
1 はじめに
相続が発生すると、残されたご家族には葬儀や納骨、病院や介護施設の清算費用など、すぐに支払わなければならない出費が重なります。ところが、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結され、自由に引き出すことができなくなります。
このため「お金はあるのに使えない」という事態が起こり、相続人が一時的に立て替えたり、親族から借り入れを余儀なくされるケースも少なくありません。
こうした不便を解消するために、平成30年の民法改正(令和元年7月施行)で導入されたのが「預貯金の仮払い制度」です。本記事では、この制度の仕組み、利用方法、そして実際に活用する際の注意点を、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの皆さま向けに丁寧に解説します。
2 預貯金口座が凍結される理由
被相続人が亡くなると、その財産は法定相続人全員の「共有財産」となります。つまり、口座にあるお金も誰か一人のものではなく、相続人全員の共有物という扱いになります。
そのため、金融機関は一部の相続人の判断だけで引き出しを認めることはできません。もし一部の人だけが勝手に払い戻してしまえば、他の相続人の権利を侵害するおそれがあるからです。
従来は口座を利用するためには、
- 遺言書がある場合は遺言執行者による手続
- 遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議書の作成
- 金融機関所定の相続手続依頼書に相続人全員の署名・押印
といった対応が必要であり、時間と労力を要していました。
3 預貯金の仮払い制度の仕組み
この不便を解消するために導入されたのが「預貯金の仮払い制度」です。
この制度を使えば、相続人は遺産分割協議を待たずに、一定額まで被相続人の口座から払い戻しを受けることができます。
計算式は以下のとおりです。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関につき150万円が上限と定められています。
たとえば、被相続人がA銀行に600万円の預金を残して亡くなり、相続人が配偶者と子ども2人だった場合(配偶者1/2、子ども各1/4)、子ども1人が仮払いを求めると以下の計算になります。
600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円
この場合、その子は50万円を払い戻すことができます。もし同じ子がB銀行にも口座がある場合、そこでさらに払い戻しを受けられる可能性がありますが、金融機関ごとの上限150万円を超えることはできません。
4 手続の流れ
預貯金の仮払い制度を利用する際の一般的な流れは以下の通りです。
- 相続人が金融機関に「仮払い制度を利用したい」と申し出る
- 必要書類を提出する(戸籍謄本、相続人であることを証明する書類、印鑑証明書など)
- 金融機関で計算式に基づき上限額を算定
- 相続人の口座へ払い戻し
注意すべきは、この制度は「自動的に払い戻されるもの」ではなく、あくまで相続人の申請によって初めて利用できる点です。
5 制度利用のメリットと注意点
メリット
- 葬儀費用や医療費などの緊急支払いに迅速に対応できる
- 遺産分割協議が整うまでの生活資金を確保できる
- 相続人が立て替える負担を減らせる
注意点
- 払い戻しを受けた金額は最終的な相続分から差し引かれる
- 上限があるため、必ずしも全ての費用を賄えるわけではない
- 金融機関によって必要書類や手続方法に差がある
- 相続人の間で「誰がいくら仮払いを受けたか」を明確にしておかないとトラブルの原因になる
6 東京都江東区・沖縄県那覇市での実務上の注意
都市部と地方では、金融機関の対応スピードや窓口の混雑状況に違いがあります。
- 江東区の場合
大手都市銀行や信用金庫の支店が多く存在します。手続がシステム化されている一方で、相続案件は窓口での待ち時間が長いことがあります。事前に予約を入れるとスムーズです。 - 那覇市の場合
地元の銀行(沖縄銀行、琉球銀行など)や信用金庫を利用するケースが多いです。担当者との距離が近く、柔軟に対応してもらえる場合もありますが、東京のように書類審査が機械化されていないため、確認作業に日数を要することもあります。
どちらの地域でも共通して重要なのは、相続人全員の戸籍を速やかに収集することです。これにより金融機関側も相続人の範囲を確認でき、手続が円滑に進みます。
7 まとめ
被相続人の口座が凍結されると、残されたご家族は日常生活や葬儀費用の支払いに困ることがあります。こうした問題に対応するために導入されたのが「預貯金の仮払い制度」です。
相続人は、相続開始時点での預貯金総額に基づく計算式により、上限150万円までを払い戻すことができます。
ただし、この制度はあくまで「仮の払い戻し」であり、最終的な遺産分割協議に反映されます。利用する際は、相続人間で情報を共有し、後日のトラブルを防ぐことが大切です。
東京都江東区や沖縄県那覇市で相続手続を行う方々にとって、この制度は大きな助けになる可能性があります。制度の仕組みを正しく理解し、必要な場面で上手に活用してください。
行政書士見山事務所は相続手続きに精通しております、お気軽にご相談下さい。