在留資格「定住者」とは?申請のポイントや注意点を詳しく解説

目次

1. はじめに

外国人が日本に長期間滞在するためには、何らかの在留資格を取得する必要があります。在留資格にはさまざまな種類がありますが、その中でも 「定住者」 は、一定の条件を満たす外国人に認められる特別な在留資格です。

「定住者」と聞くと、「永住者」と混同されがちですが、両者は異なります。特に、日本人と離婚した外国人や、日系人の方などが「定住者」の在留資格を取得するケースが多く見られます。

本記事では、「定住者」の在留資格について、取得の条件や申請時のポイント、注意点を詳しく解説していきます。東京都江東区や沖縄県那覇市で申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

2. 在留資格「定住者」とは?

「定住者」の基本概要

「定住者」は、法務大臣が 特別な事情を考慮し、一定の在留を認める 在留資格です。日本の入管法において、他の在留資格とは異なり、職業や活動に制限がなく、幅広い仕事に就くことができます。

例えば、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)は、働ける職種が限られていますが、「定住者」の資格を持つ外国人は、 アルバイトから正社員まで、ほぼすべての職種で働くことが可能 です。

「定住者」と「永住者」の違い

「定住者」と「永住者」は似ていますが、大きな違いがあります。

在留資格在留期間職業制限更新の必要取得条件
定住者1年・3年・5年(審査による)制限なしあり(期限ごとに更新)条件を満たせば取得可能
永住者無期限制限なしなし10年以上の在留歴など厳しい条件

「定住者」は在留期間が定められているため、一定期間ごとに 更新手続き が必要です。一方、「永住者」は一度取得すれば更新の必要がなくなりますが、 申請のハードルが高い という特徴があります。

3. 「定住者」の主な対象者

「定住者」の在留資格が認められるケースはいくつかあります。主な対象者を見ていきましょう。

日本人や永住者と離婚・死別した外国人

日本人や永住者と結婚して「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていた外国人が、 離婚や死別 した場合に、「定住者」への変更が認められることがあります。

ただし、単に「離婚したから」という理由だけでは認められず、以下の条件を満たす必要があります。

  • 婚姻期間が長かった(概ね3年以上)
  • 日本での生活基盤が安定している(仕事・住居・日本語能力など)
  • 日本に生活の中心がある(日本で生まれた子供がいる場合など)

特に、 離婚後にすぐ申請しないと不許可になる可能性が高くなる ため、早めの対応が重要です。

日系人(日本人の血縁者)

日本人の血を引く 日系2世・3世 は、「定住者」の在留資格を取得できます。

  • 日系2世(両親のどちらかが日本人) → ほぼ確実に「定住者」が認められる
  • 日系3世(祖父母のどちらかが日本人) → 日本での生活基盤や受け入れ態勢が必要

日系4世(曾祖父母が日本人)の場合は、「定住者」の資格が原則認められません。

その他特別な事情のある外国人

法務大臣の裁量で、「特別な事情」があると認められる場合、「定住者」の在留資格が付与されることがあります。例えば、以下のようなケースです。

  • 難民認定を受けられなかったが、日本での生活基盤ができている外国人
  • 人身売買の被害者など、人道的な配慮が必要なケース
  • 日本で生まれ育ち、日本以外に生活基盤がない外国人

4. 「定住者」の在留資格を申請する方法

「定住者」の申請は、 入国管理局(出入国在留管理庁) で行います。東京都江東区なら「東京出入国在留管理局」、沖縄県那覇市なら「福岡出入国在留管理局 那覇支局」が窓口です。

必要書類

申請時に必要な書類はケースによって異なりますが、一般的なものを挙げると以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書(または在留期間更新許可申請書)
  • パスポート・在留カード
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書など)
  • 離婚証明書や戸籍謄本(離婚・死別の場合)
  • 身元保証書(身元保証人の収入証明書も必要)
  • その他、個別に求められる書類

特に、 安定した収入と生活基盤があることを証明することが重要 です。

申請の流れ

  1. 必要書類を準備 し、入国管理局へ申請
  2. 審査期間(1~3ヶ月) を待つ
  3. 許可が下りたら在留カードを受け取る

不備があると追加書類を求められたり、不許可になることもあります。

5. 「定住者」申請の注意点

収入・生活基盤が不安定だと不許可になる

「定住者」の申請では、 日本で安定した生活を続けられるかどうか が厳しく審査されます。収入が低かったり、無職の場合は不許可になる可能性が高いです。

早めの手続きが重要

離婚後や配偶者の死別後、 長期間放置すると不許可になる可能性が高くなります。できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。

行政書士に相談するのも有効

申請が複雑なため、 行政書士に依頼するとスムーズ に手続きを進められます。不安がある方は、専門家に相談するのもおすすめです。

6. まとめ

「定住者」の在留資格は、離婚・死別した外国人や日系人など、特別な事情のある方に認められる在留資格です。ただし、 安定した収入や生活基盤が求められる ため、しっかりと準備することが重要です。

申請の際は、必要書類を揃え、 早めに手続き を進めましょう。

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