入管から資料提出通知書が届いた時にはどのように対応すべきなのか

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資料提出通知書とは

ビザを申請すると、提出した書類での説明不足から資料提出通知書というものが入国管理局から届く場合があります。これは提出書類からでは審査上不透明な事が多く、きちんと内容を確かめてから審査結果を出しますよという入管の意思表示であるともいえます。資料提出通知書を無視したりすれば審査結果に悪影響を及ぼしますし、きちんと対応することが求められます。

就労ビザで追加資料としてよく求められる書類は以下のようなものがあります。

➀ 申請外国人のキャリアプラン

② 申請外国人の一日のスケジュールと一週間のスケジュール

③ 会社の全従業員リスト

④ 従事する職務の業務量についての説明

⑤ 事務所等の見取り図

⑥ 会社内の写真等

⑦ 事業計画書

他にも状況に応じた様々な書類を要求される場合がありますが、これらは就労ビザで多く求められる書類です。最初に提出した書類からだと就労ビザの要件である専攻科目と職務内容との関連性や単純労働への疑義が生じている場合が多く、資料提出通知書に対応しないと不許可となってしまう可能性が高くなります。

求められた資料が用意できない場合

追加で求められた資料が用意できない場合や指定期間内に対応できない場合もあり得るかもしれません。

こういった場合でも資料が用意できないのであればその理由をきちんと理由書として作成して提出したり、期限に間に合わない時には入管に期限の先延ばしを申し出てみたり、あるいはいつであれば提出ができるかを理由書という形で提出し、書類が出来次第対応するように努めなければなりません。

資料提出通知書が届くと不許可になるのではと不安になる事があるかもしれませんが、これが届いたということは、裏を返せばきちんと要求された書類が提出されれば許可が下りるということを暗示しているとも言えます。

資料追加通知書には焦らずにきちんと対応しましょう。

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