外国人の恋人がオーバーステイだった場合、日本で結婚して一緒に暮らす方法とは?

国際恋愛が実を結び、結婚を考え始めたときに「実は相手がオーバーステイだった」と気づいた場合、どうすればよいのでしょうか?この状況に直面すると、不安を感じる方も多いかもしれません。

しかし、日本で正式に結婚し、一緒に暮らすための手続きは存在します。基本的には以下の2つの方法が考えられます。

  1. 帰国せずに「在留特別許可」を申請する
  2. 一旦帰国し、再度呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

どちらの方法を選ぶべきかは、個々の事情によって異なります。本記事では、それぞれの方法について詳しく解説します。

目次

1. どの方法を選ぶにしても「結婚」が前提条件

まず大前提として、どちらの方法を選択するにしても 正式に結婚していること が必要です。

日本の入管(出入国在留管理庁)は「日本人の配偶者として日本で適法に生活する意思があるかどうか」を重要視します。結婚前の段階では在留特別許可の申請が難しく、まずは婚姻手続きを済ませることが必要です。

婚姻手続きは以下の流れで行います。

  1. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出(外国人の本国の書類も必要)
  2. 相手の母国の大使館や領事館で結婚の報告を行い、本国でも婚姻が成立していることを確認

結婚が成立していれば、次の段階である「在留資格」の取得手続きに進むことができます。

2. 帰国せずに日本で在留特別許可を申請する方法

(1)在留特別許可とは?

在留特別許可 とは、本来であれば強制退去となるオーバーステイの外国人に対し、特別に日本での在留を許可する制度です。これは、入管が「人道的な理由がある」と判断した場合に認められます。

オーバーステイであっても、日本人と結婚したことで「家族としての生活を守る必要がある」と認められれば、例外的に日本での在留が許可される可能性があります。

(2)在留特別許可の申請方法

  1. 最寄りの出入国在留管理局へ出頭し、オーバーステイを自己申告する
  2. 在留特別許可の申請書類を提出する
  3. 入管で審査を受け、在留特別許可が認められれば「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる

(3)在留特別許可が認められるポイント

  • 結婚が真正であること(偽装結婚ではないこと)
  • 夫婦として安定した生活を送る意思があること
  • 日本での生活基盤(経済的安定性)があること
  • 過去の不法滞在期間や違法行為が悪質でないこと

ただし、過去に何度もオーバーステイを繰り返していたり、日本で犯罪歴がある場合は許可が下りにくくなります。

(4)審査期間とリスク

在留特別許可の審査は数か月かかることが多く、場合によっては半年以上かかることもあります。その間は日本で待機することになりますが、結果次第では強制退去となる可能性もあるため、慎重な準備が必要です。

3. 一旦帰国し、在留資格認定証明書を取得して呼び寄せる方法

(1)手続きの流れ

この方法では、一度オーバーステイの外国人配偶者が自ら入管に出頭し、帰国する必要があります。その後、日本人配偶者が「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可が下りれば再び日本に呼び寄せることができます。

手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 入管に出頭し、オーバーステイを自己申告して帰国
  2. 一定期間の再入国禁止措置を受ける(通常1年間)
  3. 再入国禁止期間経過後に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  4. 審査に通れば「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、日本に再入国できる

(2)再入国禁止期間について

  • 自ら出頭して帰国した場合1年間の再入国禁止
  • 強制退去(入管に捕まるなど)になった場合5年間の再入国禁止

そのため、できるだけ 自主的に出頭して帰国すること が望ましいです。

(3)「上陸特別許可」を利用して早期再入国は可能?

再入国禁止期間中であっても「上陸特別許可」を申請すれば、例外的に入国が認められる可能性があります。しかし、上陸特別許可は「在留特別許可」よりも審査が厳しく、ハードルが高い ため、現実的には難しいケースが多いです。

4. どちらの方法を選ぶべきか?

方法メリットデメリット
在留特別許可を申請日本に残ったまま手続きができる許可が下りる保証がなく、強制退去のリスクもある
一旦帰国して呼び寄せる確実に再入国できる可能性が高い1年以上離れ離れになる可能性がある

どちらの方法にも一長一短があるため、夫婦の状況や、外国人配偶者の過去の滞在歴を考慮して慎重に判断すること が大切です。

5. まとめ 慎重な対応と専門家への相談が重要

外国人の恋人がオーバーステイであっても、日本で正式に結婚し、適切な手続きを踏めば一緒に暮らすことは可能です。ただし、どの方法を選ぶにしても 慎重な対応と十分な準備 が必要になります。

特に、在留特別許可を申請する場合は、書類の準備や審査対策が重要 になるため、入管手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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