台湾式やタイ古式マッサージを提供する店舗が増えている日本の都市部では、外国からのマッサージ師が活躍しています。しかし、これらの外国人マッサージ師を技能ビザで呼び寄せることはできないため、どのような在留資格で日本に滞在しているのかを理解することは重要です。この記事では、マッサージ師の在留資格について詳しく説明します。
1. 技能ビザではマッサージ師を呼び寄せることはできない
まず、マッサージ師を技能ビザで呼び寄せることができない理由を説明します。日本の「技能ビザ」は、特定の技術や技能を持つ外国人が対象とされるビザで、具体的には以下の職種が含まれています。
- 電気工事士
- 機械工
- 洋服職人
- 外国料理のシェフ
- スポーツインストラクター
これらの職種は、いずれも専門的な技術や技能を必要とし、技能ビザの条件を満たしますが、マッサージ師はこのリストに含まれていません。マッサージ師の職業は、日本の技能ビザの対象外とされているため、技能ビザで呼び寄せることはできません。
2. マッサージ師の在留資格として考えられるもの
マッサージ師が日本で働くためには、他の在留資格を利用する必要があります。主に以下のビザが考えられます。
(1) 「経営・管理」ビザ
「経営・管理」ビザを取得することで、マッサージ店を日本で起業することは可能です。しかし、このビザでは実際の施術を行うことは許可されていません。つまり、ビザを取得して店舗経営やマーケティングを担当することはできますが、施術の業務は他の在留資格を持つ者に委託する必要があります。
(2) 「日本人の配偶者等」ビザ
「日本人の配偶者等」ビザを持つ外国人は、就労に制限がないため、マッサージ師としても働くことができます。このビザは、日本人の配偶者や子供が取得するビザであり、特に就労に関する制限がないため、自由に職業を選ぶことができます。
(3) 「永住者」ビザ
「永住者」ビザを持つ外国人は、在留資格に関する制限がなく、日本で自由に職業を選ぶことができます。マッサージ師として働くこともできるため、技術や技能に関係なく、就労の幅が広がります。
(4) 「永住者の配偶者等」ビザ
「永住者の配偶者等」ビザも、就労制限がないビザです。このビザを持つ外国人も、日本でマッサージ師として働くことが可能です。
(5) 「定住者」ビザ
「定住者」ビザも、就労に制限がなく、幅広い職種で働くことができます。特に日本に長期間住むことが決まっている外国人に対して発行されるビザです。
(6) 「留学」ビザと「家族滞在」ビザ
「留学」ビザや「家族滞在」ビザを持つ外国人がマッサージ師として働くには、資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可を取得することで、週28時間までの就労が認められます。この制限内であれば、マッサージ師としても働くことが可能です。
3. 日本のマッサージ業界における現実
マッサージ業界においては、外国から来たプロフェッショナルなマッサージ師が施術を行っているケースが多いです。しかし、技能ビザではなく、上記のビザを持っている場合がほとんどです。特に「日本人の配偶者等」や「永住者」ビザを持つ外国人が、多くのマッサージ店で施術を行っています。
実際、外国からのマッサージ師が技能ビザではなく、適切な在留資格を持って日本で活躍していることは、法律に則った正当な方法です。もし施術が上手であれば、その技術に感謝するのも良いかもしれませんね。
4. まとめ
外国人マッサージ師を日本に呼び寄せる場合、技能ビザは適用されないため、他の在留資格を選ぶ必要があります。経営・管理ビザや日本人の配偶者等ビザ、永住者ビザなどが適用可能ですが、実際の施術業務にはそれぞれのビザの条件を遵守することが求められます。正しいビザの取得と条件に従って、日本でのマッサージ業務を行うことが重要です。
在留資格やビザについての詳細な確認や手続きが必要な場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。