手軽に遺言書を作成し、法務局で保管してもらえる!自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言保管制度は、遺言者(遺言を残す人)が作成した「自筆証書遺言」を法務局で安全に保管してもらうための制度です。この制度は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減し、遺言者の意思を確実に実現させることを目的としています。2020年7月10日に施行され、全国の法務局で利用可能となりました。

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で書いた遺言書で、形式さえ守れば比較的簡単に作成できます。しかし、これまでの自筆証書遺言には保管場所の問題があり、相続人が見つけられない、改ざんされる、紛失するなどのリスクが存在していました。こうした問題を解決するために導入されたのが、自筆証書遺言保管制度です。

自筆証書遺言保管制度のメリット

  1. 安全な保管 自筆証書遺言を法務局に預けることで、遺言書の紛失や盗難、改ざんのリスクが大幅に減ります。法務局は厳重に管理するため、遺言書が確実に保管されます。
  2. 検認手続きの不要 従来の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認手続き」が必要でしたが、保管制度を利用することでこの手続きが不要となります。検認は遺言書の内容を確定させるための手続きであり、時間と費用がかかることがありました。この制度では、遺言書が法務局で保管されているため、内容の確認が容易になり、スムーズに相続手続きが進みます。
  3. 遺言書の有効性を確認できる 法務局で遺言書を保管する際には、形式的な不備がないかを確認してくれます。これにより、遺言書が法律上無効となるリスクを軽減でき、確実な遺言を残すことが可能です。
  4. 相続人が簡単に遺言書を確認できる 遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係者は法務局で遺言書の存在を確認できます。相続手続きを円滑に進めるため、相続人が遺言書の有無を調査する際にも便利です。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

  1. 費用がかかる 自筆証書遺言を保管するためには、法務局に手数料を支払う必要があります。2023年現在、保管申請の手数料は3,900円です。公正証書遺言と比べると安価ではありますが、費用がかかる点はデメリットといえるでしょう。
  2. 内容の確認・修正が必要 保管された遺言書は、あくまで遺言者の意志に基づいて作成されたものであり、その内容が法律に反していたり、相続人に不利なものである場合、相続トラブルの原因となる可能性があります。法務局は形式的な確認はしますが、遺言書の内容そのものについてはチェックしません。そのため、法的に有効かつ適切な内容であるかどうかは、事前に専門家に相談することが重要です。
  3. 電子申請が不可 保管の申請は、本人が直接法務局に出向いて行う必要があります。現在のところ、オンラインでの申請はできないため、法務局が遠方にある場合は手間がかかることがあります。
  4. 保管場所が限られている 全国の法務局で手続きを行えますが、すべての法務局で対応しているわけではありません。遺言者の居住地に近い法務局を事前に確認する必要があります。特に地方にお住まいの方は、最寄りの法務局が対応していない場合、都市部まで出向く必要があるかもしれません。

自筆証書遺言の書式

自筆証書遺言を有効に作成するためには、以下の基本的なルールを守る必要があります。

  1. 全文を自書すること 遺言書は、遺言者本人が全て手書きで記す必要があります。ワープロやパソコンで作成したもの、他人に書いてもらったものは無効です。自筆証書遺言はその名の通り、遺言者の自筆でなければなりません。
  2. 日付を記入すること 遺言書には作成年月日を明記する必要があります。年月日のいずれかが欠けていたり、特定できない表現(「2024年春」など)がされていると、遺言書が無効になる可能性があります。
  3. 署名・押印すること 遺言者の署名と印鑑が必要です。印鑑については、実印である必要はありませんが、通常の認印などが一般的に使われます。
  4. 財産目録は手書きでなくても可 財産目録については、自書の義務がありません。パソコンで作成したものや銀行の通帳コピーを添付することが可能です。しかし、その場合、目録の各ページに遺言者の署名・押印が必要です。

那覇市や江東区在住の皆さんへ

この自筆証書遺言保管制度は、遺言書を確実に残し、相続の円滑な進行をサポートするための非常に有用な制度です。特に家族や親族が多い場合や、財産が複雑な場合、遺言書の存在が相続トラブルを未然に防ぐ大きな助けになります。

那覇市や江東区の皆さんは、最寄りの法務局で手続きが可能です。沖縄県那覇市にお住まいの方は那覇地方法務局で、東京都江東区の方は東京法務局本局や、近隣の支局で手続きを行うことができます。

遺言書の作成や保管に不安がある方、また具体的な手続きや書式について相談したい方は、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。専門家のアドバイスを受けることで、より安心して遺言書を作成し、保管することができます。

まとめ

自筆証書遺言保管制度は、自筆で簡単に遺言を作成し、法務局で安全に保管できる便利な制度です。遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減し、相続人が遺言書を確認しやすくなるメリットがありますが、内容の確認や保管手数料がかかる点には注意が必要です。適切な遺言書の作成には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。那覇市や江東区在住の方は、ぜひ地域の法務局や行政書士に相談し、遺言書をしっかりと残しましょう。

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