費用・手続き・安心度で比較!法務局保管遺言と公正証書遺言の最適な選び方

相続の準備において、もっとも重要な手続きのひとつが「遺言書の作成」です。遺言書には複数の種類がありますが、その中でも近年注目されているのが「法務局による自筆証書遺言の保管制度(2020年7月10日施行)」です。従来から多く利用されてきた「公正証書遺言」との違いを理解し、自分や家族にとって最も適切な方法を選ぶことが、円滑な相続につながります。

本記事では、法務局保管遺言と公正証書遺言の特徴を比較し、それぞれのメリット・デメリット、利用すべきケースを詳しく解説します。

目次

1. 遺言書の基本的な種類

遺言書には大きく分けて3つの方式があります。

  1. 自筆証書遺言
    遺言者が自ら全文を手書きし、日付・署名・押印を行う最もシンプルな方式。費用がかからず秘密性も高い反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう方式。法律的に最も確実で、無効リスクがほとんどありませんが、費用と手間がかかります。
  3. 秘密証書遺言
    内容は秘密のまま公証役場で「存在」を認証してもらう方式。ただし利用は少なく、実務ではほとんど選ばれません。

この中で近年新しく加わったのが、法務局による自筆証書遺言の保管制度です。従来の自筆証書遺言に、法務局での保管と確認体制をプラスしたものといえます。

2. 法務局保管遺言の仕組み

法務局保管遺言は、2020年7月10日にスタートした制度です。

  • 対象:自筆証書遺言のみ
  • 保管場所:遺言者の住所地・本籍地・不動産所在地を管轄する法務局
  • 手続き:遺言書を法務局に持参し、保管官の確認を受けたうえで正式に保管
  • 費用:1件につき3,900円(2025年現在)

この制度を利用すると、従来の自筆証書遺言に必須であった「家庭裁判所での検認」が不要となります。また、法務局が厳重に管理するため、紛失や改ざんのリスクも大幅に軽減されます。

3. 公正証書遺言の仕組み

公正証書遺言は、長年利用されてきた制度です。

  • 作成場所:公証役場
  • 手続き:公証人が遺言者の意思を聞き取り、法律的に有効な文言で文書を作成
  • 証人:2名以上必要
  • 費用:遺産総額に応じて変動(例:遺産額1億円の場合は数万円〜十数万円程度)

公証人という専門家が関与するため、形式不備で無効になるリスクはほぼゼロです。さらに、原本は公証役場に保管され、相続開始後に相続人が内容を簡単に確認できます。

4. 法務局保管遺言と公正証書遺言の比較表

項目法務局保管遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が自筆で作成公証人が作成をサポート
保管場所法務局公証役場
検認の有無不要不要
費用保管料3,900円数万円〜(遺産額による)
証人不要2名必要
有効性の確実性自分で内容を考えるため不備の恐れ公証人が関与し法的に確実
秘密保持内容は原則非公開公証人・証人が内容を知る
利便性自筆で簡単に作成できるが、内容チェックは自己責任費用はかかるが、確実で安心

5. それぞれのメリット・デメリット

法務局保管遺言

  • メリット
    • 費用が安い
    • 検認不要でスムーズに相続開始
    • 紛失・改ざんリスクが少ない
    • 証人不要で秘密性が保たれる
  • デメリット
    • 内容チェックは本人任せ → 法的に不備が残る可能性
    • 公証人によるアドバイスがない
    • 複雑な相続(事業承継・相続税対策)には不向き

公正証書遺言

  • メリット
    • 公証人が作成 → 無効リスクほぼゼロ
    • 原本は公証役場に保管 → 紛失の心配なし
    • 高齢者や病気の場合でも柔軟に対応可能(病院出張など)
  • デメリット
    • 費用が高額
    • 証人が必要 → 秘密性が下がる
    • 作成に時間と手間がかかる

6. 江東区・那覇市でよくある相談例

江東区の場合

江東区は人口が多く、マンション・戸建てなどの都市型不動産を持つご家庭が多い地域です。

  • 「マンションを子どもに分けると揉めそうなので、きちんと遺言に残したい」
  • 「高齢の配偶者が住み続けられるように、配偶者居住権も遺言に盛り込みたい」

こうしたケースでは、法務局保管遺言でも可能ですが、複雑な配分を希望するなら公正証書遺言が安心です。

那覇市の場合

那覇市では実家や土地を複数所有している方も多く、不動産相続が争いになりやすい地域です。

  • 「複数の土地をどの子どもに分けるか」
  • 「観光関連の事業を引き継ぐ方法」

こうした場合は、税務や事業承継も絡むため、公正証書遺言の方が適切といえます。

7. どちらを選ぶべきか?

  • シンプルな内容で費用を抑えたい場合 → 法務局保管遺言
  • 確実性・専門性を重視する場合 → 公正証書遺言

特に財産額が大きい方、不動産が複数ある方、事業を営んでいる方は、公正証書遺言を選ぶことを強くおすすめします。一方で、「財産は預金が中心で、子どもたちも少人数」という場合は、法務局保管遺言で十分機能することもあります。

まとめ

法務局保管遺言と公正証書遺言は、それぞれにメリットとデメリットがあります。

  • 法務局保管遺言:安価で気軽、ただし内容の正確性は自己責任
  • 公正証書遺言:費用はかかるが、最も安全で確実

東京都江東区の都市型相続や、沖縄県那覇市の不動産が多い相続事情を考えると、多くの方にとって公正証書遺言が望ましいケースが多いといえます。とはいえ、状況によって最適解は異なりますので、専門家に相談しながら検討されることをおすすめします。

生前相談・遺言の作成・相続手続きに強い行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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