
はじめに
相続の場面でよく利用される制度のひとつに遺言書があります。遺言書を残すことで、相続人同士が遺産分割協議を行う必要がなくなり、無用な争いを避けられるメリットがあります。
しかし、遺言にも限界があります。たとえば、2代先・3代先の承継先まで指定することはできないという点です。
そこで注目されているのが家族信託(民事信託)です。家族信託は、遺言に代わる財産承継の新手法として、近年急速に普及しつつあります。
この記事では、江東区や那覇市にお住まいの方々に向けて、家族信託の仕組みと「遺言にはできない財産承継」を可能にする仕組みを、わかりやすく解説していきます。
1 家族信託の基本構造
家族信託は、委託者・受託者・受益者という3つの役割で成り立っています。
- 委託者:自分の財産を信頼できる人に託す人(例:親)
- 受託者:財産を託され、管理・運用を行う人(例:子)
- 受益者:財産から利益を受ける人(例:親自身やその子ども)
委託者は、自分の財産を形式的に受託者に移します。受託者はその財産を管理し、受益者に利益を還元する役割を担います。
この仕組みを利用することで、単なる財産管理だけでなく、将来にわたる財産承継の設計も可能になります。
2 遺言と家族信託の違い
遺言の特徴
- 死後に効力が発生する
- 相続人や受遺者に対し「誰に何を相続させるか」を指定できる
- ただし、1代限りしか指定できず、2代先以降の承継先は指定できない
家族信託の特徴
- 生前から効力を発揮する
- 財産の管理と承継を一体的に設計できる
- 受益者を複数設定でき、「長男の次は孫へ」といった承継も可能
つまり、家族信託は「生前の財産管理」+「将来の財産承継」を同時に実現できる点で、遺言を大きく補完する制度です。
3 家族信託が可能にする「世代を超えた承継設計」
遺言では不可能だった「承継のバトンリレー」を家族信託なら実現できます。
具体例
江東区在住の方が、自宅不動産について次のように指定することを考えます。
- 委託者(父):財産の所有者
- 受託者(長男):財産管理を行う
- 受益者(第一受益者):父
- 父の死亡後:長男を第二受益者とする
- 長男の死亡後:孫Aを第三受益者とする
このように設定すると、不動産は形式的には長男が所有しますが、利益は「父→長男→孫A」と順に承継されていきます。
那覇市のケースでは、複数の収益不動産を所有している場合に有効です。「父の死後は長男が収益を受け取り、長男の死後は孫たちへ分配する」といった設計も可能です。
4 家族信託が注目される理由
- 認知症対策
財産凍結を防ぎ、受託者がスムーズに管理を続けられる。 - 将来世代まで承継を指定できる
遺言では不可能な2代先、3代先までの承継設計が可能。 - 相続争いの回避
事前に受益者を明確にしておくことで、相続人同士のトラブルを減らせる。 - 柔軟な資産活用
収益不動産や金融資産の運用も、受託者の権限で可能。
5 江東区と那覇市での活用ポイント
江東区
- 高額不動産を保有するケースが多いため、「共有トラブル回避」と「相続税対策」がポイント。
- 再開発や地価上昇に伴い、不動産の承継設計を誤ると大きな損失につながる。
那覇市
- 収益不動産や観光業関連資産を保有する方が多い。
- 「誰が管理し、誰が収益を受け取るか」を明確にすることが、事業承継・相続対策に直結する。
6 家族信託を設計する際の注意点
- 契約が複雑:受益者変更や信託期間の定め方で法律的な落とし穴がある。
- 税務の確認が必須:贈与税や相続税の扱いを誤ると想定外の課税が発生することがある。
- 登記や契約書の作成は専門知識が必要:不動産を信託する場合は登記が必要で、司法書士・行政書士・税理士との連携が欠かせない。
- 家族間の信頼関係が前提:受託者を誰にするかで、将来のトラブルの有無が決まる。
まとめ
家族信託は、遺言に代わる新しい財産承継手法として、世代を超えた承継設計を可能にする画期的な制度です。
江東区や那覇市のように、不動産や収益資産を多く保有する地域では特に有効であり、従来の遺言や成年後見制度の弱点を補完する役割を果たします。
「自分が亡くなった後、さらにその先まで家族の生活を守りたい」
「子どもや孫に確実に財産を引き継ぎたい」
そのような想いを叶えるために、家族信託は大変有効な選択肢です。相続や遺言のご準備を考えている方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
行政書士見山事務所は終活・生前対策・遺言作成・相続手続きに精通しております、お気軽にご相談下さい。