
日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していた外国人が離婚した場合、今後の在留資格はどうなるのか、不安に感じる方も多いでしょう。特に、再婚の予定がない場合は、早めに他の在留資格へ変更する必要があります。
本記事では、日本人と離婚後の在留資格の行方、定住者ビザ(離婚定住)への変更の可能性、その他の選択肢について詳しく解説します。東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方にもわかりやすく説明しますので、今後の手続きの参考にしてください。
1. 日本人と離婚後の在留資格の基本ルール
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを前提に取得したものです。そのため、離婚や死別によって結婚関係が終了すると、この在留資格を維持する理由がなくなります。
1-1. 在留資格取消制度について
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が離婚または死別した後、6ヶ月以上経過すると、入管法の「在留資格取消制度」により在留資格が取り消される可能性があります。
ただし、これは必ず取消されるというわけではありません。6ヶ月経過後は、入管が状況を確認し、適切な在留資格への変更手続きを行っていない場合に取消の対象となる可能性がある、ということです。
1-2. 残りの在留期限があっても油断は禁物
離婚時に在留期間が1年~2年残っていたとしても、そのまま日本に滞在し続けられる保証はありません。できるだけ早めに他の在留資格への変更を検討することが重要です。
2. 離婚後に定住者ビザへ変更できる条件
離婚後も日本に住み続けたい場合、最も一般的な選択肢の一つが「定住者ビザ(離婚定住)」への変更です。
2-1. 定住者ビザとは?
定住者ビザは、日本で安定した生活を送ることができると認められた場合に与えられる在留資格で、比較的自由に就労することができます。
2-2. 定住者ビザに変更できる条件
日本人と離婚した後、以下のいずれかに該当する場合は、定住者ビザへ変更できる可能性があります。
- 婚姻期間が3年以上ある場合
日本人と3年以上婚姻関係があり、かつ日本に継続的に居住していた場合は、定住者ビザの対象となる可能性があります。 - 日本国籍の子供がいる場合
離婚後も日本国籍の子供を養育している場合、子供の養育を理由に定住者ビザを申請できます。 - その他、特別な事情がある場合
日本での生活基盤がしっかりしている場合や、長期間日本に居住している場合など、個別の事情によっては定住者ビザが認められるケースもあります。
2-3. 定住者ビザの審査ポイント
定住者ビザの申請では、以下のような点が審査されます。
- 日本での生活の安定性(収入・職業・居住状況など)
- 日本での生活実績(日本での居住歴、納税実績など)
- 社会的信用(犯罪歴がないか、日本で適正に生活していたか)
定住者ビザを申請する場合は、これらのポイントを意識して、申請書類を準備することが重要です。
3. 定住者ビザ以外の選択肢
もし定住者ビザの取得が難しい場合、他の在留資格への変更も検討する必要があります。
3-1. 就労ビザへの変更
現在、日本で仕事をしている、または内定がある場合は、就労ビザへの変更が可能です。
就労ビザには以下のような種類があります。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(事務職、技術職、通訳、エンジニアなど)
- 技能ビザ(調理師、スポーツ指導者、建築職人など)
- 特定技能ビザ(介護、建設、外食産業などの特定分野)
すでに就労している場合や、転職の見込みがある場合は、就労ビザへの変更を検討するとよいでしょう。
3-2. 留学ビザへの変更
日本で勉強を続けたい場合は、留学ビザへ変更する方法もあります。大学や専門学校に入学し、学業を継続することで、日本に滞在することが可能です。
3-3. その他の特例在留資格
その他にも、特別な事情がある場合は、個別に在留資格の変更が認められるケースがあります。例えば、医療上の理由で本国に帰国できない場合や、人道的な理由で日本に留まる必要がある場合などが該当します。
4. 離婚後の在留資格変更をスムーズに進めるために
離婚後の在留資格変更をスムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
4-1. できるだけ早く手続きを開始する
在留資格取消制度の対象になる前に、速やかに在留資格変更の準備を進めることが重要です。
4-2. 必要書類をしっかり準備する
変更する在留資格によって必要書類は異なりますが、以下のような書類は基本的に求められます。
- 離婚届受理証明書または戸籍謄本
- 在留カード
- 収入証明(源泉徴収票、給与明細など)
- 日本での居住実績を証明する書類
早めに準備し、必要に応じて行政書士など専門家に相談するとよいでしょう。
4-3. 専門家に相談する
在留資格の変更手続きは複雑であり、入管の審査基準も厳しくなっています。専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
5. まとめ
日本人と離婚した後、「日本人の配偶者等」の在留資格はそのまま維持することができません。在留資格取消制度の対象となる可能性があるため、できるだけ早く他の在留資格への変更を検討しましょう。
定住者ビザへの変更が可能なケースがあるほか、就労ビザや留学ビザなどの選択肢もあるため、自分の状況に応じた最適な申請方法を選ぶことが大切です。
在留資格の変更でお困りの方は、専門家に相談し、適切な手続きを進めていきましょう。