在留資格更新がピンチ!別居・離婚調停中でも更新できる方法を徹底解説

1. はじめに

日本での在留資格の更新は、外国人の方が日本での生活を継続するために非常に重要な手続きです。その中でも「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方にとって、配偶者との関係の変化、特に別居中や離婚協議中である場合、更新がスムーズに進まない可能性があります。

では、別居や離婚の話し合いをしている場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新できるのでしょうか?本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方を対象に、在留資格更新の際に注意すべきポイントを詳しく解説します。

2. 「日本人の配偶者等」の在留資格と審査のポイント

「日本人の配偶者等」の在留資格は、主に以下の3つの観点から審査されます。

  • 結婚の信ぴょう性(婚姻が偽装でないか)
  • 婚姻の安定性(経済的・精神的に安定した関係か)
  • 婚姻の継続性(今後も夫婦関係が続くと見込まれるか)

このうち、「婚姻の継続性」が特に重要です。そのため、別居や離婚協議中であることは更新審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。

しかし、ただちに不許可になるわけではありません。適切な対応をすれば、在留資格の更新が認められることもあります。

3. 別居している場合の在留資格更新

3-1. 正当な理由がある別居なら更新の可能性あり

別居中であっても、正当な理由があれば在留資格の更新が認められる可能性があります。たとえば、以下のような事情がある場合、入国管理局(入管)も状況を考慮することがあります。

  • 配偶者のDVやモラハラからの避難
  • 仕事や学業の関係での一時的な別居
  • 病気や介護のために一時的に離れて暮らしている

このような事情がある場合は、入管に詳細な説明を行い、証拠となる書類を提出することが重要です。

3-2. 別居の状況を放置すると更新が難しくなる

一方で、「なんとなく別居している」「夫婦関係が冷めてしまった」という理由で放置すると、更新が難しくなります

なぜなら、入管は「この結婚はまだ継続しているのか?」という点を審査するため、別居を続ける理由が不明瞭な場合、「すでに婚姻関係が破綻している」と判断される可能性があるからです。

そのため、更新申請時には必ず別居の理由を説明し、必要な証拠を提出することが重要です

【提出が推奨される証拠の例】

  • 別居に至った経緯を説明した理由書
  • 配偶者とのLINEやメールのやり取り(関係が続いていることを示す)
  • 生活費の送金履歴(配偶者がサポートしている証拠)
  • 別居先の賃貸契約書や光熱費の請求書(現在の居住地の証明)

4. 離婚調停・離婚裁判中の在留資格更新

4-1. 判決が確定するまでは更新可能

離婚調停や離婚裁判中の場合、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格の更新が可能です。

ただし、離婚手続きが進行中であることを入管にきちんと報告する必要があります。以下のような書類を提出するとよいでしょう。

【提出が推奨される書類】

  • 離婚調停の申立書や裁判の受理通知
  • 調停や裁判の進行状況がわかる書類
  • 弁護士からの依頼状や相談記録

これらを提出することで、入管に対し「まだ正式な離婚は成立しておらず、現在手続き中である」と説明できます。

4-2. 身元保証人の問題

通常、在留資格の更新時には身元保証人が必要ですが、離婚協議中の場合、配偶者に頼むのが難しいこともあります。その場合、友人や知人に依頼しても問題ありません

身元保証人は日本人であればよく、以下のような人に頼むことができます。

  • 職場の上司や同僚
  • 友人や知人
  • 付き合いの長い日本人の支援者

身元保証人が見つからない場合は、行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

5. 更新申請の注意点と対策

5-1. 更新申請時に詳細な説明を行う

更新申請をする際に、入管の担当官に対してしっかりと状況を説明することが重要です。説明を怠ると、「この結婚は破綻している」と判断され、更新が不許可になる可能性があります。

【説明のポイント】

  • いつから別居しているのか
  • なぜ別居することになったのか
  • 夫婦関係の今後の見通し(修復の可能性があるのか)
  • 収入や生活の安定性(どのように生計を立てているか)

これらの内容を、できるだけ客観的な証拠を添えて説明しましょう。

5-2. もし更新が不許可になったら

万が一、在留資格の更新が不許可になった場合、「在留特別許可」や「定住者ビザ」への変更を検討することも可能です。

特に、日本に長期間住んでいる場合や、日本人との間に子どもがいる場合は「定住者ビザ」を取得できる可能性があります。不許可となってもすぐに諦めず、専門家に相談しながら次の対応を考えましょう。

6. まとめ

別居や離婚協議中であっても、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新が認められる可能性は十分にあります。しかし、重要なのは「何もしないで放置しないこと」です。

  • 別居中の場合は、正当な理由を説明し、証拠を提出する
  • 離婚調停・裁判中の場合は、進捗状況を報告し、必要な書類を提出する
  • 身元保証人がいない場合は、友人や知人に依頼する

これらの対策をしっかり講じることで、在留資格の更新がスムーズに進む可能性が高くなります。不安がある場合は、専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。

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