寄与分とはどのような制度?介護や貢献が相続にどう影響するか

「長年、親の介護をしてきたのに、ほかの兄弟と同じ相続分なのは納得できない…」

「被相続人の事業を一緒に支えてきたのに、正当に評価されていない気がする…」

このように、相続では「特定の相続人が被相続人に対して特別な貢献をした」と感じることが少なくありません。そうした貢献が法律上考慮される制度が、「寄与分」です。

この記事では、寄与分の基本的な仕組みから、認められるための条件、実際の調整方法、東京都江東区や沖縄県那覇市での注意点まで、詳しく解説します。


目次

1.寄与分とは何か?その基本的な考え方

1-1.寄与分の定義

寄与分とは、共同相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(寄与)をした者に対して、相続分を加算する制度です。これは民法第904条の2に定められています。

つまり、他の相続人より多くの相続を受けられる可能性がある、相続における「公平」を図る仕組みです。

1-2.なぜ寄与分が必要なのか?

相続分は、法律により兄弟姉妹や子どもが平等になるのが原則です。しかし、実際には親の介護を長年担ったり、同居して家計を支えたり、事業を無償で手伝ったりと、貢献度に差があることが多いのが現実です。

そうした場合に法律の画一的なルールだけでは不公平が生じてしまうため、寄与分という制度で調整を行うのです。


2.どのような行為が寄与と認められるのか?

寄与分が認められるためには、相続人が「無償で」「特別な方法で」「継続的に」被相続人に貢献したことが必要です。具体的には以下のようなケースがあります。

2-1.典型的な寄与の例

  • 長期にわたる介護や療養看護(たとえば10年間の在宅介護)
  • 事業の手伝い(被相続人が自営業を営んでいた場合に、報酬を受け取らずに手伝った)
  • 家計の援助(被相続人の生活費を長年支出していた)
  • 土地・建物の無償提供(被相続人が相続人の家に同居していたケースなど)

2-2.注意点:親子間の扶養義務との区別

ただし、単なる親孝行や扶養義務の範囲内の行為では寄与分と認められません。

例えば、「週に1回様子を見に行っていた」程度では、介護の寄与とは評価されにくく、「誰でもやる範囲」の行為とされてしまうのです。


3.寄与分の主張方法と手続きの流れ

3-1.まずは相続人間の話し合い(協議)

寄与分は、まずは他の相続人との協議によって決めるのが原則です。相続人全員が同意すれば、それに基づいて遺産分割を進めることができます。

3-2.協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ

他の相続人が寄与分に同意しない、または金額に争いがある場合は、家庭裁判所に「寄与分を定める処分の申立て」を行います。

申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

  • 江東区の方:東京家庭裁判所
  • 那覇市の方:那覇家庭裁判所

この手続きは非常に専門的で、医療記録・通帳・手伝いの証拠などを求められるため、行政書士や弁護士などの専門家の助けが重要です。


4.寄与分が認められると相続分はどう変わる?

実際に寄与分が認められると、どのように相続分が調整されるのか、シンプルな例で見てみましょう。

4-1.例:相続人が2人(子ども2人)の場合

  • 遺産総額:3,000万円
  • 寄与分:長女が介護などで1,000万円の寄与分と認定
  • 通常の法定相続分:長女1/2、長男1/2

この場合、

  1. 遺産3,000万円から寄与分1,000万円を除き、残り2,000万円を法定相続分で分ける
  2. 長女は1,000万円(寄与分)+1,000万円(法定分)=2,000万円
  3. 長男は1,000万円

このように、寄与分は別枠として加算されることになります。


5.寄与分を主張するために必要な証拠と準備

寄与分を認めてもらうには、「特別な貢献があった」ことを客観的に示す証拠が重要です。

5-1.証拠の具体例

  • 被相続人の介護記録や医師の診断書
  • 同居していた証明(住民票など)
  • 費用を立て替えていた記録(通帳や領収書)
  • 事業の貢献を示す資料(売上や労働時間の記録など)

那覇市では、親と同居して介護をしていたが、それが家族内の習慣として扱われ、正当に評価されていない例もあります。日頃から記録をつけ、証拠化しておくことが将来の相続争いを避ける手段になります。


6.寄与分と遺言の関係に注意

被相続人が生前に遺言書を残していた場合、寄与分との調整が問題となることがあります。

6-1.遺言が優先されるが、内容次第で争いに

たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言がある中で、長女が長年介護していたケースなどでは、寄与分の主張は難しくなります

ただし、遺留分侵害額請求や調停など別の法的手段がありうるため、専門家に相談することが推奨されます。


7.江東区・那覇市での寄与分に関する実例と傾向

7-1.江東区での傾向

都市部では親子が別居していることが多く、長年通いで介護していた相続人が寄与分を主張するケースがあります。ただし、訪問介護や介護サービスとの役割分担の証明が曖昧なことも多く、トラブルになることも。

介護日記や交通費記録などが重視される傾向にあります。

7-2.那覇市での傾向

那覇市では、三世代同居の家庭もあり、家族で介護や家計を支えていた例が多く見られます。ただし、親族全体で協力していた場合には、「個人としての特別な寄与」と評価されにくい面もあります。

逆に、兄弟間で意見が分かれて家庭裁判所へ持ち込まれるケースも増えており、書面での記録が非常に重要です。


8.まとめ 寄与分を正当に認めてもらうために

寄与分は、介護や生活支援、事業への協力など、特別な貢献をしてきた相続人が報われるための重要な制度です。

しかし、法律上の判断は厳しく、主観的な「がんばった気持ち」だけでは認められません。

寄与分を主張するには、

  • 貢献の内容と期間を明確にする
  • 客観的な証拠を準備する
  • 他の相続人との協議を丁寧に進める
  • 必要に応じて家庭裁判所へ申し立てる

江東区や那覇市のように、相続人が分散しているケースでは、相続開始後に感情的な対立になることもあるため、元気なうちに家族内で話し合い、記録や証拠を残しておくことが大切です。

不安や疑問がある方は、行政書士や弁護士といった専門家に早めにご相談されることをおすすめします。

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