家族信託と成年後見制度の違いとは?財産管理の選択肢を徹底比較

高齢化の進行に伴い、「親の財産をどう管理すればよいのか」「認知症になったときに備えるには何をすべきか」というご相談が増えています。これらの不安に対する代表的な制度が、「家族信託」と「成年後見制度」です。

いずれも、高齢者の財産を守る制度であることには変わりありませんが、その仕組みや適したケース、実務の運用は大きく異なります。

本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市にお住まいの皆さまに向けて、両制度の違いをわかりやすく比較しながら、それぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントを解説します。

目次

1. 家族信託とは?自由度の高い生前対策

家族信託とは、「委託者(財産を持つ人)」が「受託者(信頼できる家族等)」に財産の管理を託し、その財産から得られる利益を「受益者(委託者自身やその家族)」が受け取る仕組みです。

【特徴】

  • 委託者の判断能力があるうちに契約を締結
  • 財産の管理・処分方法を自由に設計可能
  • 不動産・預貯金・有価証券など幅広い財産に対応
  • 受益者を複数人に設定したり、世代を超えて継承させることも可能

たとえば、将来親が認知症になることを見据えて、子どもに不動産の管理権限を与えておくことで、施設費用のために不動産を売却するといった対応も可能になります。

2. 成年後見制度とは?法的保護を重視した制度

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している方に代わり、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や契約行為を行う法的制度です。

【特徴】

  • 認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人が対象
  • 家庭裁判所が後見人を選任
  • 法律で定められた厳格な行動制限と監督体制
  • 財産の原則保存(勝手な売却や投資は不可)

江東区や那覇市でもよくある事例として、銀行口座が凍結されてしまい、親の医療費や介護費を払えないといった相談がありますが、後見制度はこのような問題に対して司法の関与による安全性を確保するための仕組みです。

3. 家族信託と後見制度の比較一覧

比較項目家族信託成年後見制度
利用開始時期判断能力があるうち判断能力が低下後
管理権限者受託者(家族等)後見人(家庭裁判所が選任)
管理できる財産契約で指定した財産のみ原則すべての財産
財産の処分・運用柔軟に対応可能原則として制限(保存が原則)
裁判所の関与原則なし(自由度が高い)強い関与・報告義務あり
手続きの手間専門家の設計が必要家庭裁判所で申立てが必要
経済的コスト契約設計・登記費用等が発生申立書類・鑑定費・報酬などが発生
終了時期契約で定めたとおり本人が亡くなるまで継続
遺言の代用可能(受益者変更型など)不可

4. 家族信託が向いているケースとは?

次のような方には、家族信託の活用をおすすめします。

不動産の管理・売却をしたい

将来親が認知症になったときに、自宅や賃貸物件を売却・賃貸して施設費用に充てたい場合、家族信託であれば受託者が判断能力に関係なく対応できます。

二次相続まで設計したい

遺言では「一代限り」の承継しか指定できませんが、家族信託なら「母が亡くなったら長男、長男が亡くなったら孫へ」といった複数段階の承継設計が可能です。

家族間で信頼関係がある

受託者には大きな権限が委ねられるため、信頼できる家族がいる場合に適しています。

5. 成年後見制度が向いているケースとは?

一方で、次のような状況にある方は成年後見制度の利用が必要です。

すでに判断能力が低下している

認知症が進行し、契約行為が困難な場合には、後見制度でしか対応できません。

家族間のトラブルを避けたい

親族間で信頼関係が薄い場合、家庭裁判所が第三者の後見人を選任し、中立的に財産を管理する方が安心です。

財産を安全に保管したい

裁判所の監督のもとで支出が厳格に管理されるため、浪費や詐欺被害を防止しやすいという側面があります。

6. 両制度の併用も可能

実は、家族信託と成年後見制度は「どちらか一方」ではなく、併用することも可能です。

たとえば、不動産の管理や処分は家族信託で備え、日常の契約や年金の受け取りなどは後見人が担当するという併用設計も実務ではよく見られます。

このような組み合わせによって、信託の柔軟性と後見制度の安全性の“いいとこ取り”ができるため、財産の性質や本人の希望に応じて制度を組み合わせる設計が有効です。

7. まとめ どちらを選ぶかは「目的」と「タイミング」で決まる

ポイント家族信託後見制度
いつ始める?元気なうちに判断能力がなくなってから
どんな効果?柔軟に管理・承継できる安全・確実な財産保護
制約は?少ないが責任重い厳格なルールと裁判所監督
必要な専門家行政書士・司法書士・税理士など裁判所と弁護士・後見監督人

東京都江東区や沖縄県那覇市では、不動産や預貯金を中心に家族信託の活用が年々増えています。一方で、すでに認知症が進んでしまった場合には、やはり成年後見制度が必要になります。

いずれの制度を使う場合でも、大切なのは「備えるタイミング」です。

将来の財産管理や相続を円滑に進めたいと考えている方は、ぜひ早い段階で専門家に相談し、ご自身とご家族に合った制度設計を行うことをおすすめします。

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