法務局保管遺言の実際の申請の流れ(必要書類・予約方法)を徹底解説 江東区・那覇市の相続対策

目次

1 はじめに

相続をめぐるトラブルを防ぐために、遺言書を準備する方が増えています。なかでも、2020年7月10日からスタートした 法務局による自筆証書遺言の保管制度 は、多くの方にとって利用しやすい制度です。

しかし、「実際にどう申請すればよいのか」「必要書類は何か」「予約は必須なのか」といった具体的な流れは、まだ十分に知られていません。

この記事では、江東区や那覇市にお住まいの方に向けて、 法務局保管遺言の申請の手順・必要書類・予約方法 をわかりやすく解説していきます。

2 法務局保管遺言とは

まずは基本を押さえておきましょう。
法務局保管遺言とは、遺言者本人が作成した 自筆証書遺言 を、法務局(遺言書保管所)に預ける制度です。

従来の自筆証書遺言は、自宅などで保管すると「紛失・改ざん・発見されない」といったリスクがあり、また相続開始後には家庭裁判所での 検認手続き が必要でした。

しかし法務局に保管を依頼すれば、

  • 遺言書の紛失や改ざんのリスクが防げる
  • 検認が不要になり、相続開始後の手続きがスムーズになる
  • 公正証書遺言より費用を抑えられる

といったメリットがあります。

3 申請の基本的な流れ

法務局保管遺言の申請は、次のステップで進めます。

  1. 遺言書の作成
  2. 申請に必要な書類を準備
  3. 管轄法務局(遺言書保管所)へ予約
  4. 法務局で申請手続き(本人が出頭必須)
  5. 保管証を受け取る

では、各ステップを詳しく見ていきましょう。

4 遺言書の作成方法

法務局で保管できるのは 自筆証書遺言 に限られます。したがって、まずは遺言書を正しく作成する必要があります。

4-1 形式的な要件

  • 遺言本文は、遺言者が自筆で書くこと
  • 日付、署名、押印をすること
  • 財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーを添付することも可能(ただし各ページに署名押印が必要)

誤字脱字や訂正の方法に不備があると無効になるおそれがあるため、作成時には十分注意が必要です。

4-2 江東区・那覇市の方の注意点

江東区にお住まいなら東京法務局本局や墨田出張所、那覇市の方なら那覇地方法務局が管轄となるケースが多いですが、実際には「住所地・本籍地・所有不動産所在地」のいずれかを管轄する法務局を選ぶことができます。

5 必要書類の準備

申請にあたり、以下の書類が必要です。

  1. 自筆証書遺言(原本)
  2. 遺言書保管申請書(法務局ホームページからダウンロード可能)
  3. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きの公的証明書)
  4. 住民票の写し(本籍地記載のもの。マイナンバーの記載がないもの)
  5. 手数料(3,900円)

住民票の添付は必須ですので、事前に市区町村役場で取得しておきましょう。

6 予約方法

法務局での手続きは、 事前予約が必須 です。

  • 予約方法は電話またはインターネット(法務局の予約システム)から可能です。
  • 予約の際には、「遺言書保管制度を利用したい」と伝え、希望日時を決めます。
  • 江東区の場合は東京法務局、那覇市の場合は那覇地方法務局などが対象です。

予約がないと当日受付はできないため、余裕を持って早めに予約をしておくと安心です。

7 申請当日の流れ

当日は遺言者本人が必ず出頭しなければなりません。代理人による申請はできません。

7-1 受付

  • 予約時間に法務局へ到着し、窓口で必要書類を提出します。

7-2 形式的な確認

  • 法務局の遺言書保管官が、遺言書の方式に不備がないか形式的な確認を行います。
    (内容そのものの有効性まではチェックされません)

7-3 本人確認

  • 写真付き身分証で本人確認が行われます。

7-4 手数料支払い

  • 手数料(3,900円)を収入印紙で納付します。

7-5 保管証の交付

  • 保管が完了すると、 「遺言書保管証」 が交付されます。これは相続発生後に相続人が閲覧や証明書の請求をする際に必要となる重要書類です。

8 相続発生後の流れ

遺言者が亡くなった後、相続人は法務局に対して以下の手続きを行うことができます。

  • 遺言書情報証明書の交付請求
  • 遺言書の閲覧請求

このとき、家庭裁判所の検認は不要です。つまり、相続開始後の手続きが非常にスムーズになります。

9 江東区・那覇市での実務上の注意点

  1. 予約の混雑
     大都市圏や那覇市のように利用者が多い地域では予約が混雑することもあります。余裕をもって早めに予約を入れることが大切です。
  2. 遺言書の書き方の誤り
     形式不備があれば無効となります。例えば「日付を平成と書き忘れた」「押印がなかった」といった理由で無効になるケースも考えられます。専門家のチェックを受けることを強くおすすめします。
  3. 相続人への周知
     せっかく保管しても、相続人がその存在を知らなければ効力を発揮できません。保管証の写しを渡す、遺言書保管制度を利用したことを家族に伝えておくことが重要です。

10 まとめ

法務局による自筆証書遺言の保管制度は、遺言をより安全に、確実に残すための大きな制度改革です。

  • 自筆証書遺言を法務局に保管すれば、紛失・改ざんのリスクが減少
  • 相続開始後の家庭裁判所での検認が不要
  • 予約や必要書類を整えれば、3,900円の手数料で利用できる

江東区や那覇市にお住まいで相続対策を考えている方にとって、非常に有効な方法です。

ただし、遺言書の内容自体に不備があれば制度を利用しても無効になる可能性があります。遺言は相続トラブルを防ぐための大切な準備ですので、書き方や内容については行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

生前対策・遺言の作成・相続手続は行政書士見山事務所におまかせ下さい。

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