建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の経験を証明する資料が必要です。特に、経営業務の管理責任者が変更となる場合、その経験を裏付ける具体的な書類を正確に準備することが求められます。ここでは、沖縄県において経営業務の管理責任者が変更となった際に、「建設業の経営経験(B)」を証明するために必要な書類について、詳細に説明します。
1. 証明期間分の許可証明書(写し)
許可証明書は、建設業許可を受けている事業者がその許可を証明するための重要な書類です。建設業の経営経験(B)を証明するために、一定の期間にわたって建設業許可を保有していたことを示すことが求められます。
許可証明書の準備方法
許可証明書は、証明対象期間中に許可を受けていたことを示すために、その期間分の写しを提出します。以下の点に注意して準備します。
証明期間に対応する許可証明書の写しを用意します。
証明期間が5年の場合、その5年間のすべての年度分の許可証明書を準備します。
もし許可番号に変更がない場合、証明期間の最初と最後の年の許可証明書のみで足りる場合もあります。
証明書には、建設業者としての登録番号や許可の有効期間が記載されています。これらの情報がはっきりと確認できる写しを提出します。
この許可証明書の提出は、行政がその期間にわたり許可を受けていたことを確認するための重要な手続きであり、信頼性の高い証明となります。
2. 建設工事の請負に関する契約書、請書、注文書、請求書等の写し
建設工事の請負に関する契約書やその他関連する書類は、実際に建設業を営んでいたことを示す証拠となります。特に年3件分×証明期間年数分の提出が必要です。
具体的な準備方法
・契約書:実際に行った工事の契約内容を示す書類です。工事の内容、期間、金額、発注者と受注者の情報が記載されていることが重要です。
・請書(うけしょ):工事を請け負った際に発注者から受領した証明書類です。こちらも、工事の詳細が記載されているものが求められます。
・注文書:発注者が作成する書類で、工事の発注内容が明確に記されている書類です。
・請求書:工事が完了し、工事代金の請求を行うための書類です。工事内容と金額が確認できることが必要です。
これらの書類は、以下の点に注意して準備します。
・年3件分の工事に関する書類が必要です。例えば、証明期間が5年間であれば、15件分の工事書類が必要になります。
・建設工事の請負であることが明確にわかるものを提出します。工事名や工事内容が具体的に記載されているか確認しましょう。
・1件の工事で複数の請求書がある場合は、1枚のみ添付可能です。必要以上の書類を添付することは避け、ポイントを押さえた書類を準備します。
これらの書類は、過去の建設工事に関わっていたことを示すための重要な証拠です。また、行政が工事の実績を正確に把握するための資料となるため、すべての書類を整理しておくことが大切です。
3. 東商企業要覧沖縄県版(写し)
東商企業要覧沖縄県版とは、沖縄県において事業を展開している企業の情報が掲載された名簿です。この要覧を証明資料として提出することで、該当する企業がその期間中に実際に存在していたことや活動していたことを確認することができます。
具体的な準備方法
・東商企業要覧の写しを証明期間分提出します。該当ページと表紙をセットで提出する必要があります。
・許可番号に変更がなければ、証明期間の最初と最後の年のみの提出でも問題ありませんが、要確認です。
・東商企業要覧の該当部分が適切に写し取られているか確認し、行政が簡単に該当企業を特定できるように工夫します。
要覧は、特に企業の存在や活動の継続性を裏付ける資料として有効です。提出する際には、必要な部分が明確にわかるように準備することがポイントです。
まとめ
経営業務の管理責任者が変更となる場合、その経験を証明するために、「建設業の経営経験(B)」を証明するための資料が重要です。特に沖縄県の建設業許可においては、以下の3つの書類が必須です。
1.証明期間分の許可証明書(写し):建設業の許可を保持していたことを示す書類
2.建設工事の請負に関する契約書、請書、注文書、請求書等の写し:実際の建設業務を証明する書類
3.東商企業要覧沖縄県版の写し:企業の活動を確認するための書類
これらの書類を適切に準備することで、経営業務の管理責任者としての経験を証明することが可能になります。準備の際は、行政の指示に従い、書類の不備がないように注意しましょう。また、経験年数や工事の実績が明確にわかるよう、しっかりと整理して提出することが成功カギとなります。