【完全解説】経営業務の管理責任者を変更するには?江東区・那覇市の建設業者向けガイド

建設業許可の根幹ともいえる「経営業務の管理責任者(けいえいぎょうむのかんりせきにんしゃ)」。

この責任者の交代が必要となる場面は、事業の承継、役員の交代、グループ内再編など、さまざまです。しかし、安易に変更すると許可の維持に大きな影響が出ることもあるため、慎重かつ適切な手続きが求められます。

この記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む事業者に向けて、「経営業務の管理責任者の変更手続き」について、実務的かつ分かりやすく解説します。


1. 「経営業務の管理責任者」とは?

建設業許可を受けるためには、「この会社には建設業の経営に関する一定の経験・能力を有する人がいる」ということを証明しなければなりません。

その人物こそが、「経営業務の管理責任者」です。

かつては“常勤役員等として5年以上の経営業務経験”などの厳格な基準がありましたが、令和2年10月の建設業法改正により制度が見直され、現在は以下の2パターンのいずれかで要件を満たす必要があります。

【現行制度における要件】

  1. 経営業務の管理を適切に行える能力を有する常勤役員等がいること
  2. 上記の役員等を補佐できる体制(事務所内に経験者や支援人材がいる)が整っていること

つまり、会社にとっての“経営の舵取り役”として、建設業の経営についてしっかり判断できる人物が必要、ということです。


2. 経営業務の管理責任者を変更するのはどんなとき?

実務上、「経営業務の管理責任者」の交代が発生する主なケースは次のようなものです。

  • 代表取締役の交代
  • 経営者の死亡や退任による事業承継(親族間・第三者間)
  • 役員の世代交代・リストラ・体制変更
  • グループ会社との合併・分割・事業譲渡

たとえば、創業社長から息子へ事業承継する場合、その息子が「経営業務の管理責任者」としての要件を満たす必要があります。

このとき、要件を満たさないままに代表交代を行ってしまうと、建設業許可が維持できなくなる可能性があります。


3. 変更が必要なタイミングとその影響

経営業務の管理責任者を変更したら「すぐに」届出が必要?

結論から言えば、「役員の変更」があった場合には、変更後30日以内に「変更届」を提出する必要があります。

ただし、経営業務の管理責任者の交代が生じる場合には、単なる変更届だけでは済まず、要件の審査も必要になります。

場合によっては、「変更のための事前相談」→「要件確認」→「変更届出」という複雑な流れになりますので、十分な準備とスケジュール管理が欠かせません。


4. 変更手続きの流れ

では、実際に「経営業務の管理責任者を変更する」となった場合、どのような手順で進めるべきなのでしょうか?

以下が基本的な流れです。


【ステップ1】対象者が要件を満たしているか確認

まずは、新たに経営業務の管理責任者となる人物が、建設業法の定める要件を満たしているかを確認します。

現在の制度では以下のいずれかの経歴が求められます:

  • 建設業を営む法人の役員としての経営経験が5年以上
  • 個人事業主としての建設業経営経験が5年以上
  • 上記に準ずる地位(支店長や事業本部長など)での管理経験が5年以上 など

また、「補佐体制」を取る場合は、補佐者に十分な経験(10年以上)と常勤性が求められます。


【ステップ2】証明資料の収集

要件を満たしていると判断したら、その根拠となる資料を集めます。

主な書類は以下のとおりです:

  • 経歴証明書(様式)
  • 在籍証明書、辞令等
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 建設業許可通知書(前職の会社が許可業者だった場合)

経験の期間・立場・業種が正しく記載されていなければ、受理されません。細かい部分に注意が必要です。


【ステップ3】変更届の提出

経営業務の管理責任者を変更した旨を記載した「変更届」を、許可権者(東京都または沖縄県)に提出します。

提出期限は、変更日から30日以内です。

変更届とあわせて、以下のような書類も提出することになります:

  • 変更後の役員等の住民票
  • 経営業務管理責任者の要件確認書類
  • 役員会議事録や株主総会議事録(代表交代などの際)

【ステップ4】内容確認・補正対応

提出後、許可行政庁の担当者が内容を審査します。要件がギリギリのケースや資料に不備がある場合、追加書類の提出や補正対応が求められることもあります。

審査の内容によっては1~2か月以上かかることもありますので、早めの準備が重要です。


5. よくある注意点と失敗例

「退任後に交代」が最も危険

現任の経営業務の管理責任者が退任してしまった後に、後任者の要件を確認して「実は満たしていなかった」と気づいた場合、最悪のケースでは許可の取消となってしまいます。

経営業務の管理責任者が不在の状態は、建設業許可を維持できる条件を満たしていないと判断されるため、非常にリスクが高いのです。

交代の前に、必ず後任者の要件確認と書類準備を完了させておきましょう。


経験の確認資料が足りない

建設業の経営経験があると言っても、それを裏付ける資料(法人登記簿、契約書、許可証など)がなければ認められません。

  • 「昔、個人でやっていたけど証拠がない」
  • 「許可のない会社の役員だった」

といった場合は、代替資料(確定申告書、税務書類など)を工夫して提出する必要があります。


6. 東京都江東区・沖縄県那覇市でのポイント

【東京都江東区】

  • 都内では審査が厳密に行われる傾向があり、経歴の証明資料に対する要求水準も高いです。
  • 提出窓口は東京都庁本庁舎内で、混雑することも多く、事前予約や郵送手続きの可否確認が重要です。

【沖縄県那覇市】

  • 沖縄県では那覇市を中心に中小規模の建設業者が多く、事業承継による代表交代や親族間の交代もよく見られます。
  • 経営経験が事業規模に比例して不明確なことも多く、申請書類の整備や行政庁との事前相談が大切です。

7. まとめ 経営業務の管理責任者の交代は事前準備がカギ

経営業務の管理責任者の交代は、単なる役員変更のように見えて、実際には建設業許可の根幹に関わる重要な変更です。

要件を満たす人材が確保できなければ、せっかく取得した許可が「維持できない」「更新できない」という結果になりかねません。

そのためにも、以下の3つを意識して取り組みましょう。

事前に要件を確認する

交代する人物の経歴・経験が本当に認められるか、証明できるかを慎重に判断しましょう。

書類の準備を丁寧に行う

経験証明の裏付けとなる資料を丁寧に収集・整理し、不備が出ないよう注意が必要です。

変更のタイミングを誤らない

交代の時期は、旧任者が退任する前に、必ず後任者の要件を確認し、変更届提出の準備をしておきましょう。

東京都江東区・沖縄県那覇市で建設業許可の管理や更新、経営業務の管理責任者の変更をご検討中の方は、ぜひ早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

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