
国際結婚をして市区町村役場に婚姻届を提出した際、「受理伺い」という手続きに進むケースがあります。これは、役所の判断だけでは婚姻届を受理できるかどうか判断できない場合に、法務局の審査を経ることを指します。
「受理伺い」となると、婚姻届の手続きが通常よりも時間がかかり、場合によっては夫婦が法務局に出頭して事情を説明する必要が出てきます。この記事では、「受理伺い」とは何か、どのようなケースで発生するのか、そしてどのように対応すればよいのかを詳しく解説します。
1. 受理伺いとは?
「受理伺い」とは、市区町村役場の担当者が婚姻届を受理できるかどうか判断できない場合に、法務局へ確認を求める手続きです。通常、婚姻届は役所で書類を確認後に受理されますが、外国人との婚姻届の場合、以下のような理由で法務局の審査が必要になることがあります。
- 外国人配偶者の在留資格や滞在状況に問題がある
- 外国人配偶者の母国の婚姻制度が特殊で、日本の制度と異なる
- 婚姻要件具備証明書などの提出書類に不備がある
- 虚偽婚姻(偽装結婚)の可能性が疑われる
この場合、婚姻届はその場で受理されず、一旦「受理伺い」として法務局へ送られ、審査が行われることになります。
2. 受理伺いが必要になるケース
「受理伺い」が必要になるのは、以下のようなケースが多いです。
(1)オーバーステイや不法滞在の外国人との結婚
外国人配偶者が日本に適法に滞在していない場合、婚姻届の受理が慎重に審査されます。オーバーステイ(不法残留)の場合でも、結婚自体が法律的に有効であれば受理される可能性はありますが、法務局の判断が必要になります。
(2)外国人配偶者の国籍が「特殊な国」
日本ではあまり一般的でない国の婚姻制度が関係する場合も、「受理伺い」となることがあります。例えば、一夫多妻制を認めている国、婚姻届の制度がない国などのケースでは、日本の法律との適合性を審査するため、法務局での確認が必要になります。
(3)書類の不備や婚姻要件の問題
外国人が婚姻する際には、「婚姻要件具備証明書」(その国の法律に基づき、結婚できることを証明する書類)を提出する必要があります。しかし、この書類がない、または形式が通常と異なる場合には、法務局での確認が必要となります。
(4)婚姻の真実性が疑われるケース(偽装結婚の可能性)
結婚の経緯が不自然だったり、日本での在留資格取得が主な目的と疑われる場合には、法務局での審査が行われます。特に、知り合ってから結婚までの期間が極端に短い場合や、意思疎通が十分にできない場合などは慎重に判断されます。
3. 受理伺いになった場合の対応方法
「受理伺い」になった場合、通常の婚姻届の提出よりも時間がかかりますが、適切に対応すれば問題なく婚姻を成立させることができます。
(1)法務局での審査
法務局では、婚姻の適法性を審査するために、以下の対応が求められることがあります。
- 夫婦で法務局へ出頭し、結婚の経緯についての聞き取り調査を受ける
- どこで出会ったか
- 交際期間や結婚のきっかけ
- 言語の問題(意思疎通が十分にできるか)
- 結婚後の生活プラン
- 追加書類の提出を求められることもある
- 婚姻要件具備証明書の追加資料
- 外国人配偶者の出生証明書
- 結婚式の写真や交際中の写真など、結婚の真実性を証明できる資料
(2)審査が完了したらどうなる?
法務局での審査が終わると、市区町村役場に結果が通知され、役場から本人に連絡が入ります。
- 審査が通れば、婚姻届が正式に受理される
- 婚姻届の受理証明書が発行される
- 1週間ほどで日本人の戸籍謄本に外国人配偶者の情報が記載される
この流れで、正式に日本での婚姻が成立します。
4. 「受理伺い」になった場合の注意点
「受理伺い」になった場合、通常の婚姻届提出よりも手続きに時間がかかるため、以下の点に注意しましょう。
- 結婚後の在留資格申請を考えている場合は、早めに手続きを開始する
- 法務局の聞き取り調査では、正直に回答する(虚偽の申告をすると偽装結婚を疑われる)
- 追加書類の提出が必要になる可能性を考慮し、準備を整えておく
- 審査には数週間かかることがあるので、婚姻届の結果を待つ間に次の手続きの準備をする
5. まとめ
国際結婚で婚姻届を提出した際、「受理伺い」となるケースは珍しくありません。オーバーステイや外国人の国籍、日本と異なる婚姻制度などが原因で、法務局の審査が必要になることがあります。
しかし、適切に対応すれば問題なく婚姻が成立します。法務局での審査では、結婚の真実性を確認されるため、正直に説明し、必要な書類を整えておくことが重要です。
婚姻届の手続きや在留資格の申請について不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。