
国際結婚を考えている方の中には、「婚姻要件具備証明書」という言葉を初めて聞く方も多いのではないでしょうか? 日本人同士の結婚では必要ありませんが、日本人と外国人が結婚する場合には、重要な手続きの一つとなります。
この記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々に向けて、婚姻要件具備証明書の取得方法や注意点を詳しく解説します。
1. 婚姻要件具備証明書とは?
婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage) とは、「結婚するための条件を満たしていることを証明する書類」です。
結婚の条件は国ごとに異なります。例えば、日本では結婚できる年齢や重婚の禁止などのルールがありますが、外国では異なる基準が設けられていることもあります。
外国人が日本で結婚する場合、その人が母国の法律で結婚できる条件を満たしていることを、日本の役所に証明しなければなりません。その証明として必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。
2. 外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法
外国人が婚姻要件具備証明書を取得する方法は、国によって異なります。一般的には、次のような流れで手続きを行います。
① 大使館・領事館で確認する
在日外国大使館(または領事館)が発行する場合がほとんどですが、国によって手続きが異なるため、まずは大使館の公式ホームページで必要書類や手続き方法を確認しましょう。不明な点があれば、電話で問い合わせることをおすすめします。
② 本国から証明書を取り寄せる
大使館によっては、母国の役所が発行する証明書(例:出生証明書、独身証明書など)の提出を求められることがあります。必要な書類を本国の家族や知人に依頼して取り寄せるか、大使館の手続きを通じて申請します。
③ 日本語訳を準備する
外国語で書かれた証明書は、日本語に翻訳したものを添付しなければなりません。翻訳者の署名も必要となるため、自分で翻訳するか、翻訳業者や行政書士に依頼しましょう。
④ 日本の役所に提出する
取得した婚姻要件具備証明書を、日本の市区町村役場(東京都江東区や沖縄県那覇市の区役所・市役所など)に提出して、婚姻届の手続きを進めます。
3. 日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
一方で、日本人が外国で結婚する場合、日本側の婚姻要件具備証明書を用意する必要があります。
① 法務局で発行する
日本人の婚姻要件具備証明書は 法務局 で発行されます。通常は 本局または支局 でのみ発行され、出張所では対応していないため、事前に最寄りの法務局に確認しましょう。
② 申請時に必要な書類
法務局で婚姻要件具備証明書を取得するためには、以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本(最新のもの)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請書(法務局で記入可能)
- 外国人配偶者の情報(氏名・国籍など)
必要な書類は法務局ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせて確認しましょう。
③ 外務省の認証を受ける
日本の婚姻要件具備証明書を外国の役所に提出する場合、多くの国では 外務省の公印確認(アポスティーユ認証) を求められます。
外務省の認証を受けるには、以下の手順を踏みます。
- 法務局で婚姻要件具備証明書を取得
- 外務省の領事局(東京)または沖縄県の外務省出張所で公印確認を受ける
これにより、日本の書類が外国でも有効な証明書として使用できるようになります。
4. 婚姻要件具備証明書が必要な理由
① 婚姻届の受理に必要
日本で外国人と結婚する際、外国人が婚姻要件を満たしているか確認するため、日本の役所(市区町村役場)は証明書の提出を求めます。
② 偽装結婚の防止
偽装結婚による不正な在留資格取得を防ぐため、日本の法律では外国人配偶者が母国で結婚できる条件を満たしているかを厳しく審査します。
③ 外国での婚姻手続きに必要
日本で婚姻届を提出するだけでは、相手国では結婚が正式に認められない場合があります。外国人配偶者の母国でも婚姻登録を行うために、証明書の提出が必要となります。
5. まとめ 国際結婚をスムーズに進めるために
婚姻要件具備証明書は、日本人と外国人が結婚する際に必要な重要書類です。取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めましょう。
婚姻要件具備証明書の取得のポイント
・外国人の証明書は大使館・領事館で確認
・日本人の証明書は法務局で取得
・本国から必要書類を取り寄せる場合もある
・外国語の証明書は日本語翻訳が必要
・外国に提出する場合、外務省の認証が必要
東京都江東区や沖縄県那覇市で国際結婚を考えている方は、これらの手続きを理解し、スムーズに結婚手続きを進めましょう。国によって手続きが異なるため、専門家(行政書士)に相談するのもおすすめです。