別居していると配偶者ビザは不許可?入管の審査ポイントと成功する申請方法

国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと考える方にとって、「日本人の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の取得は重要なステップです。しかし、申請にあたっては「夫婦が同居しているかどうか」が大きなポイントになります。

本記事では、日本人の配偶者ビザ申請時に同居が必要とされる理由や、別居している場合の対処法を詳しく解説します。東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 日本人の配偶者ビザとは?

「日本人の配偶者ビザ」は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要な在留資格です。

1-1. 日本人の配偶者ビザでできること

  • 日本での在留が許可される
  • 就労制限がない(どのような仕事にも就ける)
  • 長期的に日本に住むことが可能(※更新が必要)

このビザを取得することで、外国人配偶者が日本で生活し、自由に働くことができるようになります。そのため、申請の際には「婚姻の実態」や「夫婦としての生活の安定性」が厳しく審査されます。

2. 配偶者ビザ申請時に「同居」が求められる理由

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際、入国管理局は「夫婦が実際に婚姻生活を営んでいるか」を重要視します。そのため、夫婦が同居しているかどうかは審査の大きなポイントになります。

2-1. なぜ同居が重要視されるのか?

  • 偽装結婚を防ぐため
    日本では、在留資格目的の「偽装結婚」が問題になっています。偽装結婚では通常、夫婦は一緒に住まず、実体のない関係のままビザだけを取得しようとします。そのため、入管は「同居していること」を一つの基準として、実際の婚姻関係があるかどうかを判断しています。
  • 婚姻生活の実態を示すため
    夫婦が別居している場合、本当に夫婦としての生活をしているのか?という疑問を持たれる可能性があります。同居していれば、「日常生活をともにしている」という証拠になるため、ビザの審査がスムーズになります。

3. 配偶者ビザ申請時に同居していない場合の注意点

申請時に夫婦が別居している場合、細心の注意を払う必要があります

3-1. 配偶者が海外にいる場合(認定申請)

外国人配偶者がまだ海外にいる場合、「配偶者ビザの認定申請」を行います。この場合、同居は申請時点ではできませんが、「今後同居予定であること」をしっかり示す必要があります。

必要な対応

  • 申請書類に「日本で一緒に住む予定であること」を記載
  • 住む予定の家の契約書や住民票を提出(可能なら)

3-2. すでに配偶者が日本にいるが別居している場合

夫婦が日本国内で別居している場合、入管は特に慎重に審査を行います。

(1)単身赴任の場合

最も一般的な別居の理由が「単身赴任」です。

単身赴任はやむを得ない理由として認められることが多いですが、合理的な説明が求められます

  • 夫(または妻)の勤務地が遠く、通勤が困難なため単身赴任している
  • 夫婦で話し合い、単身赴任を選択した理由が明確にある

このような場合、「単身赴任の理由書」や「勤務地の証明書」を提出すると、納得してもらいやすくなります。

(2)週末婚・通い婚

週末婚や通い婚は、審査が厳しくなります。

特に、夫婦が別々の住所に住んでいる場合、入管は疑問を持つ可能性が高いです。

週末婚や通い婚の場合、
・なぜ同居しないのか?
・本当に夫婦関係が成立しているのか?
という点をしっかり説明する必要があります。

(3)その他の別居理由

例えば、親の介護や子供の教育のために別居している場合もあります。このようなケースでも、

  • なぜ別居しなければならないのか
  • どのように夫婦関係を維持しているのか(定期的な訪問、連絡の頻度など)
    を証明することが重要です。

4. 同居していない場合の対策

4-1. 入国管理局へ文書で説明をする

別居している場合、理由を説明する「理由書」を提出することが重要です。

理由書の内容例

  • 別居の理由(単身赴任、介護、仕事の関係など)
  • 夫婦としての関係を維持していることを示す証拠(LINEのやりとり、電話の記録、訪問時の写真など)
  • 将来的に同居する予定がある場合、その計画

4-2. 夫婦関係を証明する書類を提出

  • 定期的に連絡を取っている証拠(メールやLINEのスクリーンショット)
  • 定期的に訪問している証拠(飛行機のチケット、写真)
  • 別居の理由が分かる証拠(転勤命令書、親の介護が必要な証明書など)

5. まとめ

  • 日本人の配偶者ビザ申請時、同居は重要な審査ポイント
  • 偽装結婚防止のため、入管は「夫婦の実態」を厳しくチェックする
  • 単身赴任は認められるが、合理的な理由が必要
  • 週末婚や通い婚は不許可リスクが高いため注意が必要
  • 別居している場合は、理由書や証拠書類を提出し、夫婦関係を証明することが大切

配偶者ビザ申請は慎重に準備し、適切な説明を行うことが大切です。不安がある場合は、行政書士に相談するのが最も安心な方法です。

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