相続人が判断すべきこと、相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)の仕組みと実務のポイント

目次

1. 相続は「財産をもらうこと」だけではない

相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産を承継することになります。
しかし、相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、「親の財産を相続したら、実は借金の方が多かった」というケースも珍しくありません。
このような事態を避けるために、民法では相続の方法として以下の3つが認められています。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

それぞれに特徴と注意点があり、どの方法を選ぶかによって、相続人の責任や負担が大きく変わります。
この記事では、3つの方法の違いと実務上の判断ポイントをわかりやすく解説します。

2. 単純承認 ― 財産も借金もすべて引き継ぐ方法

(1)単純承認とは

単純承認とは、被相続人の財産をすべて無制限に引き継ぐ方法です。
プラスの財産もマイナスの財産も、原則としてすべて承継します。

特別な手続をしなくても、相続開始を知ってから**3か月間(熟慮期間)**が経過すれば、自動的に単純承認したものとみなされます。

(2)単純承認とみなされる行為

次のような行為をした場合、明示的な意思表示がなくても、単純承認したと判断されます。

  • 被相続人の遺産を処分した(不動産を売却した、預金を引き出した など)
  • 借金を一部でも返済した
  • 遺産の一部を自分のものとして使用した

たとえば、「葬儀費用を被相続人の口座から引き出して支払った」場合でも、注意が必要です。
その行為が遺産処分と判断されると、単純承認が成立してしまう可能性があります。

(3)単純承認を選ぶのはどんな場合か

  • 借金がない、または少額であることが明らか
  • 財産の内容が明確にわかっている
  • 相続を放棄する理由がない

江東区や那覇市では、マンションや土地などの不動産が相続財産に含まれるケースが多く、
不動産の名義変更を行う前に単純承認とみなされないよう、財産調査を慎重に進めることが重要です。

3. 相続放棄 ― 一切の相続権を放棄して責任を免れる方法

(1)相続放棄の基本

相続放棄とは、相続人としての地位を最初からなかったものとする制度です。
放棄が受理されると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。
つまり、「遺産をもらわない代わりに借金の返済義務も負わない」という選択肢です。

(2)手続の流れ

相続放棄は、家庭裁判所への申立てによって行います。
相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に申し立てなければなりません。

申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、

  • 被相続人が江東区に住んでいた場合 → 東京家庭裁判所
  • 被相続人が那覇市に住んでいた場合 → 那覇家庭裁判所

がそれぞれの管轄になります。

申立て後、家庭裁判所が内容を審査し、受理されれば正式に相続放棄が成立します。

(3)相続放棄の注意点

  • 一度放棄が受理されると撤回できません。
  • 放棄すれば、プラスの財産も受け取れなくなります。
  • 相続順位が繰り上がるため、次の順位の相続人(親、兄弟姉妹など)に相続権が移ります。

(4)熟慮期間の起算点

相続人が複数の順位に分かれている場合、それぞれの熟慮期間は「自分が相続人になったことを知ったとき」からカウントされます。
たとえば、子が相続放棄をして、次に親が相続人になった場合、親の熟慮期間はその時点から3か月となります。

(5)相続放棄が有効なケース

  • 借金や保証債務が多い場合
  • 被相続人の事業が負債を抱えている場合
  • 相続財産の内容が不明でリスクを避けたい場合

4. 限定承認 ― 相続財産の範囲内で責任を負う方法

(1)限定承認とは

限定承認とは、「相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を返済する」という方法です。
つまり、相続した財産よりも多い借金があっても、その超過分の責任を負わない仕組みです。

(2)メリットとデメリット

【メリット】

  • 借金が財産より多くても、超過分の返済を免れる
  • 財産の範囲内で清算し、余りがあれば相続できる

【デメリット】

  • 共同相続人全員が一緒に申立てしなければならない
  • 手続が煩雑で時間がかかる
  • 相続財産の評価・換価などに専門知識が必要

(3)手続きの流れ

  1. 相続開始を知ってから3か月以内に、共同相続人全員で家庭裁判所に申立て
  2. 限定承認が認められた後、相続財産目録を作成・公告
  3. 債権者へ支払いを行い、残余財産があれば相続人に帰属

このように、限定承認は債務超過かどうか不明なときに有効な手段ですが、実務上は協議が難しく、利用件数は少ない制度です。
しかし、東京や那覇など都市部では、投資用不動産や連帯保証などが絡むケースも多く、慎重な判断が求められます。

5. 相続方法の選択と実務判断

(1)相続財産調査の重要性

どの方法を選ぶにしても、まずは被相続人の財産を正確に把握する必要があります。
以下のような資料を確認しましょう。

  • 銀行口座・通帳
  • 不動産登記簿・固定資産税納付書
  • 借入契約書・ローン明細
  • クレジットカード・保証契約書
  • 年金・保険・株式などの資産情報

江東区では複数の銀行口座を持つ方が多く、
那覇市では不動産登記が古いままの土地を相続するケースも見られます。
いずれも「プラスとマイナスの全体像をつかむ」ことが、正しい判断の第一歩です。

(2)熟慮期間内に判断できない場合

相続財産の全容を3か月以内に調べきれない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長申立てが可能です。
正当な理由があれば、期間を延ばしてもらうことができます。

6. まとめ 3か月以内の判断が未来を左右する

相続には、財産をもらうだけでなく、借金や義務も引き継ぐリスクがあります。
したがって、

  • 財産が明らかで借金がない → 単純承認
  • 借金が不明だが財産を守りたい → 限定承認
  • 借金が多い・リスクを避けたい → 相続放棄

というように、状況に応じた判断が必要です。

相続の現場では、感情や親族間の話し合いが複雑に絡むことも多く、
江東区や那覇市でも「期限を過ぎて放棄できなかった」「限定承認の手続を誤った」という相談は少なくありません。

相続開始後は、できるだけ早い段階で専門家に相談し、
必要な書類の確認や家庭裁判所への申立てを進めることが、最も安全な対応です。

終活・生前相談、遺言作成、相続手続に精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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