
東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業許可を申請する際、経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人は、それぞれ営業所に常勤していることを求められます。
しかし、この「常勤性」を証明する資料について、不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可申請において常勤性を証明するための資料と、審査をスムーズに通すためのポイントを詳しく解説します。
1. なぜ「常勤性の証明」が必要なのか?
建設業許可では、事業の適正な運営を確保するために、一定の資格や経験を持つ人材が事業所に常に勤務していることを求めています。
常勤が求められる役職
役職 | 役割 |
経営業務の管理責任者 | 経営管理の経験を活かして、適正な業務運営を行う |
専任技術者 | 工事の専門知識を持ち、技術的な管理を担う |
令3条の使用人 | 建設業法第3条に基づき、営業所の業務を統括する責任者 |
これらの役職にある人が、実際に勤務していることを証明する必要があります。
2. 常勤性の確認資料とは?
常勤性を証明するためには、以下の二つの観点からの資料が求められます。
- 自社に常勤していることを証明する資料
- 住所を証明する資料
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社に常勤していることを証明する資料
一般的に、以下の書類のうち一つを提出します。
書類 | 内容 |
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー | 健康保険や厚生年金に加入していることを証明する書類 |
健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認および報酬決定通知書のコピー | 加入日や給与額が記載されており、常勤の証明になる |
住民税特別徴収義務者指定通知および税額通知の写し | 会社から給与を受けていることを証明できる |
確定申告書表紙および専従者一覧表(個人事業の場合) | 個人事業主としての収入を示す |
特に法人の場合、従業員を雇用している場合は、健康保険や厚生年金の加入が義務付けられているため、被保険者標準報酬決定通知書などが有力な証拠となります。
住所を証明する資料
加えて、常勤性を証明するためには、勤務する人の住居が営業所の所在地と適切な距離にあることを証明する必要があります。
書類 | 内容 |
住民票の写し | 居住地を証明する基本書類 |
運転免許証のコピー | 住所を証明する補足資料 |
公共料金の請求書(電気・ガス・水道など) | 居住実態を示すための書類 |
例えば、営業所が東京都江東区にあるのに、住民票が沖縄県那覇市にある場合、「本当に常勤しているのか?」と疑われる可能性があります。
このようなケースでは、長期間の出張や単身赴任など、日常的に営業所で勤務できる状況であることを追加資料で証明する必要があります。
3. 常勤性の証明で注意すべきポイント
収入額があまりに低いと疑われる
健康保険や厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書には、標準報酬(月給の目安)が記載されています。
もし、この報酬額が極端に低い場合、「本当にこの仕事で生計を立てているのか?」と審査官に疑われる可能性があります。
例えば、
- 月給が10万円以下などの場合
- 住民税の額が極端に低い場合
このようなケースでは、他に仕事をしているのではないかという疑念を持たれることがあります。
対策としては、収入額が適正であることを証明できる書類を準備することや、副業の有無を明確に説明し、審査官の疑問を払拭することが重要です。
確実に「在籍実態」が分かる書類を提出する
常勤性の証明では、勤務先に実際に所属していることを明確にする必要があります。
そのため、給与明細、出勤簿、タイムカード、業務日報などの追加資料を求められる場合もあります。
また、直前に入社した場合や役職変更があった場合は特に厳しく確認されるため、在籍期間を証明できる書類を事前に準備しておくと安心です。
4. まとめ 事前準備を万全にし、審査に通るためのポイント
建設業許可の常勤性を証明するためには、「勤務実態」と「住所」の両方を示す資料が必要です。
常勤性の証明に必要な主な資料としては、以下のものが挙げられます。
- 健康保険・厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税の特別徴収義務者通知書
- 確定申告書(個人事業主の場合)
- 住民票の写し
審査をスムーズに進めるためには、以下の点に注意することが重要です。
- 収入額が低すぎると疑われる可能性がある
- 住所が営業所と遠すぎると「常勤性」が認められない可能性がある
- 必要に応じて「給与明細」「タイムカード」などの追加書類も準備する
東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業許可の取得を目指す方は、事前に都道府県の窓口で確認し、適切な書類を揃えることが大切です。
確実な申請をするために、不明点があれば行政書士に相談するのも有効な手段です。