国際結婚で苗字はどうなる? 夫婦で統一する方法と必要な手続き

国際結婚をすると、日本人同士の結婚とは異なり、戸籍や苗字の扱いが変わります。特に、夫婦で同じ苗字を名乗るかどうかについては、法律上のルールを正しく理解することが重要です。本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々に向けて、国際結婚における苗字の取り扱いと変更手続きについて詳しく解説します。

1. 国際結婚では日本人の苗字はどうなるのか?

日本人同士の結婚では、夫婦どちらかの苗字を選択するのが一般的です。しかし、外国人と結婚した場合、日本の戸籍制度の関係上、夫婦で同じ苗字を使うことは原則としてありません。

戸籍の仕組みと苗字の違い

  • 外国人配偶者には戸籍がない
    • 日本の戸籍制度は日本国籍を持つ人のみが対象です。外国人配偶者は戸籍を持たないため、日本人側の戸籍に入ることはありません。
  • 結婚しても日本人の苗字は変わらない
    • 日本人配偶者は、結婚前の苗字をそのまま使い続けることになります。

つまり、結婚しても夫婦で苗字が異なる状態が基本となります。

2. 結婚後に苗字を統一する方法

「結婚したら夫婦で同じ苗字を名乗りたい」という場合、日本人の苗字を外国人配偶者の苗字に変更する方法があります。

氏の変更手続き(外国人配偶者の苗字にする場合)

結婚後6か月以内であれば、「外国人配偶者の氏への氏変更届」 を提出することで、日本人配偶者は外国人配偶者の苗字に変更することが可能です。

手続きの流れ:

  1. 氏変更届の提出
    • 提出先:日本人の本籍地または住所地の市区町村役場
    • 提出期限:結婚から6か月以内
  2. 必要書類
    • 氏変更届
    • 日本人配偶者の戸籍謄本
    • 外国人配偶者のパスポートや婚姻証明書(国によって異なる)

この手続きにより、日本人配偶者の戸籍上の苗字が変更されます。

氏の変更をしなかった場合
6か月を過ぎると、原則として氏の変更はできません。ただし、家庭裁判所の許可を得れば、例外的に変更できることもあります。

3. 離婚した場合の苗字の取り扱い

国際結婚後に氏の変更を行い、外国人配偶者の苗字を名乗っていた日本人が離婚した場合、自動的に元の苗字には戻りません。

氏を元に戻したい場合の手続き

  • 離婚から3か月以内に「氏変更届」を提出
    • 提出先:本籍地または住所地の市区町村役場
    • 提出しない場合、離婚後も外国人配偶者の苗字のままとなります。

例外として
3か月を過ぎてしまった場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

4. 外国人配偶者が日本人の苗字を名乗る方法

外国人配偶者が日本人と同じ苗字を名乗ることも可能ですが、日本の戸籍制度上、本名としての変更はできません。そのため、「通称名」 を使う方法が一般的です。

通称名の変更申請

外国人配偶者が日本での生活上、日本人配偶者の苗字を名乗りたい場合、住民票や運転免許証、銀行口座などで「通称名」を使用することができます。

通称名の申請方法:

  1. 市区町村役場で手続き
    • 提出書類:通称名を使用する理由書、婚姻証明書、パスポートなど
  2. 認められれば住民票に通称名が記載される

これにより、日常生活での名前として使用できます。ただし、パスポートや本国の公的書類の名前は変わらないため注意が必要です。

5. 国際結婚における苗字の取り扱いで気をつけるべきこと

  1. 氏の変更は結婚後6か月以内に手続きが必要
    • 期限を過ぎると原則として変更不可(家庭裁判所の許可が必要)
  2. 離婚後は自動的に元の苗字には戻らない
    • 3か月以内に「氏変更届」を提出しなければ、離婚後も外国人配偶者の苗字のままとなる
  3. 外国人配偶者は通称名の変更で対応
    • 住民票上で日本人配偶者の苗字を使用することは可能だが、本名は変更できない

6.まとめ 国際結婚での苗字の取り扱いを正しく理解しよう

国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、戸籍制度の影響で夫婦が異なる苗字を名乗ることが一般的です。しかし、日本人配偶者は結婚後6か月以内に手続きを行えば、外国人配偶者の苗字に変更できます。

また、外国人配偶者が日本人の苗字を使用したい場合は、通称名の変更手続きが可能です。離婚後の苗字の変更についても、期限内に適切な手続きを行わなければならない点に注意しましょう。

国際結婚を考えている方や、結婚後の苗字について悩んでいる方は、事前にしっかりと準備し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。東京都江東区や沖縄県那覇市で国際結婚に関する手続きをお考えの方は、行政書士に相談するのも一つの方法です。

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