海外から外国人を呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要となるのは解説しました。
海外在住の外国人を採用する時に必要、在留資格認定証明書について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)
カテゴリーという会社(団体)の規模により、在留資格認定証明書提出時に必要な書類が異なってきます。
そのカテゴリーとはなにかを見ていきます。
カテゴリーとは
カテゴリーとは、会社(団体)の規模の大きさを示すもので、「所属機関の形態」や「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」で決まります。
カテゴリーは1から4まであり、1が一番規模が大きく、4が一番小さいというイメージです。これは審査においても大きく影響し、規模が大きいほど簡易的な審査となり、小さいほど厳密に審査されることになります。
※ 給与所得の源泉徴収票合計表とは
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、「法定調書合計表」とも呼ばれ、1月1日から12月31日までの「源泉徴収票等の法定調書」を集計し作成されるものです。
源泉徴収票等の法定調書は、会社がパート・アルバイトを含む従業員に給与やボーナスをいくら支払ったか、又源泉徴収した額はいくらだったかを、個人ごとに集計したものです。
カテゴリー1
カテゴリー1に分類される企業は、「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」ではなく「所属機関の形態」で判断されます。これには上場企業、公の機関や法人、保険業を営む相互会社等が該当します。
➀ 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 日本または外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人・認可法人
⑥ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑦ 法人税法別表1に掲げる公共法人
⑧ 高度専門職における対象企業(イノベーション創出企業)
⑨ 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
以下の2つです。
➀ 前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業・個人
② 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
前年度の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業・個人です。
カテゴリー4
1~3のいずれにも該当しない企業・個人です。
新規設立会社などがそうです。
このカテゴリーにより、必要となる書類が大きく異なりますので注意が必要です。