
国際結婚をして日本で生活している外国人の方にとって、「在留資格の取り消し」は非常に重要な問題です。特に「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」の在留資格を持っている方は、一定の条件を満たさないと資格を失う可能性があります。
本記事では、在留資格の取り消しが発生するケースや、その対策について詳しく解説します。東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。
1. 在留資格の取り消しとは?
日本の入国管理局には、「在留資格の取り消し」を行う権限があります。これは、日本に在留する外国人が在留資格の要件を満たさなくなった場合に適用される制度です。
国際結婚に関係する在留資格で特に注意が必要なのは、以下の2つです。
- 日本人の配偶者(正式名称:日本人の配偶者等)
- 永住者の配偶者(正式名称:永住者の配偶者等)
この2つの在留資格は、日本人または永住者と結婚していることを前提に許可されるものです。そのため、結婚生活が破綻したり、夫婦としての実態がなくなった場合には、在留資格の取り消し対象となる可能性があります。
2. 在留資格が取り消される具体的なケース
(1) 正当な理由なく6ヶ月以上配偶者としての活動を行わない場合
「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」の在留資格を持つ外国人が、正当な理由なく6ヶ月以上夫婦としての生活を行っていない場合、入国管理局はその在留資格を取り消すことができます。
具体的な例
- 外国人配偶者が勝手に家を出て、連絡も取れない状態が続いている
- 実質的に別居しており、夫婦としての関係が継続していない
- 婚姻関係は継続しているが、長期間にわたり共同生活を送っていない
単なる別居だけではすぐに取り消しにはなりませんが、「夫婦関係の実態がない」と判断されると、在留資格の取り消しが行われる可能性が高くなります。
(2) 日本人と離婚した後、適切な在留資格に変更しない場合
「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」の在留資格は、日本人または永住者との婚姻関係が継続していることが前提です。そのため、離婚するとその資格の要件を満たさなくなります。
離婚後もそのままの在留資格でいると、不適切な滞在とみなされ、最終的には資格の取り消しや退去命令の対象となる可能性があります。
離婚後の適切な対応
離婚後に日本での滞在を継続したい場合は、速やかに「定住者」などの別の在留資格へ変更する必要があります。
3. 在留資格が取り消されないための対策
(1) 正当な理由がある場合は証拠を準備する
夫婦が別居していても、必ずしも在留資格が取り消されるわけではありません。「正当な理由」が認められれば、資格を維持できる可能性があります。
正当な理由の例
- 離婚訴訟中、または家庭裁判所で親権争いが続いている
- DV(家庭内暴力)などの理由で配偶者と同居できない状況
- やむを得ない事情で別居している(配偶者の海外勤務など)
このような場合には、別居の理由を証明する書類(裁判所の通知、警察の証明書など)を準備し、入国管理局に説明することが重要です。
(2) 離婚後はすぐに適切な在留資格に変更する
離婚した場合は、「定住者」などの別の在留資格に速やかに変更することをおすすめします。
定住者の在留資格に変更できるケース
- 日本人との間に子供(未成年)がいて、その子供を育てる場合
- 日本で長年暮らしており、生活基盤が日本にあると認められる場合
離婚後、適切な在留資格に変更しないまま放置していると、「なぜ手続きをしなかったのか」と入国管理局から指摘される可能性があります。手続きはできるだけ早く行いましょう。
(3) 行政書士に相談する
在留資格の問題は、個々のケースによって判断が異なります。特に「配偶者としての活動をしているかどうか」「離婚後にどの在留資格が取れるか」などは、専門的な知識が必要です。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方で、在留資格の問題に不安を感じている方は、行政書士に相談することをおすすめします。
4. まとめ
- 「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」の在留資格は、一定の条件を満たさなくなると取り消される可能性がある
- 6ヶ月以上夫婦の実体がない場合や、離婚後に適切な在留資格を取得しない場合は注意が必要
- 別居していても、正当な理由があれば在留資格を維持できる場合がある
- 離婚後も日本に住みたい場合は、「定住者」などの在留資格への変更が必要
- 不安がある場合は、専門家である行政書士に相談するのが安心
在留資格の取り消しは、外国人にとって非常に重要な問題です。「自分の状況は大丈夫か?」と不安に思われる方は、ぜひ専門家に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。