に経営するために不可欠な存在であり、許可を出す行政庁が最も重視する要件の一つといえます。東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営もうと考える事業者の方にとっても、この要件を正しく理解し、必要な資料を揃えることが許可取得への第一歩になります。
この記事では、経営業務の管理責任者の具体的な要件、必要な経験年数、提出すべき資料の種類、証明資料を集める際の注意点について詳しく解説します。
1 経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、建設業許可を受けようとする会社や個人事業において、経営に関して一定以上の経験を持ち、事業全体を統括・管理できる人物のことです。
建設業は公共性が高く、工事の安全性や信頼性を確保する必要があるため、経営を担う人物がしっかりとした経験を持っているかどうかを確認する仕組みとしてこの要件が設けられています。
言い換えると、「建設業を実際に経営した経験がある人が経営の中核にいなければ、許可を出せない」という考え方です。
2 経営業務の管理責任者に求められる要件
経営業務の管理責任者として認められるためには、次のような条件を満たす必要があります。
2-1 経験年数
建設業に関する経営経験として、以下のいずれかが必要です。
- 法人の役員としての経験:5年以上
- 個人事業主としての経験:5年以上
- 建設業に関する部門の責任者や支配人としての経験:5年以上
- 上記の経験を補助的に行っていた場合でも、7年以上で認められる場合があります。
2-2 常勤性
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする事業所に常勤していることが必要です。非常勤や兼務では認められません。これは、経営の責任を実質的に担う立場であることを担保するためです。
2-3 専任性
専任技術者と同様、他の会社と兼務することはできません。別会社で役員を務めながら経営業務の管理責任者になることは原則認められません。
3 必要となる提出資料
経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには、経験年数や役職内容を裏付ける資料が必要です。具体的には次のようなものが挙げられます。
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
役員として在任していた期間を確認するために提出します。登記簿に役員としての在任期間が記載されていれば有効な証明になります。 - 確定申告書(個人事業主の場合)
建設業を営んでいたことを証明するために必要です。売上の有無や業種内容が分かる部分を提出します。 - 工事契約書・請求書・発注書など
実際に建設業務に従事していたことを補足的に証明するために提出する場合があります。 - 辞令書や人事発令書、支配人登記など
執行役員や支配人として建設業務に関与していた場合には、役職に任命されたことを示す資料が必要です。 - その他補助資料
就業規則、組織図、役職の権限が分かる規程なども提出を求められることがあります。
4 資料収集の注意点
資料を集める際には、次の点に注意することが大切です。
- 在任期間が明確にわかること
経営経験が5年以上かどうかは非常に重要なポイントです。履歴事項全部証明書や辞令書などで期間を証明できるようにしましょう。 - 建設業に関する経営経験であること
役員経験があっても、建設業以外の事業にしか関与していない場合には要件を満たしません。業種が建設業であることを裏付ける書類が必要です。 - 補助的な資料の活用
登記簿や確定申告書だけでは不足する場合、工事契約書や請求書などを組み合わせることで経験を証明できるケースがあります。 - 都道府県ごとの判断基準に注意
東京都江東区と沖縄県那覇市では、どちらも国の建設業法に基づく運用ですが、細かな運用基準や審査姿勢に差があります。事前に相談しておくとスムーズに進みます。
5 まとめ
経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するための最重要要件の一つです。
求められるのは「建設業に関する経営経験」と「その経験を裏付ける確実な資料」であり、経験年数が明確に確認できなければ許可が下りない場合があります。
特に、役員登記に名前が残っていない執行役員や支配人としての経験を証明する際には、辞令書や規程類などの補助資料を丁寧に揃えることが必要です。
東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営もうとする方は、申請先の窓口に早めに相談し、必要書類のリストを確認して準備を進めることをおすすめします。
行政書士見山事務所は建設業許可に精通しております、ぜひお気軽にご相談下さい。