建設業許可の類型とは、自社に合った許可の選び方についての解説

建設業許可を取得する際、まずはその類型を理解することが重要です。建設業許可には「国交省大臣許可」と「都道府県知事許可」、「特定建設業」と「一般建設業」という大きく分けて二つの軸があります。自社の業態や営業エリア、施工内容に応じて適切な許可を選び、取得に向けた準備を進めていく必要があります。

本記事では、これらの許可の違いを詳しく解説し、どのような許可が必要になるのか判断するための基礎知識を提供します。

1. 国交省大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可には「国交省大臣許可(以下、大臣許可)」と「都道府県知事許可(以下、知事許可)」の2種類があります。この区分は、営業所がどこにあるかによって決まります。

1-1. 大臣許可

大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を持っている場合に必要です。例えば、東京に本社があり、神奈川県や埼玉県にも営業所を構えている会社は、大臣許可を取得する必要があります。

ここで言う「営業所」とは、常時建設工事に関する実務を行う事務所を指します。つまり、見積もり、入札、請負契約など、建設工事に関する重要な業務が行われている場所です。一方、単なる工事現場の事務所や連絡所、資材の置き場などは営業所には該当しません。また、建設工事以外の業務のみを行う事務所、例えば小売店や飲食店なども、営業所に該当しません。

1-2. 知事許可

知事許可は、1つの都道府県内にのみ営業所を持っている場合に必要です。例えば、沖縄県内だけで事業を行う場合、知事許可を取得することになります。大臣許可に比べて、申請手続きがやや簡素である点がメリットですが、複数の都道府県に営業を広げたい場合は、大臣許可に切り替える必要があります。

営業所の定義

大臣許可か知事許可かを判断する際には、「営業所」の定義が重要です。先述の通り、営業所は常時建設業務を行う場所に限られます。そのため、各地に現場事務所や資材置き場がある場合でも、それだけでは大臣許可は不要です。重要なのは、建設工事に直接関連する業務をどこで行っているかという点です。

2. 特定建設業と一般建設業

次に、建設業許可は「特定建設業」と「一般建設業」にも分かれます。この区分は、主に元請業者が発注する下請工事の1件あたりの金額に基づいて決定されます。

2-1. 特定建設業

特定建設業は、**元請業者が1件の工事あたりに発注する下請工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)**の場合に必要です。例えば、元請業者が複数の下請業者に発注し、その合計額が4,000万円を超える場合も特定建設業の許可が必要となります。

注意点として、自社が元請業者でなければ特定建設業には該当しないという点があります。たとえ下請業者として1億円の工事を受注した場合でも、元請業者ではないため、特定建設業の許可は必要ありません。

2-2. 一般建設業

一般建設業は、特定建設業に該当しない業者に適用されます。例えば、元請業者であっても、1件あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事では6,000万円)未満であれば、一般建設業に分類されます。また、工事をすべて自社で施工し、下請に発注しない場合も一般建設業としての許可が適用されます。

特定建設業と一般建設業の違い

この2つの許可は、事業の規模や工事の内容に応じて使い分けられます。特定建設業は主に大規模な工事や元請業者として大きな工事を下請けに出す場合に必要です。一方、一般建設業は、小規模な工事や全ての工事を自社で行う場合に適しています。

3. 許可の選び方と注意点

これまで説明した通り、建設業許可には「大臣許可」「知事許可」「特定建設業」「一般建設業」という4つの区分があります。これらの区分に基づき、自社に適した許可を選ぶ必要があります。

3-1. 同一事業者が複数の許可を持つことはできない

ここで注意したい点は、同一の事業者が1つの業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできないということです。例えば、土木工事業で一般建設業の許可を持っている場合、その事業で特定建設業の許可を同時に持つことはできません。どちらか一方を選ばなければなりません。

また、異なる業種に対して、異なる許可の組み合わせをすることもできません。例えば、ある業種で大臣許可を持ち、別の業種で知事許可を持つことはできません。すべての業種で同一の許可を選択する必要があります。

3-2. 許可の見直し

事業が拡大し、営業エリアや工事の規模が変わった場合には、許可の見直しが必要です。例えば、当初は1つの都道府県内でしか営業していなかった企業が、他の都道府県にも営業所を設けた場合、大臣許可への切り替えを検討する必要があります。また、施工する工事の規模が大きくなり、4,000万円以上の下請工事を発注するようになった場合には、特定建設業の許可に切り替える必要があります。

まとめ

建設業許可には「大臣許可」「知事許可」、「特定建設業」「一般建設業」という区分があります。自社の営業エリアや施工する工事の規模に応じて、適切な許可を選び、取得に向けた準備を進めることが大切です。

許可の種類を間違えると、後々の事業展開に支障をきたすこともあります。建設業界での成功を目指すには、事業計画に合った許可の選択が重要です。

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